示談書・和解書・覚書・念書等々 トラブルを未然に防ぐためや、トラブルを解決するために作る契約書。
いわゆる「一筆」というものです。皆さん、トラブルのときは各々作成していることのほうが多いと思います。
しかし、それで解決したはずの案件なのに、何故か当事務所にご相談に来られる方が増えています。
主な内容は、
・約束を守ってくれない。
・更に請求されている。
ということです。
「一筆」書いて解決したはずと言っても、相手は「解決なんてしていない」と言い出す。
また、約束を守ってくれないという内容に関しては、示談金や和解金などの金銭の支払いが滞って、催促しても応じてくれない。
警察に行っても民事不介入と言われる。裁判所に行っても手続きがややこしいから弁護士にお願いすると、払ってもらう金額と同じかそれ以上に費用がかかってしまう。泣き寝入りしかないのか?
約束した額の金銭を支払ったにも関わらず、何かと理由を付けて更に請求してくる。「一筆」書いたのだからこれ以上払う必要はないはずですよね。
この「一筆」の落とし穴は、こういうところにあります。
「一筆」と呼ばれるこの書面は、立派な契約書であることを認識していただきたいと思います。
皆さんは、何か契約するとき、どんなことに注意を払いますか?
「契約」と聞くと、多少は構えるのではないでしょうか。
冒頭の〇〇書は、全て契約書です。契約を交わす以上、細心の注意を払わなければなりません。
債権者であろうと、債務者であろうと、お互いが自身を守るために作るのが契約書です。
「専門家に依頼するほどのことでもないし、依頼すると費用がかかる」と思われる方が多数を占めるとは思いますが、不備のある「契約書」で最終的に「金銭が返ってこない」「必要以上に請求された」などのことが起きた場合、余計に高くつくことになります。
これなら最初からお願いすれば良かった。こう言われる相談者様の姿を見ると、とても悲しくなります。
最近はネットの情報で個人間の契約書を作成し、そのまま公正証書にする方も多く、公正証書にしたあとでご相談に来られる方も後を絶ちません。
公正証書は、相手方に強制執行できるほどの非常に強い効力を持った書面です。
裏を返せば、簡単に変更できるものではないのです。(遺言書は個人の意思なので変更できます)
こういうことを考えたら、一筆とか念書とか、当事者同士で簡単に作れそうなものであっても、一度専門家に確認してみることをお勧めします。
当梶原行政書士事務所は初回相談無料です。
示談などの契約書についてご相談ください。
現在、飲食店経営を考えられている方、または現在飲食店を営んでいて、これから深夜にも酒類を提供して、お店の営業時間や規模を拡大したいとお考えの方に朗報です!!
昨年6月23日の風営法改正により、深夜酒類提供飲食店として警察への届出で、営業可能になりました。
ただし、接待行為は禁止です。
※接待行為を行うのであれば、風営許可が必要です。
当梶原行政書士事務所にも風営法改正を皮切りに、開業したいとのお問い合わせ、ご相談の件数が急激に増え、現在に至るまで数件の届出を代行させていただき、ご依頼者様に大変ご満足いただいております。
当事務所では、お忙しいご依頼主様に代わり、書類作成から警察署への届出まで、お客様のお手を煩わせることなく、迅速に営業開始ができますよう、警察署対応担当のスタッフがお仕事させて頂きますので、お問い合わせください。土日祝日対応しております。
一方、「接待」の定義についてのご相談や「従業者名簿」についてのご相談も多く寄せられております。
あなたが行おうとする事業が、許可が必要なものか、届出でも構わないものなのか、重要な内容になりますので、まずはご相談ください。
離婚するときに決めたことを、どのような形で記録に残すか。それが離婚協議書です。
もう、明日にでも離婚届を提出しようかというようなタイミングで、「あっ!、離婚の取り決めを書面に残さなくていいのか?」と思われた方、もしくは何も夫婦間で取り決めず、ただ離婚届を出すだけという方、とりあえず梶原行政書士事務所に問い合わせてみませんか?
離婚するときに決めなければならないこと、決めておいたほうがいいこと、明確に決めなくてもいいこと、があります。
もちろん、夫婦間での話し合いで決めていくことが大半です。場合によっては親や兄弟姉妹なども加わっての話し合いになります。
そして、口約束だけでは不安が残るから、自分たちで離婚時の約束事として、離婚協議書を作成している方も多く見られます。
ただ、そのような方たちであっても、離婚届を出す前に、私共の事務所まで来られて、内容が法的に問題ないかなどをご相談されます。
一方、ネット等で出てくる「離婚協議書は公正証書に」の文言を受けて、自分たちで作った離婚協議書をそのまま公正証書にしてしまい、失敗したとご相談に来られる方も少なくありません。
このように、とにかく急いで離婚届を提出して配偶者と他人になりたいときであっても、少し踏みとどまってください。
あとから後悔しないために、まずはご相談ください。もちろん「急ぎたい!」のお気持ちを優先して、対応させていただきます。
北九州市の法人設立 主に株式会社設立でお急ぎの方、北九州市の梶原行政書士事務所をご利用ください。
とにかく急ぎます。急ぐとはいっても雑な仕事をするわけではありません。
定款作成においては、会社の基盤になるものですのでしっかりお話を伺ってから作成致します。
なぜなら、例えば定款の中にある「事業目的」の部分で、記載のない事業はできません。
定款に「飲食店業」と入っていなければ、飲食店はできません。飲食店業を行いたいときは定款を変更しなければならず、これには更に時間と費用がかかってしまいます。
このようなことが起こらないように、最初の定款作成の時点で、お客様の事業の先を見据えたご提案もさせていただきます。
もちろん定款の原案が完成しましたらご確認いただき、修正・訂正箇所ありましたら即座に対応致します。
その後認証手続きへと移行致します。
認証が完了しましたら、資本金の払い込みなどありますが、分かりやすくご説明致します。
営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
※予約あれば21時まで対応可能
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梶原行政書士事務所
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NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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