離婚するときに決めたことを、どのような形で記録に残すか。それが離婚協議書です。
もう、明日にでも離婚届を提出しようかというようなタイミングで、「あっ!、離婚の取り決めを書面に残さなくていいのか?」と思われた方、もしくは何も夫婦間で取り決めず、ただ離婚届を出すだけという方、とりあえず梶原行政書士事務所に問い合わせてみませんか?
離婚するときに決めなければならないこと、決めておいたほうがいいこと、明確に決めなくてもいいこと、があります。
もちろん、夫婦間での話し合いで決めていくことが大半です。場合によっては親や兄弟姉妹なども加わっての話し合いになります。
そして、口約束だけでは不安が残るから、自分たちで離婚時の約束事として、離婚協議書を作成している方も多く見られます。
ただ、そのような方たちであっても、離婚届を出す前に、私共の事務所まで来られて、内容が法的に問題ないかなどをご相談されます。
一方、ネット等で出てくる「離婚協議書は公正証書に」の文言を受けて、自分たちで作った離婚協議書をそのまま公正証書にしてしまい、失敗したとご相談に来られる方も少なくありません。
このように、とにかく急いで離婚届を提出して配偶者と他人になりたいときであっても、少し踏みとどまってください。
あとから後悔しないために、まずはご相談ください。もちろん「急ぎたい!」のお気持ちを優先して、対応させていただきます。
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