現在、飲食店経営を考えられている方、または現在飲食店を営んでいて、これから深夜にも酒類を提供して、お店の営業時間や規模を拡大したいとお考えの方に朗報です!!
昨年6月23日の風営法改正により、深夜酒類提供飲食店として警察への届出で、営業可能になりました。
ただし、接待行為は禁止です。
※接待行為を行うのであれば、風営許可が必要です。
当梶原行政書士事務所にも風営法改正を皮切りに、開業したいとのお問い合わせ、ご相談の件数が急激に増え、現在に至るまで数件の届出を代行させていただき、ご依頼者様に大変ご満足いただいております。
当事務所では、お忙しいご依頼主様に代わり、書類作成から警察署への届出まで、お客様のお手を煩わせることなく、迅速に営業開始ができますよう、警察署対応担当のスタッフがお仕事させて頂きますので、お問い合わせください。土日祝日対応しております。
一方、「接待」の定義についてのご相談や「従業者名簿」についてのご相談も多く寄せられております。
あなたが行おうとする事業が、許可が必要なものか、届出でも構わないものなのか、重要な内容になりますので、まずはご相談ください。
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