「不倫」によって、相手を信用できなくなったとき、あなたは何を考えますか?離婚ですか?それとも関係修復ですか?
離婚を選択するときに不安な要素は、子どもの事。子どもの将来。子どもの生活。そして自身の今後の生活。主に金銭的な部分に不安を感じることと思います。
また、関係修復を選んだ場合であっても、いつまた裏切られるかもしれない不安を抱えながら生活していかねばなりません。
別居や離婚の方向に進むか、関係修復の方向へ進むか、まずはご相談ください。
何も言わずに家を飛び出したり、感情的になって相手を責めたりしても解決しません。
当事務所は、女性スタッフが常駐しておりますので、安心してご相談いただけると思います。
お一人で悩まずに、まずはご相談を。
内容証明郵便。主にクーリングオフなどの契約解除を通知する際に送る郵便というイメージがあるかと思います。
そもそも、内容証明郵便とはどういうものか。
簡単に言うと
・いつ
・だれが
・だれに
・意思表示した
ということを、郵便局長が証明してくれる郵便です。
受け取った人は、「受け取ってない」「受け取ったがこのような内容ではなかった」などという言い訳ができない郵便物となります。
つまり、契約解除等で送った(送られてきた)内容証明郵便は、相手方が受け取れば、自身の意思を間違いなく相手方に伝えたものとなります。
では、契約解除の他にどのような場面で内容証明郵便が使われるでしょう。
一、不当解雇に対して会社に異議申し立てをする
一、不法行為によって生じた損害賠償を請求する
というように、権利の主張及び義務の履行に関する意思表示を行う際に使うことが多く見受けられます。
つまり、言った言わないを防ぐためのひとつの方法であるということです。
もちろん、場合によっては裁判の証拠のひとつとなることも往々にしてあります。
そもそも内容証明が必要かどうかも分からない。
ですよね。
まずは、今現在で困っていることがありましたらご相談ください。
内容によっては必要ないかもしれませんし、必要かもしれません。
離婚するときに決める約束事ってありますよね。例えば、養育費や預貯金の配分とかです。
相手が不倫していたら慰謝料なども話に出てきます。
このような約束事を口約束で終わらせては、後々トラブルに発展する可能性が高いです。
離婚時に取り決めた約束事について、夫婦お互いが納得していることを前提にお話しします。
この約束事は、必ずお互い書面で残すようにしておいたほうが無難です。
口約束だけだと、ほぼほぼ、あとからトラブルになっています。(実際、当事務所にご相談に来られます)
ネットで検索すれば、例文や書き方、フォーマットなど溢れるくらい出てきます。
これを使って、自分たちで作成!
何もないよりかは、全然マシです。是非作ってください。
しかし・・・
ご自身たちで作った協議書で解決していたはずなのに、その協議書を持ってご相談に来られる方が非常に多いです。
何故でしょう?
1 そもそも不備があった
2 条文、条項の内容、意味が分からないにもかかわらず、コピペしていた
3 書いている内容の言い回しが、実は私に不利な書き方をされていた
上の3つは、どれも正解というか、実際にあったご相談内容です。
ご自身たちで作られても構いませんが、離婚時に作成する「協議書」は「夫婦間の最後の契約書」です。
「契約書」と聞くと、署名・捺印することに少し抵抗を感じるのではないでしょうか。
一方で、もっと慎重な方は、この「協議書」を公正証書にしておこう!と考えます。
夫婦揃って公証役場に行き、事前に提出していた協議内容もしくは協議書を基に公正証書を作成します。
しかし・・・
公正証書を持って、ご相談に来られる方もなぜか非常に多いのが現実。
何故でしょう?
1 内容に納得いかない部分が見つかった
2 内容を変更したい
3 実は、相手が不倫していた。慰謝料請求したい
これらも先程同様、正解というか、実際にあったご相談です。
そもそも公正証書とは?ということなんですが、簡単に言うと「公文書」です。
さらに砕いて言うと「裁判所が下した判決と同等の効力を持つ書面」です。
つまり、そう簡単に変更はできないと考えておいた方が好ましいでしょう。
ましてや、通常この公正証書(離婚給付等契約公正証書)には「清算条項」が入っています。
これ以上請求できないってやつです。
相手が変更に応じない限り、変更やその他の請求はできません。
「え?養育費の増額、減額の請求や、面会方法の変更もできないの?」
その公正証書の内容(条文の書き方)によります。としか言いようがありません。
「え?公証役場では、そんなこと聞いていないです。」
確認されたはずです。厳しい言い方ですが、そもそも、条件や約束をまとめたのはあなたたち夫婦であって公証役場ではありません。
公証役場は、公正証書を作成するところであって、あなたたちのために書類を作るところではありません。
※詳しくは日本公証人連合会のHPをご覧ください。
ご自身たちが独自で作る書面というのは、何かしら不具合が生じる可能性が高く、後々トラブルに発展しかねないことをご理解いただけたでしょうか。
養育費を払ってくれなくなった。慰謝料全額渡したのに、さらに請求された。
このようになってしまう前に、きちんとした書面を作成することをおすすめします。
「離婚協議書」や「公正証書作成」のご相談は、行政書士へ。
当梶原行政書士事務所は、女性スタッフも常駐しています。
まずはご相談ください。初回相談無料です。
093-616-7889
パスポート認証。海外で金融口座開設や不動産取引等で求められるものの一つです。
当事務所は、翻訳(英語・中国語)の業務もおこなっていますので、パスポート認証に関しても全く問題ありません。
早ければ30分程度のお時間で認証できます。
当事務所専用のレターヘッドもありますし、先方の求める様式等にも対応できます。
注意点としては、次のとおりです。
・必ず本人と面談した上での認証です。(運転免許証等の提示をお願いしております)
・先方が求めている「認証」が、弁護士又は行政書士が行う「認証」なのかの確認。
・専用の様式があるのかないのか。
・通常のパスポートの認証で済むのか、又はさらなる認証(公証人の認証、法務局長の認証、アポスティーユ、領事認証)が必要なのかどうか。
まずはお問い合わせください。
当事務所では、認証した行政書士の行政書士票も添付しております。(もちろん英訳付き)
北九州市での古物商許可申請。(古物営業許可申請)急いで許可取得したいが、時間が取れない。そんなときは梶原行政書士事務所をご利用ください。
古物の申請は、「住民票(本籍記載のもの)」「身分証明書(自治体発行のもの)」「登記されていないことの証明書」などの証明書が必要ですし、法人申請ならこれら役員全員分集めなければなりません。
また、警察署によっては求められる書類が微妙に違う場合がありますので注意が必要です。
ぶっちゃけた話、許可申請の書類集め、書類作りに時間を割くくらいなら、本業に時間を費やした方が売り上げが伸びると言われる事業者様が多いです。
しかし、許可や認可がなければ営業できないのも事実。
そんなときこそ、行政書士を利用されてはいかがでしょうか。
梶原行政書士事務所では、お時間が取れずに来所頂けない場合であっても対応させていただいております。
また、お客様には押印など最低限のことはご協力賜りますが、それ以外の部分については全てお任せいただくことが可能です。
電話やFAX、メールや郵便だけでのやり取りにも対応しております。
なかなか時間が取れない方の代わりに、迅速にかつ正確に申請書類を作成し、申請手続きを行います。
加えて、梶原行政書士事務所には警察署許認可届出担当がおりますので、スムーズに申請手続き~許可処分までをサポートできます。
もちろん、許可が降りたのちについても、ご要望があればお手伝いできます。
追記ですが、申請までは私共の業務ですので、急ぎの方は急ぎます。しかし、申請受理後は警察内部での話になりますので、ここに関して急いでくれと私共に言われましても、何もできませんのでご了承ください。
ちなみに、約1ヶ月で申請結果が分かります。
営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
※予約あれば21時まで対応可能
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梶原行政書士事務所
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住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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