遺言書作成サポート
遺言書には自筆(自分で書くもの)と公正証書にするものと、大きく分けて二つあります。
自筆の場合は、法律で定められているように書かなければ有効になりません。
また、公正証書にて作成する場合は証人が2人必要です。
自筆であれば、法的に有効な遺言書を作成するサポートを行っております。
公正証書であれば、原案の作成から公証役場とのすり合わせを行い下書きの作成、そして証人を準備するサポートを行っております。
「遺言書」は、自身亡きあとに、生前の自身の意思を反映させるものです。
簡単に言うと、
「自分が亡くなったあとは、財産をこのように分けて欲しい。」
「平等に分けてくれ。昔一部の子に援助したことがあったかもしれないけど、それはそれでこれはこれで考えて欲しい。」
「子供たち、ケンカしないでおくれ」
というようなことです。
私共は、「遺言書」を家族に対する最後のラブレターと考えています。
まず、残された家族たちがケンカせず揉めないようにするため。
そして、遺言書には「付言」を入れることができ、ここで「なぜ遺言書を遺したのか、なぜこのような分け方にしたのか」などを書くことができます。そして、家族たちに対する最後のメッセージを記すことが出来ます。
他人事ではない自身の人生の集大成として自分が生きてきた証を残すこと。
それが「遺言書」を残すことではないでしょうか。
また、相続人となる子どもたちからしても、「遺言書」があるのとないのとでは亡くなったあとの手続きの煩雑さが変わってきます。
遺言書があれば、特に公正証書遺言で遺言執行者を定めているものであれば、手続きが非常にやりやすくなります。
もし遺言書がなければ、子供たち(相続人たち)は「遺産分割協議」した上で書面を作成してからでないと手続きが始められません。
また、「ケンカするほどの財産なんかない」と言う親御さんもいらっしゃいますが、人は財産0円で亡くなることは難しいです。
それに賃貸であれ持家であれ不動産があれば、賃貸なら解約するかもしくは継続するなら契約者が代わりますし、持ち家なら相続登記することになります。
ですので、残された家族のことを考えたら遺言書を作成してあげたほうが優しいのではないでしょうか。
遺言書含め、いわゆる終活というものに関して不安や疑問があれば何でもご相談ください。
初回の相談は無料です。
もちろん、子供世代の方で「親が準備しているか不安だ」というようなご相談でも構いません。
まずは、ご相談を!
離婚を考えたとき、どのような形(条件)で離婚するのか悩むことが多いと思います。この情報が溢れている社会において、ネットで調べれば離婚条件などたくさん出てきます。例えば、慰謝料(和解金・示談金)や養育費、財産分与などのお金に関するところが、関心の高い項目ではないでしょうか。
一方、離婚=離婚届を出すだけ と考えている方も多くいるのも事実。
確かに、双方の合意があって離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します。
しかし、本当にこれだけでよいのでしょうか。
冒頭で申し上げましたように、「お金」に関するところの取り決めも行わずに離婚が成立してしまうと、払う側の人がよほど理解があって責任感が強く、自身の義務を滞りなく果たせる人であれば大丈夫かもしれませんが、大半は「収入が減ったから払えない」「精神疾患にかかったから払えない」などと何かしら理由を付けて払わなくなるケースが多いです。
※お金お金と言ってますが、このお金は離婚後の子の養育であったり、精神的苦痛に対する損害賠償金銭だったりするお金のことをいうので、ただお金が欲しいというニュアンスではありません。
では、どうすれば賢い離婚ができるのか。
ポイントは、相手の性格です。
「離婚」となると、真っ先に思い浮かぶのは「法律」ではないでしょうか。しかし、法律の専門家たちは、あくまで法律の専門家であって法律に則った話しかできません。
話し合いで離婚の条件をまとめようとしたとき、法律や判例(裁判例)をかざして相手を説得するのか、相手の性格を考慮し相手も納得するような話し方をするのかで、大きく話は変わってきます。
どのように話せば相手が理解を示すか、どこまで譲歩すれば相手が納得するか、「相手の性格」を熟知しているのは、専門家ではなくあなたです。
もちろん、法律や判例がこうだからこう!というのは確かにそうです。けれども、これは裁判を行った際に結論付けられるものであって、話し合いの段階であれば必ずしも判例のとおりにいくとは限りません。
また、調停や裁判となると費用面もそうですが、なにより時間を費やすことになります。ここは人にもよりますが、離婚問題を何年もかけて争い続けるのか、話し合いで早急に離婚問題を解決し新しい人生を歩み始めるのか、どちらが自身にとってプラスになるのかが重要です。
当梶原行政書士事務所では、話し合い(協議)での離婚を望んでいるご相談者様のお気持ちを汲み取り、ご相談者様が賢く離婚できるようにお手伝いさせていただくと同時に、話し合いで決まった離婚の条件を書面にまとめる離婚協議書の作成を行っています。加えて、この離婚協議書を公正証書にするお手伝いもしています。
最後に、行政書士は代理人となって相手方と示談交渉はできません。代理人を立てて相手と争うのであれば、これは弁護士しかできないお仕事ですので、ご相談内容から「紛争性あり」と判断させていただいた場合は、無料で家事事件専門の弁護士の先生をご紹介することも可能です。
弁護士に依頼し争うのか(調停・裁判)、行政書士に依頼し公正証書を作成するのか(話し合い・協議)、まずはご相談ください。
ちなみに、公正証書はご自身たちで作成することも可能ですが、専門家を入れずにご自身たちで作成した公正証書を持って、当事務所にご相談に来られる方がここ最近急増しています。
「養育費が足らない」
「養育費支払期限が長い・短い」
「負債のほうの取り決めを忘れていた」
「入れ忘れた取り決めがある(年金分割など)」
「相手に言われるがまま、印鑑押したけど本当にこれで大丈夫?」
「強制執行の文言はあるけど、差し押さえるべきものが分からないし、夫に聞いても教えてくれない」
「精算条項って何?」
などなど、かなりの数のご相談が舞い込んでいます。
公正証書は公文書です。相手方がやり直しに応じない限り、原則として変更などはできません。仮に調停や裁判を起こしたとしても、公正証書を根拠に主張が退けられる可能性が高いです。
ですので、公正証書を作成する場合は、専門家に依頼したほうが安全かつ安心かと思います。
営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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こんなこと弁護士の先生に相談してもいいのかな?という内容の相談ってありますよね。
弁護士の先生に相談にいくには敷居が高く感じられたり、費用が高いのではと思っていたり、と躊躇してしまいがちです。
かといって、自分の判断だけでは不安だ。誰に相談しようか。友人や家族には相談したくない。
そんなときは行政書士にご相談ください。
行政書士は「権利義務の書面作成、相談」が主な職務です。つまり、生活に密着した相談を受けることができますし、費用面も相対的に抑えられることが挙げられます。
もっと詳しく言うと、当事者間で合意に至った書面の作成。例えば離婚協議書や合意書、示談書といった類の書面や、賃貸借契約書、借用書などの債権債務を如実に示す契約書の類などの書面が作成でき、これらの相談業務も可能です。
また、クーリングオフや何らかの契約解除の意思表示を行うには内容証明郵便を送付しなければなりませんので、その原案作成といった業務もあります。
一方で、何が出来ないのか。紛争性のある案件(当事者間で争っに至るであろう、または争っている案件)は取り扱うことは出来ません。
これは、弁護士の先生にお願いすることになります。
例えば、もはや話し合いでは折り合いがつかず、裁判所に決めて貰おうというような案件です。
このような案件は行政書士では扱えません。
「え?じゃあ私の場合は紛争性があるの?ないの?」と混乱されるかもしれませんが、まずは行政書士に相談してみることで今後の流れが掴めるのではないかと思います。
もちろん、行政書士は国家資格でありバッジも付けておりますので、弁護士法に抵触して資格喪失するような行為は致しませんので、紛争性ありと判断した場合は、当事務所においては弁護士の先生を紹介しております。
穏便に解決したいとか、こんなこと相談してもいいのかとか、そんなときは当梶原行政書士事務所でご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士といえば身近な街の法律家。
生活に密着したトラブルなどを予防・解決することをお手伝いするのが役目です。
たとえば「契約書」の作成です。
示談書・和解書・覚書・念書等々 トラブルを未然に防ぐためや、トラブルを解決するために作る契約書。
いわゆる「一筆」というものです。皆さん、トラブルのときは各々作成していることのほうが多いと思います。
しかし、それで解決したはずの案件なのに、何故か当事務所にご相談に来られる方が増えています。
主な内容は、
・約束を守ってくれない。
・更に請求されている。
ということです。
「一筆」書いて解決したはずと言っても、相手は「解決なんてしていない」と言い出す。
また、約束を守ってくれないという内容に関しては、示談金や和解金などの金銭の支払いが滞って、催促しても応じてくれない。
警察に行っても民事不介入と言われる。裁判所に行っても手続きがややこしいから弁護士にお願いすると、払ってもらう金額と同じかそれ以上に費用がかかってしまう。泣き寝入りしかないのか?
約束した額の金銭を支払ったにも関わらず、何かと理由を付けて更に請求してくる。「一筆」書いたのだからこれ以上払う必要はないはずですよね。
この「一筆」の落とし穴は、こういうところにあります。
「一筆」と呼ばれるこの書面は、立派な契約書であることを認識していただきたいと思います。
皆さんは、何か契約するとき、どんなことに注意を払いますか?
「契約」と聞くと、多少は構えるのではないでしょうか。
冒頭の〇〇書は、全て契約書です。契約を交わす以上、細心の注意を払わなければなりません。
債権者であろうと、債務者であろうと、お互いが自身を守るために作るのが契約書です。
「専門家に依頼するほどのことでもないし、依頼すると費用がかかる」と思われる方が多数を占めるとは思いますが、不備のある「契約書」で最終的に「金銭が返ってこない」「必要以上に請求された」などのことが起きた場合、余計に高くつくことになります。
これなら最初からお願いすれば良かった。こう言われる相談者様の姿を見ると、とても悲しくなります。
最近はネットの情報で個人間の契約書を作成し、そのまま公正証書にする方も多く、公正証書にしたあとでご相談に来られる方も後を絶ちません。
公正証書は、相手方に強制執行できるほどの非常に強い効力を持った書面です。
裏を返せば、簡単に変更できるものではないのです。(遺言書は個人の意思なので変更できます)
こういうことを考えたら、一筆とか念書とか、当事者同士で簡単に作れそうなものであっても、一度専門家に確認してみることをお勧めします。
当梶原行政書士事務所は初回相談無料です。
示談などの契約書についてご相談ください。
くらしの中でのお困りごと。相続手続き、離婚のときの決めておくことや引っ越し、不倫が原因で慰謝料を請求、貸したお金が返ってくるか不安、何らかのトラブルで示談書が必要になった、など、日常生活で「困った」ときは、まずはご相談ください。
近所のトラブルや職場でのトラブルなど、「こんなこと相談していいのかな?」と感じる内容でも、まずはご相談ください。
行政書士が「街の法律家」と言われる所以は、こういった日常生活の中で出てきたちょっとしたトラブルにも対応できることから、そう呼ばれています。
例えば、隣の土地が草刈りもされず荒れ放題、土地の持主に言っても、自治会長さんに言っても改善されないとき、困ります。
かといって、自分で草を刈ろうものなら、土地持主から不法侵入とか言われても嫌だし、この草刈りを継続的に自分でやるハメになるかもしれません。
弁護士の先生にお願いしますか?弁護士が代理人となって土地持主と交渉するということは、相手も構えることになるでしょう。下手すると訴訟問題にまで発展しかねません。つまり裁判です。
意を決して争う覚悟があれば弁護士の先生にお願いしてもいいかもしれませんが、大半の方は穏便に済ませたいと考えているのではないでしょうか。(もちろん弁護士の先生も穏便にということでしたら穏便に解決しようとしてくれるとは思いますが、依頼する弁護士の先生次第です。)
穏便にということであれば、行政書士の出番です。
今回のケースは、相手方が納得するか、行政(自治体)に協力してもらうか、など穏便に解決する手段は案外多いです。
「法的にこうだから、こう!」と言っても、相手方も人ですから「じゃあ争うか?」ってなってしまう可能性もあります。
あくまで「穏便に解決」を目指したいときは、行政書士の方が良いかもしれません。
行政書士は「行政」というだけあって、自治体のシステムというか、自治体に何が出来るかということに精通しています。
また、行政書士は「権利義務の書面作成」を担っています。例えば示談書や和解書、協議書などのような契約書関係です。
つまり日々の生活に密着している書面の作成ということです。もっとも、自分たちで作成することも可能ですが、不備や漏れのない書面を作成するとなると専門家に依頼したほうが安心できるのではないでしょうか。
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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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