離婚を考えたとき、どのような形(条件)で離婚するのか悩むことが多いと思います。この情報が溢れている社会において、ネットで調べれば離婚条件などたくさん出てきます。例えば、慰謝料(和解金・示談金)や養育費、財産分与などのお金に関するところが、関心の高い項目ではないでしょうか。
一方、離婚=離婚届を出すだけ と考えている方も多くいるのも事実。
確かに、双方の合意があって離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します。
しかし、本当にこれだけでよいのでしょうか。
冒頭で申し上げましたように、「お金」に関するところの取り決めも行わずに離婚が成立してしまうと、払う側の人がよほど理解があって責任感が強く、自身の義務を滞りなく果たせる人であれば大丈夫かもしれませんが、大半は「収入が減ったから払えない」「精神疾患にかかったから払えない」などと何かしら理由を付けて払わなくなるケースが多いです。
※お金お金と言ってますが、このお金は離婚後の子の養育であったり、精神的苦痛に対する損害賠償金銭だったりするお金のことをいうので、ただお金が欲しいというニュアンスではありません。
では、どうすれば賢い離婚ができるのか。
ポイントは、相手の性格です。
「離婚」となると、真っ先に思い浮かぶのは「法律」ではないでしょうか。しかし、法律の専門家たちは、あくまで法律の専門家であって法律に則った話しかできません。
話し合いで離婚の条件をまとめようとしたとき、法律や判例(裁判例)をかざして相手を説得するのか、相手の性格を考慮し相手も納得するような話し方をするのかで、大きく話は変わってきます。
どのように話せば相手が理解を示すか、どこまで譲歩すれば相手が納得するか、「相手の性格」を熟知しているのは、専門家ではなくあなたです。
もちろん、法律や判例がこうだからこう!というのは確かにそうです。けれども、これは裁判を行った際に結論付けられるものであって、話し合いの段階であれば必ずしも判例のとおりにいくとは限りません。
また、調停や裁判となると費用面もそうですが、なにより時間を費やすことになります。ここは人にもよりますが、離婚問題を何年もかけて争い続けるのか、話し合いで早急に離婚問題を解決し新しい人生を歩み始めるのか、どちらが自身にとってプラスになるのかが重要です。
当梶原行政書士事務所では、話し合い(協議)での離婚を望んでいるご相談者様のお気持ちを汲み取り、ご相談者様が賢く離婚できるようにお手伝いさせていただくと同時に、話し合いで決まった離婚の条件を書面にまとめる離婚協議書の作成を行っています。加えて、この離婚協議書を公正証書にするお手伝いもしています。
最後に、行政書士は代理人となって相手方と示談交渉はできません。代理人を立てて相手と争うのであれば、これは弁護士しかできないお仕事ですので、ご相談内容から「紛争性あり」と判断させていただいた場合は、無料で家事事件専門の弁護士の先生をご紹介することも可能です。
弁護士に依頼し争うのか(調停・裁判)、行政書士に依頼し公正証書を作成するのか(話し合い・協議)、まずはご相談ください。
ちなみに、公正証書はご自身たちで作成することも可能ですが、専門家を入れずにご自身たちで作成した公正証書を持って、当事務所にご相談に来られる方がここ最近急増しています。
「養育費が足らない」
「養育費支払期限が長い・短い」
「負債のほうの取り決めを忘れていた」
「入れ忘れた取り決めがある(年金分割など)」
「相手に言われるがまま、印鑑押したけど本当にこれで大丈夫?」
「強制執行の文言はあるけど、差し押さえるべきものが分からないし、夫に聞いても教えてくれない」
「精算条項って何?」
などなど、かなりの数のご相談が舞い込んでいます。
公正証書は公文書です。相手方がやり直しに応じない限り、原則として変更などはできません。仮に調停や裁判を起こしたとしても、公正証書を根拠に主張が退けられる可能性が高いです。
ですので、公正証書を作成する場合は、専門家に依頼したほうが安全かつ安心かと思います。
営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
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梶原行政書士事務所
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