遺言書作成サポート
遺言書には自筆(自分で書くもの)と公正証書にするものと、大きく分けて二つあります。
自筆の場合は、法律で定められているように書かなければ有効になりません。
また、公正証書にて作成する場合は証人が2人必要です。
自筆であれば、法的に有効な遺言書を作成するサポートを行っております。
公正証書であれば、原案の作成から公証役場とのすり合わせを行い下書きの作成、そして証人を準備するサポートを行っております。
「遺言書」は、自身亡きあとに、生前の自身の意思を反映させるものです。
簡単に言うと、
「自分が亡くなったあとは、財産をこのように分けて欲しい。」
「平等に分けてくれ。昔一部の子に援助したことがあったかもしれないけど、それはそれでこれはこれで考えて欲しい。」
「子供たち、ケンカしないでおくれ」
というようなことです。
私共は、「遺言書」を家族に対する最後のラブレターと考えています。
まず、残された家族たちがケンカせず揉めないようにするため。
そして、遺言書には「付言」を入れることができ、ここで「なぜ遺言書を遺したのか、なぜこのような分け方にしたのか」などを書くことができます。そして、家族たちに対する最後のメッセージを記すことが出来ます。
他人事ではない自身の人生の集大成として自分が生きてきた証を残すこと。
それが「遺言書」を残すことではないでしょうか。
また、相続人となる子どもたちからしても、「遺言書」があるのとないのとでは亡くなったあとの手続きの煩雑さが変わってきます。
遺言書があれば、特に公正証書遺言で遺言執行者を定めているものであれば、手続きが非常にやりやすくなります。
もし遺言書がなければ、子供たち(相続人たち)は「遺産分割協議」した上で書面を作成してからでないと手続きが始められません。
また、「ケンカするほどの財産なんかない」と言う親御さんもいらっしゃいますが、人は財産0円で亡くなることは難しいです。
それに賃貸であれ持家であれ不動産があれば、賃貸なら解約するかもしくは継続するなら契約者が代わりますし、持ち家なら相続登記することになります。
ですので、残された家族のことを考えたら遺言書を作成してあげたほうが優しいのではないでしょうか。
遺言書含め、いわゆる終活というものに関して不安や疑問があれば何でもご相談ください。
初回の相談は無料です。
もちろん、子供世代の方で「親が準備しているか不安だ」というようなご相談でも構いません。
まずは、ご相談を!
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