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2017年06月24日

こんなこと弁護士の先生に相談してもいいのかな?という内容の相談ってありますよね。

弁護士の先生に相談にいくには敷居が高く感じられたり、費用が高いのではと思っていたり、と躊躇してしまいがちです。

かといって、自分の判断だけでは不安だ。誰に相談しようか。友人や家族には相談したくない。

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そんなときは行政書士にご相談ください。

行政書士は「権利義務の書面作成、相談」が主な職務です。つまり、生活に密着した相談を受けることができますし、費用面も相対的に抑えられることが挙げられます。

もっと詳しく言うと、当事者間で合意に至った書面の作成。例えば離婚協議書や合意書、示談書といった類の書面や、賃貸借契約書、借用書などの債権債務を如実に示す契約書の類などの書面が作成でき、これらの相談業務も可能です。

また、クーリングオフや何らかの契約解除の意思表示を行うには内容証明郵便を送付しなければなりませんので、その原案作成といった業務もあります。

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一方で、何が出来ないのか。紛争性のある案件(当事者間で争っに至るであろう、または争っている案件)は取り扱うことは出来ません。

これは、弁護士の先生にお願いすることになります。

例えば、もはや話し合いでは折り合いがつかず、裁判所に決めて貰おうというような案件です。

このような案件は行政書士では扱えません。

 

「え?じゃあ私の場合は紛争性があるの?ないの?」と混乱されるかもしれませんが、まずは行政書士に相談してみることで今後の流れが掴めるのではないかと思います。

もちろん、行政書士は国家資格でありバッジも付けておりますので、弁護士法に抵触して資格喪失するような行為は致しませんので、紛争性ありと判断した場合は、当事務所においては弁護士の先生を紹介しております。

 

穏便に解決したいとか、こんなこと相談してもいいのかとか、そんなときは当梶原行政書士事務所でご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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