相続。相続手続き。何から始めたら良いのか、よく分からない。家の名義変更?預金口座の解約?役所の手続き関係?
もちろん、お亡くなりになった段階で相続は始まるので、なかなか手が出せないことも多々あります。
ただ、ここで注意していただきたいのが、「相続放棄」「相続税の申告」というような、期限がある手続きです。
このような期限付きの手続きは、その期日までに終わらせる必要があります。
相続放棄であれば、弁護士へ
相続税申告であれば、税理士へ
そもそも、どの専門家に相談すればよいのかも、いまいち分かりにくい部分かもしれません。
簡単なおおまかな流れは次のとおりです。
死亡診断書・死亡届・通夜・葬儀・納骨
行政手続(役所の手続き)
そして、
「遺言書」があるかないか。その「遺言書」が公正証書なのか自筆なのか。
被相続人(亡くなられた方)の全部の戸籍や相続人の戸籍の収集。
遺言書がないとき、その後の手続きに欠かせないものが「遺産分割協議書」
相続財産がプラスであれマイナスであれ、財産目録の作成。
不動産があれば、その名義変更。
平等に分けるにしろ、相続財産の価額が控除額を上回れば、相続税の申告。
マイナスの財産(負債)が膨大で、相続したくないときは相続放棄手続き。
その他契約関係の手続き(携帯電話・会費の発生している会員解約等)
もっと細かく言えば、生命保険だったり、会社勤務であれば退職金だったりの手続きもあります。
この流れを見て貰っても分かるように、結構手続き関係があります。
この流れから出てくる専門家や関係部署を挙げてみます。
・医師(病院)
・葬儀社(火葬等)
・神社、寺、教会など(納骨、埋葬)
・行政書士(役所、権利義務書面作成)
・司法書士(法務局、不動産登記)
・税理士(税務署、税務申告)
・弁護士(裁判所、相続放棄・遺産分割裁判等)
ここで、気が付かれた方もいらっしゃるかと思いますが、
〇〇士と呼ばれる業種が納骨・埋葬後から出てきています。これら業種の行う手続きは、基本的に自分で出来ます。
ただ、ややこしかったり、時間がかかったりするので、手続きの代行を担う形で存在するのです。
当梶原行政書士事務所は、ひとつの窓口で全て解決をモットーに他士業の事務所様、先生方と連携し相続手続きを行っております。
つまり、あっちの事務所行ったりこっちの事務所行ったりしなくて済みます。
なおかつ、ひとつの窓口で受け付け、その後それぞれの専門家が動き出しますので、手続き完了までの時間が相対的に早くなる可能性が高いです。
費用に関しては、それぞれに単独で依頼するのと若干安くはなるかもしれませんが、大差ないかもしれません。ただ「何を依頼するのか」という説明する時間は省かれます。
まずは、ご相談ください。初回相談無料です。
何から始めたら良いのか、さっぱり分からないという方でも大丈夫です。
もちろん、トラブルだ!という方でも構いません。
相続に関して、どのようなご相談であってもお話しは伺いますので、まずはお越しください。
TEL:093-616-7889まで。
相手と何かもめて和解書・示談書を作る。送検されたのち在宅起訴待ちの状態で、検察官から示談書があれば・・・と言われている。大事にはせず当事者間の話し合いで解決する際に書面を残す。
お金の貸し借りについて書面を残す。
などなど、個人間のトラブルで個人間で解決しようとしたときに作る書面、それが和解書や示談書や借用書です。
主に個人間トラブルで個人間で解決するとき、一筆などという言葉が用いられ、謝罪の言葉であったり支払いの約束をしたりといった内容で作られます。
通常、これら書面にて約束事を取り交わすというのは、双方の契約になります。
例えば、何らかの金銭を請求し、相手がそれを支払い、受領する場合。
・お金を払う人
・お金を受け取る人
・何のお金なのか
・お金を払うことで、何が解決するのか
登場人物は2人です。そして根拠を示した上でお互いが納得し、問題を解決する。
つまり、これはお互いの契約になり、この書面は呼び方問わず契約書になるわけです。
「示談書を作る」となると、自分たちで作れそうなものですが、「契約書を作る」となると踏みとどまってしまうのではないでしょうか。
しかもこれが請求されている側の人であったら、これ以上請求されないかとか、相手が金銭の請求をせずとも、何らかの嫌がらせをしてこないかなど、不安になります。
また請求する側の人も、ちゃんと払ってくれるのか?と不安になります。
このような不安を抱いたときは、是非専門家に相談してください。
ネットなどを見て自分たちで作った「契約書」は、なんだかんだで不備が生じてもおかしくありません。
話し合いの内容に口出しはしませんが、問題を解決するために作る書面に問題があったなんてことになったら意味がありませんので、お互いの権利義務を明確にした上で、お互いが自分を守れるように作成するのが、専門家の仕事です。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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養育費を払わない。慰謝料を払わない。約束を守らない。
離婚した後にこのようなことになってしまっては身も蓋もありません。
しかし、このような夫が多数存在するのも事実です。
では、このようにならないためにはどうすべきか。
ネット等を見てみると「離婚協議書」「公正証書」などの言葉が出てきます。
そうです。離婚するときの約束事を書面に残すということです。ここ大切です。
ただ注意していただきたいことは、ネットには100%の情報はほぼないということです。
また、最終的に書面に残すことは分かった。それまでの準備はどうしましょう。
これに関して、基本的には様々な証拠となるものを少しづつでも構わないので揃えていくことです。
不倫なら、その証拠 メールや写真 探偵に依頼して確実な証拠を掴むなど。
DVなら、暴言の場合録音するとか、暴力なら警察呼んだり診断書貰ったりなど。
環境や状況はひとそれぞれですので、まずはお話しを伺わなければなりません。
離婚は大変エネルギーを使うものです。例えお互い「離婚しよう!」みたいな軽いノリであっても、なんだかんだで空気は重くなります。
同時に、離婚に関する内容は、本当にひとそれぞれですし、前例と似たような内容であっても育ってきた環境も違う上に、価値観も違います。
まずは、専門家に相談することで、離婚に向けてどのように進めていくのが最善かということが聞けるかと思います。
何故なら専門家は、常に様々な案件を抱えており、あらゆる状況に対応しているからこそ、あなたに寄り添った対応が可能になります。
当事務所は、離婚協議書や公正証書の作成が可能です。これらは、詰まるところ「協議」(話し合い)での離婚の条件が決定した際につくるものですので、特に紛争性もなく、穏便に解決できるかと思います。
一方、紛争性がある場合(事実関係を否定するときや親権を争うときなど)で、もはや話し合いでは収集できない状況に陥ったときは、書面がというより、裁判所で決めることになりますので、その時は弁護士の先生にお願いすることになるかと思います。(もちろん自分自身で裁判所を利用することはできます)
というように、原因は何であれ「離婚」を考えたときに、賢く離婚しなければ後々の不安が募るばかりです。
まずは、ご相談ください。
当事務所は、女性スタッフも常駐しておりますので、お気軽にお越しください。
TEL:093-616-7889
個人事業主様は現在確定申告の真っ只中だと思います。今年度は売り上げが上がって、来年度は法人設立もしようかと検討している方はいらっしゃいませんか?
是非、八幡西区のイオンタウン黒崎1Fにある梶原行政書士事務所へお越しください。士業の事務所は土日祝や・夜間に営業している事務所は少ないですが、当事務所は、土日祝も、夜間もご予約いただければ、21時まで営業しております。
「法人設立」お急ぎの方には特急便もご準備しておりますので、是非お問い合わせください。電子定款も導入しておりますので、安価で迅速な御対応をさせていただきます。
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梶原行政書士事務所
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住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
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「独立開業」「法人設立」個人事業として独立を考えている。現在個人事業だが法人成りを考えている。早速株式会社を設立する。
法人とするには、いくつか動機があると思います。
・税制面
・雇用面
・そもそも法人でなければ許認可の関係上事業が始められない
・法人でなければ請負契約ができない
・代表取締役の肩書が欲しい
などなど、様々な理由で法人設立を考えているかと思います。
個人事業にしろ、法人にしろ、その事業が許認可を要するものであれば許認可が必須です。
許認可といえば行政書士です。
梶原行政書士事務所は、法人設立はもちろん、事業に必要な許認可申請をスピーディーに対応させていただいております。加えてご要望があれば法人設立後の行政手続代行も別途承っております。
定款作成・認証担当、許認可担当のスタッフが常駐しているからこそ、おかげさまで数多くの法人設立、許認可申請のご依頼を頂戴しております。
まずはご相談ください。
営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
※予約あれば21時まで対応可能
※予約優先
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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