離婚するときに決める約束事ってありますよね。例えば、養育費や預貯金の配分とかです。
相手が不倫していたら慰謝料なども話に出てきます。
このような約束事を口約束で終わらせては、後々トラブルに発展する可能性が高いです。
離婚時に取り決めた約束事について、夫婦お互いが納得していることを前提にお話しします。
この約束事は、必ずお互い書面で残すようにしておいたほうが無難です。
口約束だけだと、ほぼほぼ、あとからトラブルになっています。(実際、当事務所にご相談に来られます)
ネットで検索すれば、例文や書き方、フォーマットなど溢れるくらい出てきます。
これを使って、自分たちで作成!
何もないよりかは、全然マシです。是非作ってください。
しかし・・・
ご自身たちで作った協議書で解決していたはずなのに、その協議書を持ってご相談に来られる方が非常に多いです。
何故でしょう?
1 そもそも不備があった
2 条文、条項の内容、意味が分からないにもかかわらず、コピペしていた
3 書いている内容の言い回しが、実は私に不利な書き方をされていた
上の3つは、どれも正解というか、実際にあったご相談内容です。
ご自身たちで作られても構いませんが、離婚時に作成する「協議書」は「夫婦間の最後の契約書」です。
「契約書」と聞くと、署名・捺印することに少し抵抗を感じるのではないでしょうか。
一方で、もっと慎重な方は、この「協議書」を公正証書にしておこう!と考えます。
夫婦揃って公証役場に行き、事前に提出していた協議内容もしくは協議書を基に公正証書を作成します。
しかし・・・
公正証書を持って、ご相談に来られる方もなぜか非常に多いのが現実。
何故でしょう?
1 内容に納得いかない部分が見つかった
2 内容を変更したい
3 実は、相手が不倫していた。慰謝料請求したい
これらも先程同様、正解というか、実際にあったご相談です。
そもそも公正証書とは?ということなんですが、簡単に言うと「公文書」です。
さらに砕いて言うと「裁判所が下した判決と同等の効力を持つ書面」です。
つまり、そう簡単に変更はできないと考えておいた方が好ましいでしょう。
ましてや、通常この公正証書(離婚給付等契約公正証書)には「清算条項」が入っています。
これ以上請求できないってやつです。
相手が変更に応じない限り、変更やその他の請求はできません。
「え?養育費の増額、減額の請求や、面会方法の変更もできないの?」
その公正証書の内容(条文の書き方)によります。としか言いようがありません。
「え?公証役場では、そんなこと聞いていないです。」
確認されたはずです。厳しい言い方ですが、そもそも、条件や約束をまとめたのはあなたたち夫婦であって公証役場ではありません。
公証役場は、公正証書を作成するところであって、あなたたちのために書類を作るところではありません。
※詳しくは日本公証人連合会のHPをご覧ください。
ご自身たちが独自で作る書面というのは、何かしら不具合が生じる可能性が高く、後々トラブルに発展しかねないことをご理解いただけたでしょうか。
養育費を払ってくれなくなった。慰謝料全額渡したのに、さらに請求された。
このようになってしまう前に、きちんとした書面を作成することをおすすめします。
「離婚協議書」や「公正証書作成」のご相談は、行政書士へ。
当梶原行政書士事務所は、女性スタッフも常駐しています。
まずはご相談ください。初回相談無料です。
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