北九州市八幡西区の身近な街の法律家・契約書作成・トラブル相談・初回相談無料!

2017年03月31日

示談書・和解書・覚書・念書等々 トラブルを未然に防ぐためや、トラブルを解決するために作る契約書。

いわゆる「一筆」というものです。皆さん、トラブルのときは各々作成していることのほうが多いと思います。

しかし、それで解決したはずの案件なのに、何故か当事務所にご相談に来られる方が増えています。

 

主な内容は、

・約束を守ってくれない。

・更に請求されている。

ということです。

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「一筆」書いて解決したはずと言っても、相手は「解決なんてしていない」と言い出す。

また、約束を守ってくれないという内容に関しては、示談金や和解金などの金銭の支払いが滞って、催促しても応じてくれない。

警察に行っても民事不介入と言われる。裁判所に行っても手続きがややこしいから弁護士にお願いすると、払ってもらう金額と同じかそれ以上に費用がかかってしまう。泣き寝入りしかないのか?

約束した額の金銭を支払ったにも関わらず、何かと理由を付けて更に請求してくる。「一筆」書いたのだからこれ以上払う必要はないはずですよね。

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この「一筆」の落とし穴は、こういうところにあります。

「一筆」と呼ばれるこの書面は、立派な契約書であることを認識していただきたいと思います。

皆さんは、何か契約するとき、どんなことに注意を払いますか?

「契約」と聞くと、多少は構えるのではないでしょうか。

冒頭の〇〇書は、全て契約書です。契約を交わす以上、細心の注意を払わなければなりません。

債権者であろうと、債務者であろうと、お互いが自身を守るために作るのが契約書です。

 

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「専門家に依頼するほどのことでもないし、依頼すると費用がかかる」と思われる方が多数を占めるとは思いますが、不備のある「契約書」で最終的に「金銭が返ってこない」「必要以上に請求された」などのことが起きた場合、余計に高くつくことになります。

これなら最初からお願いすれば良かった。こう言われる相談者様の姿を見ると、とても悲しくなります。

最近はネットの情報で個人間の契約書を作成し、そのまま公正証書にする方も多く、公正証書にしたあとでご相談に来られる方も後を絶ちません。

公正証書は、相手方に強制執行できるほどの非常に強い効力を持った書面です。

裏を返せば、簡単に変更できるものではないのです。(遺言書は個人の意思なので変更できます)

 

こういうことを考えたら、一筆とか念書とか、当事者同士で簡単に作れそうなものであっても、一度専門家に確認してみることをお勧めします。

当梶原行政書士事務所は初回相談無料です。

示談などの契約書についてご相談ください。

 

 

 

 

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