離婚と連帯保証人 北九州市 中間市 直方市

2016年03月02日

北九州市のMさんからの相談です。

「住宅ローンを組んだ際に、妻として夫の連帯保証人になりました。離婚後、連帯保証人から外れることはできますか?」

 

原則からすると、外れることはありません。妻だから連帯保証人になった経緯があったとしても、金融機関に署名、押印した以上、連帯保証人であることに変わりありません。たとえ離婚したとしてもです。

 

もっとも借り入れた金融機関に連帯保証人から外してもらいたい旨を協議することは出来ますが、外してもらえるかは金融機関次第です。こういった状況で連帯保証人から外してもらったという話はあまり聞きません。

つまり、離婚後も連帯保証人であることに変わりなく、元夫が支払を滞らせることがあれば、連帯保証人である妻に督促がいくことになるでしょう。

 

今回は、連帯保証人についてのみ言及しましたが、離婚原因や子供の有無、妻の財産や離婚にかかる財産分与等、様々な状況が考えられます。

「私の場合はどうしたらいいの?」とお悩みになってらっしゃる方は、お気軽に当、梶原行政書士事務所までご連絡ください。

 

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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
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遺言書(公正証書遺言 自筆証書遺言) 北九州市 中間市 直方市 宗像市 遠賀郡 鞍手郡 宮若市

2016年03月26日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

このブログでも、何度か書かせて頂いた「遺言書」について、今回も書かせていただきます。

 

ここ最近の遺言書に関する相談で多いのが、「公正証書にしなくても、自筆でも有効でしょ?」というものです。

もちろん、民法の規定に則り作成されたものであれば、有効です。ご自身で書かれて保管することになりますから、費用もかかりませんし、書き直すことも容易です。

 

では、自筆証書遺言と公正証書遺言の長所と短所を、おさらいしましょう。

「自筆証書遺言」

長所

・自身で書いて、自身が保管するから費用がかからない

短所

・偽造・変造・紛失の恐れがある

・法的要件を満たしていない可能い断するものではありません)

「公正証書遺言」

長所

・遺言書の偽造・変造・紛失がない

・法的要件を満たし、内容も正確である

・検認の手続きが不要

短所

・費用がかかる

・証人が2人必要

 

当、梶原行政書士事務所では、自筆証書遺言の作成サポートを行っており、また、公正証書遺言作成に関してもお手伝いさせていただいてます。

遺言書について、どのようなことでも構いません。少しでも気になっていることがありましたら、いつでも当、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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死亡保険金と相続の関係 北九州市 中間市 直方市

2016年02月18日

生命保険は、保険会社と保険契約者との間で締結された契約で、被保険者が死亡したときに保険料の支払いを約束するというものです。

被保険者が死亡し、死亡保険金請求権が発生した場合、この権利は受取人に指定された人の固有の権利となります。(つまり、受取人の固有財産となるわけです。)

そして、この権利は、相続財産には含まれないとするのが、判例の立場でもあります。

極端に言うならば、死亡保険金の受取人が相続放棄したとしても、この保険金は受け取ることが出来るというわけです。

 

では、生命保険の受取人を遺言で変更できるか?

答えは、出来ます。(保険法第44条)

保険会社との契約書にある受取人の変更が、遺言書で出来てしまいます。

もっとも、保険契約者と被保険者が別であれば、被保険者の同意が必要です。

また、遺言で受取人を変更しようとするのであれば、その理由を詳細に遺言書に残しておいた方が、相続人たちのトラブルを回避できるのではと思います。

 

相続財産のことでの相談も、よくあるご相談です。

些細なことでも構いませんので、いつでも当、梶原行政書士事務所にお問い合わせください。

 

 

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相続放棄と限定承認 北九州市 中間市 直方市

2016年01月26日

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。

これに対し、限定承認は、相続した積極財産(プラスの財産)の範囲でのみ債務を負担するという留保付きで相続することをいいます。

相続人は相続した範囲で債務支払の責任を負えばよく、債権者はその財産の範囲でしか強制執行ができません。

そして限定承認は、熟慮期間の3ヶ月以内に相続人全員が共同して、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないとされています。

 

例えば、相続人が配偶者と子どもで、被相続人に多額の債務が存在していた場合、これら相続人が相続放棄すると、次順位の相続人が相続権利を得ることになります。次順位とは、被相続人の親であり、仮に親が存命していなければ、被相続人の兄弟姉妹というこになります。相続権利が移るということは、被相続人の債務も移るということになり、いわゆる子どもたちから見れば叔父や叔母たちが、相続放棄の手続きをしなければなりません。

 

これらを踏まえた上で、相続放棄すべきか限定承認とするか、考えなければなりません。

ご不明な点等ありましたら、当、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

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納骨・お墓・永代供養などの手続き ~北九州市・中間市・直方市~

2016年02月10日

Oさん80代男性からの相談です。

「私は独り身で、妻とは数十年前に離婚し、子供たちは遠方に居所を構えており、私の亡きあとの、私の供養について相談したい。」

具体的には、以下のとおりです。

1.子供たちには、遺留分を除く全ての財産を残したくない

2.子供たちに、私の供養を望んでいない

3.自身亡きあと、自身が用意した納骨堂に、将来子供たちをいれたくない

4.ありえないとは思うが、離婚した妻が私の納骨堂に入る可能性を潰しておきたい

 

相談者Oさんは、既に納骨堂を準備されていて、その寺院に永代供養も依頼されていました。ただ、寺院側は、宗教上の理由で「ご遺族の方が、納骨堂に入りたいと言われると、それは入れて差し上げざるを得ない。」との回答でした。

 

この場合、宗教上の理由がありますので、法的にどうこうできる問題ではありませんでしたが、「財産を残したくない。」との意向もありましたので、公正証書遺言を作成し、相続に関する事項を定めた上で、付言として「当該納骨堂には、自分しか入れない」旨を記載しました。付言ですので、法的に有効ではありませんが、本人の最後の意思を示すことで、ご遺族の方に納得してもらえると期待したものです。

また、「自分以外の者を入れない。」といった内容の宣言書を作成し、それを寺院側に渡し、遺族が、この納骨堂に入りたいと申し出てきたときに、その宣言書を提示してもらうようにしました。

それでも、この納骨堂に入りたいと言われれば、どうしようもありません。

 

今回は、特殊なケースではありましたが、納骨・お墓・今後の供養(永代供養)などの手続きに関する疑問など、当、梶原行政書士事務所まで、いつでもお問い合わせください。

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
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