不動産(家・土地)の相続(名義変更)で困った!北九州市 中間市 直方市

2016年05月13日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

今回は、亡き父の名義のままの不動産の相続に関するご相談です。
少々複雑な家族構成のある方でして、相続人である兄弟姉妹のうち1人と疎遠になっており、住所はある程度わかるが、明確には分からない上にそこに居ない、つまり所在不明ではあるが、生きてはいるとのことでした。

相続手続きの場合、相続人全員の印鑑とサインが必要になってきます。
(ちなみに、不動産は故人の名義のままでは、売買も譲渡も出来ません。)
この場合、相続人の1人が生きてはいるが所在が分からず、書類が揃わない。相続人全員の書類が揃わないから手続きが進まない。困った!となります。
連絡が取れないからといって、このまま不動産を放置してしまうと、そのしわ寄せが子どもたち、つまり次の世代へと引き継がれていきます。

こういうお話しは、比較的多い案件です。事情はどうあれ、相続人の誰かと連絡が取れず、手続きが進まない。また、相続人の誰かが外国に行ってしまっていて、連絡が取れないどころか所在も分からない。などです。
相続トラブルと聞くと、兄弟姉妹で財産の取り合いになって揉めるということを想像しますが、連絡が取れないことも、十分相続トラブルと言えます。

こういう相続に関して「困った!」となったときは、どんな些細なことであっても、まずは当梶原行政書士事務所にご相談ください。

特に不動産の相続は放置してしまうと、子供世代、孫世代へ、そのしわ寄せが引き継がれていきます。相続開始初期の頃であれば相続人の数も、それほど多くはなく話がまとまりやすいですが、子供世代孫世代となってくると、例外を除き一般的には相続人の数が増えていきます。全く知らない又は付き合いのない親戚同士が相続人となっているケースが多く、これらの人たちで話をまとめなければなりません。
これは、想像する以上に大変なことです。
今、あなたが相続手続きをやらなくても、結局のところ子供たちもしくは孫たちがやらなくてはなりません。子供世代、孫世代に負担を強いることのないよう、相続手続きはお早めに済ませる事をお勧めいたします。

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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
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不用品(不要品)回収 梶原サービス 北九州市

2016年05月08日

どうも 梶原サービス担当です。

梶原サービスでは、不用品の回収を行っています。

例えば、いらなくなった粗大ごみなどです。

カーペットやドラム式洗濯機など、引っ越しの際に出るゴミなど、幅広く対応しております。

 

もちろん、北九州市の許可も取得していますので、安心して当梶原サービスをご利用ください。

また、現場スタッフは、女子力の高い爽やかイケメンが陣頭指揮を執っております(笑)

どのような粗大ごみでも構いません。また、量や大きさなど気にすることもございません。

どこに連絡したら良いか、また、どこが安いのかと悩まれたら、まずは当梶原サービスまで

お問い合わせください。

 

御見積もりから出させていただき、料金やその他サービスにご納得いただいてからの

作業といった流れになりますので、安心してください。

 

まずはお電話をください!

 

 

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相続手続き「知らない土地の固定資産税の請求(督促)書が届いた!?」北九州市 中間市 直方市

2016年05月11日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

突然、全く覚えのない固定資産税の請求書が役所から届いたことはありませんか?

「どこの誰の土地かわからないのに、なぜウチに来るの?」

となった経験をされた方が結構いらっしゃいます。

 

役所に問い合わせてみると、●●さんの相続人の方ですよね?と言われ、さらに「誰だ?」

ということに陥ってしまってらっしゃる方が、数多く相談にお見えになります。

 

役所に聞けば、親切に教えてはくれるけど、「この手続きをしたあとに、あの手続きをしてから、この手続きをしてください。」

という回答を貰えます。しかし、これらの手続きのやり方や方法、手順が分からないという結果になります。

 

そこで、私共のような専門家がいるのです。

相続の手続きが ややこしく、手間だとお考えの皆様、些細なことでも構いません。

一度、当梶原行政書士事務所にご相談されてください。

初回の相談は無料。ご希望があれば、無料で出張も行っています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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遺言書 自筆?公正証書? 北九州市 中間市 直方市

2016年05月09日

遺言書を作成される方は年々増加しています。

 

昔はお金持ちが作成するもの…そんな時代でしたが、今では、相続争いを避ける為、普通の家庭であっても、故人の亡き後、家族が円満に暮らしていく為に、家族の絆を守る為に必要と遺言書は認知されるようになってきました。

 

さて、遺言書を書こうか?と思ったらまず、考えなければならないのが、その方法です。

自筆証書遺言とよばれる自分で書くスタイルの遺言を選択するか?

それとも、公正証書遺言とよばれるプロと証人立ち合いのもと、遺言を作成するのか?

 

私は、遺言書作成サポートをお手伝いするプロとして、公正証書をお薦めいたします。

最近、書店等で、遺言書、簡単、作成、遺言キットなど色々簡単に遺言が出来そうな本をよく目にしますが、遺言はそもそも民法という法律で形式が定められていて、素人が作成した場合、最悪、無効となることもあるからです。

それに加えて、自筆で遺言を残した場合、残された家族は、その遺言を発見次第、遅滞なく裁判所に提出して検認の申立てを行わなければなりません。(民法1004条)

 

なお、公正証書で遺言を残した場合は、検認(裁判所での手続き)は、不要です。

遺言書作成を考えていらっしゃる方はご遠慮なく、当、梶原行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

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「愛人作った夫から離婚請求された」~私何も悪いことしてない!~ 北九州市

2016年05月10日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

今回は、Mさん(北九州市在住 女性)からの相談です。「夫が愛人を作って、私に離婚を突き付けてきた」といったものです。

背景としては、Mさんの妊娠中に夫が愛人を作ったところから始まります。

そして出産を迎え、無事お子様が誕生し、Mさん、Mさんの親、親族そして夫の親、親族は皆、その子の誕生に歓喜しました。そうです、夫以外の方々が喜び、肝心の夫はたいして喜ばず、その後も可愛がる様子もなく、この段階では、まだ不倫は分かっていなかったみたいです。

そして、夫の不倫が判明したのが、お子様のご出産から約半年後のことで、夫を問い詰めるまでもなく、夫は不倫を認め離婚を突き付けてきたのです。

Mさんは、夫から不倫の経緯を時系列に聞き出し、妊娠中から現在に至るまでの夫の不倫の内容が明らかになり、耐えがたい精神的苦痛を受けました。

そして、相手女性いわゆる愛人も不倫を認めています。

また、Mさんの仕事は、この夫の実家が自営業ということで、結婚を機に、それまで勤めていた会社を退社し夫の実家で働いていましたが、とても働ける状況ではないため、仕事も辞めざるを得なくなり収入がなくなってしまいました。

 

共同不法行為である不貞行為を行った有責配偶者からの離婚申し出の事案ですので、Mさんが「どうしたいのか」が重要になってきます。

今回は、ここまでしか書けませんが、詳細を聞けば聞くほど、あまりにも残酷で許し難い話です。

 

私共梶原行政書士事務所では、このような「踏んだり蹴ったり」の事案に関しては、特に親身になってご相談をお受けしますし、ご依頼いただければそれに伴う協議書などの書面作成を代行しております。もちろん、紛争性が出てきた場合は、提携先弁護士へ引き継ぐことも可能です。

どのような状況であれ、一度ご相談してくだされば、前進の糸口が見つかるかもしれません。

「関係を改善して、この先も夫婦としてやっていくのか」それとも「離婚して、この先新しい人生を歩むのか」を、ご相談者様と一緒に考え、ご相談者様の意思に沿った結論に辿り着くことを目標に日々精進しておりますので、結婚生活に行き詰まりを感じている方は、いつでも当梶原行政書士事務所までご連絡ください。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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