配達 黒ナンバー業者  ~北九州市 中間市 直方市 宗像市 遠賀郡~

2016年04月06日

私共梶原サービスは、主に遺品整理や生前整理を取り扱っています。

(北九一廃 第554号)

上記サービスの他にも、軽運送業務(貨物軽自動車運送事業)も行っており、物品を配達しております。

例えば、某自転車チェーン店から委託を受け、自転車を配達しています。

 

・現状、配達にかかる費用が多くかかりすぎている

・配達に人員を割くことができない

・送り先に、できるだけピンポイントの時間に配達したい

など、何かしら、お困りごとや更なる配達サービスの向上等ありましたら、梶原サービスにご相談ください。

 

お客様のニーズに最大限お応えし、業者様のご要望を取り入れ、業者様と共に、より配達サービスの向上を目指していける梶原サービスをご利用ください。

 

配達できる物品に関しては、基本的には何でも受け付けておりますが、場合によっては、お断りすることがございます。

例:軽トラに乗らないモノ(重量350㎏を超過する 長さが明らかに長すぎる等)

※梶原サービスは、軽運送です。ご了承ください。

 

ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。

 

 

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梶原サービス
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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建設業許認可 (新規 追加 更新 経審) ~北九州市 中間市 直方市~

2016年02月08日

建設業許認可で、何かお困りになっていることはありませんか?

・現在依頼している事務所は昔からの付き合いで、費用が高くてもお願いしてる。

・現在依頼している事務所のレスポンスが鈍い

など、お困りごとのある建設業者様は、梶原行政書士事務所に一度、ご相談くださいませんか?

 

当、梶原行政書士事務所は、ご依頼者様のニーズを最大限取り入れ、対応致します。それが、費用面であっても最大限努力致します。

また、許認可申請だけでなく、他にもお困りごとがあれば、柔軟に対応できるのも、当、梶原行政所事務所の強みだと自負しております。

 

どのようなご相談でも構いません。いつでも当、梶原行政書士事務所をご利用ください。

 

 

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大掃除 粗大ごみ 北九州市

2016年12月18日

そろそろ年末大掃除の季節ですね。大掃除で出たゴミの処理は皆さん、どうされてますか?

指定のゴミ袋に詰めて、出してますか?

袋に入らない大きなゴミは、それに袋を貼りつけて出してますか?

さらに大きなタンスなど、いわゆる粗大ごみの処理はどうしてますか?

大きなタンスなど、家から出す手間や労力を考えたら、そのままにしておこうと考えてらっしゃいませんか?
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大掃除や引越時に出たゴミ一式をまとめて出せるとしたら、便利だと思いませんか?

そんなご要望にお応えするのが、私共梶原サービスです。

不要になった衣類や、雑誌、その他様々な燃やせるゴミを回収するのは、もちろんのこと、タンスやソファーなどの大型家具の引き取りも行っています。

そしてタンスなどの大型家具を家から搬出する作業のお手伝いも行います。

 

料金などの詳細に関するお問い合わせは、まずはお電話でご連絡ください。

不用品の回収はお任せください。

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北九州 不倫相手の妻から慰謝料請求された(内容証明)

2016年05月27日

先日あった相談で、「不倫相手の妻から慰謝料請求された」という内容です。

今回のご相談者様は、既婚者で夫のある身、いわゆるW不倫というものです。

 

相談者様は、「なぜ、このようなことをしたんだろう」「相手の奥さんに申し訳ない気持ちは、もちろんあるし、自分の夫に対しても申し訳ない」と、悔やんでも悔やみきれないほど、後悔されてました。

しかし、自身が取った行動は、決して許されるものではなく、相手の奥様を傷つけてしまったことには、責任を取らなければならないと、そうおっしゃっていました。

 

相談者様は、相手の奥様に対して誠実に対応したいということで、内容証明郵便にて、回答することになりました。

内容証明は、水掛け論を回避する意味合いもありますが、自身が送付した内容は、自身が責任を持たなくてはなりません。「私は、そんな事言った覚えはない」というのが、当然通用しなくなります。

ですので、内容証明にて、誠実に対応する旨を示すことによって、回答する方向性となりました。

 

内容証明の書き方など、わからないことや、「そもそも内容証明って何?」「どんなときに書くの?」などのご質問でも構いません。いつでも当梶原行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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北九州 妻の不倫相手へ慰謝料請求(内容証明郵便)

2016年04月26日

「妻の不倫相手に、慰謝料を請求したい。」と、Nさんからご相談がありました。

 

当事務所に相談に来られる前に、相談者様、その妻、そして不倫相手の男と話し合いの場を持ったそうですが、その話し合いの場で、不倫相手の男から飛び出した言葉は、「○○さん(相談者様の妻)と、これからも不適切な関係を継続したい。」というものだったそうです。

 

相談者様の妻は、既に不倫男とは交友を断ち切る旨を伝えており、また夫(相談者様)にも、全てを打ち明け謝罪し、夫もこれを許し、これからも夫婦としてやっていこうと夫婦協議がまとまっていました。

にもかかわらず、この不倫男の常軌を逸した発言に対し、相談者様はお怒りになり、慰謝料請求も辞さないと考えたそうです。

 

もちろん、この発言だけで慰謝料請求を決断されたわけではありません。

他にも様々な要因や背景も複雑に絡み合っている状況を鑑みての決断となりました。

 

このような場合、内容証明郵便で慰謝料請求することになります。内容証明郵便は相手方に、「聞いてない」だとか「知らない」と言えない郵便物になりますので、今後争いになった場合に、言った言わないの水掛け論にはなりません。

自身の主張が、なかったことにならないよう、内容証明郵便を送付することが、大切になってきます。

 

 

 

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