相続に関する無料相談 北九州

2016年03月30日

特定非営利活動法人九州くらしサポートでは、相続に関する無料相談を受け付けいます。

相続だけではなく、遺言、後見や遺品、離婚や離婚後の経済的プラン、雇用問題など、幅広く法務手続に関する相談もお受けしております。

ご相談者様の相談内容に応じて、各種専門家の無料紹介に加え、専門家の介入が複数の種類にまたがる案件においても、当法人がワンストップで対応致します。

 

例えば、「不動産の生前贈与」についてのご相談だと、司法書士と税理士が関係してきます。

この場合、「司法書士に不動産の登記に関する相談」と「税理士に贈与税や不動産取得税などの各種税金の相談」の2つの相談内容が組み込まれ、本来であれば、それぞれの事務所に問い合わせる必要性があります。

しかし、当法人では、このようなご相談でも、ワンストップで手続きを進める事が出来ますので、あっち行ったりこっち行ったりなどのような煩わしいことはありません。

 

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

※注意 各種専門家紹介後、各種専門家への相談料は原則初回無料とさせていただいておりますが、2回目以降のご相談に関しましては、各種専門家の料金設定が適用されます。

 

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特定非営利活動法人九州くらしサポート
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離婚の準備~北九州市 中間市 直方市~

2016年01月07日

離婚したいけど、具体的に何をすればいいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

よく、ネットや書籍などで、「離婚の準備~押さえておきたい事項~」のような内容を見かけます。

実際、その通りのことが書かれており、離婚を考えてらっしゃる方には参考になっているかと思います。その中で、よく見かけるポイントを挙げてみます。

 

①離婚後の経済的な準備

②離婚後の住居の確保

③離婚後の仕事

④離婚時の夫婦共有財産の把握

⑤離婚時に金銭を請求する準備

 

おおまかには、上記のような準備は必要です。ただ、一言に離婚とは言っても、十人十色で離婚原因も異なりますし、状況や環境なども全くもって違います。細かい部分に関しては、やはり個人個人で対応すべき事が異なるのも実情です。

また、離婚の準備となると、基本的には相手側に悟られないように準備をすすめることになりますので、精神的にも疲れます。

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このように、「準備すべきものは理解できた。だけど私の場合、どのように進めれば良いのか。相手側にはバレたくないし、考えているだけで疲れる。」といった状況に陥っていませんか?

 

当梶原行政書士事務所は、このような相談だけでも受け付けていますし、協議で離婚がまとまるようであれば、そのお手伝いもさせて頂いています。万一、協議がまとまらず紛争性を帯びてきた場合は、弁護士の紹介なども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、本記事は離婚を助長させるものではありません。真剣にお悩みになっている方へのメッセージとして読んでいただけると幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

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相続人の1人が生前に援助を受けていた「特別受益」 北九州市

2016年01月06日

相続人の中で生前の資金援助を受けた人がいる場合、相続の際に法定相続分で財産を分割すると、相続人間で不公平が生じることになります。

 

特定の相続人が受けた利益を「特別受益」といい、その人を「特別受益者」といいます。特別受益にあたるものとしては、「結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらったこと」「新築の為に土地をもらったこと」「独立開業のために資金を出してもらったこと」など、様々あります。

特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算しますので、特別受益者は特別受益の分だけ、相続する財産が減らされることになります。

 

ただし、特別受益の算定方法に明確な基準はありませんので、相続人が遺産分割協議の場で、話し合って決めることになります。(はっきりしているものは計算しやすいですが、土地などの不動産は相続開始時の時価で評価し直すことになります)結論がまとまらなければ、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

 

もし、特別受益が発生していると思われるのであれば、事前に家族で話し合いの場を設けるか、あるいは、法的に有効な遺言書を作成し万一に備えることで、不要なトラブルを回避しておくことも、思いやりだと思います。

 

 

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生前贈与?遺言書で相続? 北九州市 中間市 直方市

2016年01月05日

最近、よく生前贈与という言葉を聞くようになりました。同時に贈与に関するご相談も増えています。先日あった贈与の相談について、少し触れてみたいと思います。

内容としては、

①不動産を複数所有しており、なんとかしたい。

②遺言書を残し、相続によって、不動産を分配することが出来ない状況がある。

③家族構成は、そこまで複雑ではないが、とある事情があって、話し合いの場がもてない。しかし、自身亡きあと、現状のまま相続手続きに入れば、必ずもめる。

④生前贈与は、税金が高いと友人から聞いた。相続税と贈与税、よくわからない。

というものでした。

 

まず、物が不動産であるということ。それから、税金の内容が含まれていること。

この2点から、当事務所は司法書士、税理士と連携し、ご相談に対応させていただきました。

詳細な内容については書き込めませんが、おおまかに言えることとしては、

①贈与であれ、相続であれ、不動産における所有権移転登記には、登録免許税がかかり、贈与であれば、場合によっては不動産取得税がかかってくるかもしれない。

②贈与税、相続税の兼ね合いは、相続時精算課税制度を利用するか、否か。

結果的に、上記2点の回答となりました。

 

今回のご相談のように、登記に関するものや税金に関するもの、相続と贈与の違い、などなど、ワンストップでご相談に対応できる当梶原行政書士事務所を是非ともご利用ください。

 

 

 

 

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北九州市の生前整理・遺品整理のご相談は梶原行政書士事務所へ

2016年05月18日

先日、北九州市小倉南区在住の70代の女性から、ご主人が亡くなった後の相続手続きに関するご相談がありましたが、相続のご相談とは別に、ご主人を亡くされて、一人で住むには自宅が広いということで、引越しを考えておられました。

 

通常の引越しとは違い、ご主人の遺品の整理から、奥様ご自身の生前整理まであるので、どうしたらいいものかという内容でした。

いわゆる業者さんに頼むにしても、ご主人の遺品や、ご主人やご自身が愛用していたタンスなどのモノを、処分するには変わりないが、「ゴミ扱い」されるかもしれない、という不安があるとのことでした。

 

今現在、遺品整理業者の方たちも増え、民間資格も普及している中、上記のような業者さんは限りなく皆無に近いとは思います。ですが、実際に作業が始まってから不快に感じても手遅れです。

 

当梶原行政書士事務所では、このようなご相談に対しても、ご相談者様の立場になって、ご一緒に考え、不安を取り除けるようアドバイスさせていただいています。また、必要であれば当梶原行政書士事務所の別事業梶原サービスが、生前整理・遺品整理のお手伝いなどもおこなっておりますので、生前整理・遺品整理に関するお問い合わせ、ご相談お待ちしております。
もちろん、初回相談無料です!

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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