相続放棄と限定承認 北九州市 中間市 直方市

2016年01月26日

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。

これに対し、限定承認は、相続した積極財産(プラスの財産)の範囲でのみ債務を負担するという留保付きで相続することをいいます。

相続人は相続した範囲で債務支払の責任を負えばよく、債権者はその財産の範囲でしか強制執行ができません。

そして限定承認は、熟慮期間の3ヶ月以内に相続人全員が共同して、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないとされています。

 

例えば、相続人が配偶者と子どもで、被相続人に多額の債務が存在していた場合、これら相続人が相続放棄すると、次順位の相続人が相続権利を得ることになります。次順位とは、被相続人の親であり、仮に親が存命していなければ、被相続人の兄弟姉妹というこになります。相続権利が移るということは、被相続人の債務も移るということになり、いわゆる子どもたちから見れば叔父や叔母たちが、相続放棄の手続きをしなければなりません。

 

これらを踏まえた上で、相続放棄すべきか限定承認とするか、考えなければなりません。

ご不明な点等ありましたら、当、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。