納骨・お墓・永代供養などの手続き ~北九州市・中間市・直方市~

2016年02月10日

Oさん80代男性からの相談です。

「私は独り身で、妻とは数十年前に離婚し、子供たちは遠方に居所を構えており、私の亡きあとの、私の供養について相談したい。」

具体的には、以下のとおりです。

1.子供たちには、遺留分を除く全ての財産を残したくない

2.子供たちに、私の供養を望んでいない

3.自身亡きあと、自身が用意した納骨堂に、将来子供たちをいれたくない

4.ありえないとは思うが、離婚した妻が私の納骨堂に入る可能性を潰しておきたい

 

相談者Oさんは、既に納骨堂を準備されていて、その寺院に永代供養も依頼されていました。ただ、寺院側は、宗教上の理由で「ご遺族の方が、納骨堂に入りたいと言われると、それは入れて差し上げざるを得ない。」との回答でした。

 

この場合、宗教上の理由がありますので、法的にどうこうできる問題ではありませんでしたが、「財産を残したくない。」との意向もありましたので、公正証書遺言を作成し、相続に関する事項を定めた上で、付言として「当該納骨堂には、自分しか入れない」旨を記載しました。付言ですので、法的に有効ではありませんが、本人の最後の意思を示すことで、ご遺族の方に納得してもらえると期待したものです。

また、「自分以外の者を入れない。」といった内容の宣言書を作成し、それを寺院側に渡し、遺族が、この納骨堂に入りたいと申し出てきたときに、その宣言書を提示してもらうようにしました。

それでも、この納骨堂に入りたいと言われれば、どうしようもありません。

 

今回は、特殊なケースではありましたが、納骨・お墓・今後の供養(永代供養)などの手続きに関する疑問など、当、梶原行政書士事務所まで、いつでもお問い合わせください。

 

 

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