生命保険は、保険会社と保険契約者との間で締結された契約で、被保険者が死亡したときに保険料の支払いを約束するというものです。
被保険者が死亡し、死亡保険金請求権が発生した場合、この権利は受取人に指定された人の固有の権利となります。(つまり、受取人の固有財産となるわけです。)
そして、この権利は、相続財産には含まれないとするのが、判例の立場でもあります。
極端に言うならば、死亡保険金の受取人が相続放棄したとしても、この保険金は受け取ることが出来るというわけです。
では、生命保険の受取人を遺言で変更できるか?
答えは、出来ます。(保険法第44条)
保険会社との契約書にある受取人の変更が、遺言書で出来てしまいます。
もっとも、保険契約者と被保険者が別であれば、被保険者の同意が必要です。
また、遺言で受取人を変更しようとするのであれば、その理由を詳細に遺言書に残しておいた方が、相続人たちのトラブルを回避できるのではと思います。
相続財産のことでの相談も、よくあるご相談です。
些細なことでも構いませんので、いつでも当、梶原行政書士事務所にお問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
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