こんにちは。梶原行政書士事務所です。
このブログでも、何度か書かせて頂いた「遺言書」について、今回も書かせていただきます。
ここ最近の遺言書に関する相談で多いのが、「公正証書にしなくても、自筆でも有効でしょ?」というものです。
もちろん、民法の規定に則り作成されたものであれば、有効です。ご自身で書かれて保管することになりますから、費用もかかりませんし、書き直すことも容易です。
では、自筆証書遺言と公正証書遺言の長所と短所を、おさらいしましょう。
「自筆証書遺言」
長所
・自身で書いて、自身が保管するから費用がかからない
短所
・偽造・変造・紛失の恐れがある
・法的要件を満たしていない可能い断するものではありません)
「公正証書遺言」
長所
・遺言書の偽造・変造・紛失がない
・法的要件を満たし、内容も正確である
・検認の手続きが不要
短所
・費用がかかる
・証人が2人必要
当、梶原行政書士事務所では、自筆証書遺言の作成サポートを行っており、また、公正証書遺言作成に関してもお手伝いさせていただいてます。
遺言書について、どのようなことでも構いません。少しでも気になっていることがありましたら、いつでも当、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
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TEL:093-616-7889
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