遺言書(公正証書遺言 自筆証書遺言) 北九州市 中間市 直方市 宗像市 遠賀郡 鞍手郡 宮若市

2016年03月26日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。

このブログでも、何度か書かせて頂いた「遺言書」について、今回も書かせていただきます。

 

ここ最近の遺言書に関する相談で多いのが、「公正証書にしなくても、自筆でも有効でしょ?」というものです。

もちろん、民法の規定に則り作成されたものであれば、有効です。ご自身で書かれて保管することになりますから、費用もかかりませんし、書き直すことも容易です。

 

では、自筆証書遺言と公正証書遺言の長所と短所を、おさらいしましょう。

「自筆証書遺言」

長所

・自身で書いて、自身が保管するから費用がかからない

短所

・偽造・変造・紛失の恐れがある

・法的要件を満たしていない可能い断するものではありません)

「公正証書遺言」

長所

・遺言書の偽造・変造・紛失がない

・法的要件を満たし、内容も正確である

・検認の手続きが不要

短所

・費用がかかる

・証人が2人必要

 

当、梶原行政書士事務所では、自筆証書遺言の作成サポートを行っており、また、公正証書遺言作成に関してもお手伝いさせていただいてます。

遺言書について、どのようなことでも構いません。少しでも気になっていることがありましたら、いつでも当、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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梶原行政書士事務所
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