遺言書によって相続の意思表示をする~北九州市

2015年11月13日

遺言書の主な目的は相続を争族とせず、相続を巡る争いの防止です。

 

ウチは財産少ないから遺言書なんて必要ないと思っていた人もいるのではないでしょうか?

しかし、現実には、遺言がないために、相続を巡って争いが起きることは珍しくありません。

家族の絆を守る為に、遺言書は必要だと私は、考えます。

 

とくに、子供のいないご夫婦は、遺言書がないと、兄弟姉妹が4分の1の財産を法定相続してしまいます。

自分配偶者(夫または、妻)に全財産を相続させたい場合、必ず、遺言書が必要となります。

 

また、事業を営んでいる人にとっても遺言書は必須です。

遺言書によって特定の子供に事業を継がせることができるからです。

遺言書がないと、事業の後継者争いがおきてしまうので、注意して下さい。

 

遺言書が、法律上の遺言としての効力を生じる為には、民法で定められた方式に従って作成されなければなりません。(民法960条)

 

作成の際は身近な街の法律家まで一度相談にしてみる事をお薦めいたします。

当、梶原行政書士事務所では、初回相談無料、出張費無料でご相談いただけます。(福岡県北九州市)

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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北九州市~相続~家族に~財産を残す~遺産相続

2015年10月13日

一生かけて獲得した財産を家族に残したい。というのは人として自然な欲求であり、さらに資本主義にかなった行いであると言ってよいでしょう。

 

遺産を法律によって決められた方法で自動的に分配するのが「法定相続」です。

また故人の意志を尊重し、遺言書によって分配する方法もあります。

 

自分の財産を家族にどのように分け与えたいのか、明確な意思を示しておくことが、残される家族への思いやりと考えるようにしましょう。

 

当、梶原行政書士事務所(福岡県北九州市)では、死亡後の手続や遺産の分配の方法、さらには生前対策についてのご相談についても、できるだけ分かり易くサポートさせて頂いております。

 

相続が開始した際、スムーズに手続を進めるために、当事務所をご利用いただき、役立てて頂けると幸いです。

 

今回は70代女性より夫(配偶者)が亡くなったと連絡を受けました。

ご主人は遺言書を残していなかった為、「法定相続」に則り、遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約、死亡保険の受取、行政への手続、遺族年金の手続等を行いました。

 

 

 

 

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北九州市の急ぎの古物商許可申請は梶原行政書士事務所へ

2015年10月14日

近年、増えてきている遺品整理業、そしてそれに伴い、増加しているリサイクルショップ業ですが、古物商の許可が必要になります。

逆に、現在リサイクルショップ業を営んでいて、遺品整理業も携わりたいとお考えの方は、地方自治体が許可する一般廃棄物収集運搬が必要となります。

 

最近、当梶原行政書士事務所へのお問い合わせで、上記2つのご相談が増加してきています。

一般廃棄物収集運搬業許可申請については、先日このブログでも少し触れましたので、今回は古物商に関して、少しお話ししたいと思います。

 

古物商は、古物営業法に基づく許可で管轄の警察署に申請するものです。

実際に許可申請を考えておられる方であれば、ご自身で出来なくはない申請だとは思います。申請書類の作成であったり、申請に必要な証明書を集めたり、という内容になりますが、ここで注意して頂きたいことは、申請してから許可がおりるまでの期間です。この期間は、地域に差があるにしても、少なくとも2ヶ月~2ヶ月半は見ておいた方が良いでしょう。書類に不備があれば、さらに遅れる可能性もあります。

 

開業の日から逆算して、物理的に無理なものはどうしようもありませんが、開業3ヶ月前であれば、何とかなりそうです。

このような早急な手続きが必要なとき、当梶原行政書士事務所では対応させていただいていますので、お急ぎの方はいつでもお問い合わせください。

 

 

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遺言書~家族の絆~付言ってご存知ですか?福岡県北九州市~

2015年10月15日

遺言書といえば、作成される方も年々増加傾向にあり、平成29年あたりに遺言控除も可決しそうな、今注目を集める終活の一つです。

 

遺言書には、基本、自分の亡き後、財産をどのような形で残すのか?を記載するものですが、実は、この遺言書には「付言」という手紙を付ける事ができます。

 

付言とは、最後のラブレター…

 

以下、ある付言を例に付言とは何か?を勉強しましょう。

 

付言

家族の皆様へ

 

今まで本当にありがとう。皆のお蔭で大変幸せな一生を送ることが出来ました、ありがとう。

太郎さんと出会ったのが、今から50年前の話です、そしてこの出会いが私の人生の始まりでした。太郎さん、本当にありがとう。

その後、次郎、三郎という二人の子宝にも恵まれ、本当に幸せでした。

 

この先、次郎には、長男として、先祖の供養、お墓を守ってもらいたい、そんな想いを込めて財産の3分の2を。三郎にはそんな兄を支えて欲しいという気持ちで財産の3分の1を相続させます。

不平等には感じないで下さい。これが母である私の最後の願いであり、私の亡き後も家族が仲良く暮らしていってくれる事を願っています。

 

上記のような、なぜ、どう、財産を分配したか、などを記載する事ができ、家族の絆を守る素晴らしい遺言書が完成するでしょう。

 

 

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離婚~養育費~北九州市~梶原行政書士事務所~

2015年10月10日

未成年のお子様のいらっしゃる夫婦で、離婚の話が出た際、養育費に関して払う払わないであったり、金額が大きい小さいだったりで、もめるケースが多くあります。

 

そもそも養育費とは、子供が、親から養育を受けるための費用を、請求する権利ですので、払うとか払わないとか、そういった話ではありません。

親は、例え離婚したとしても、親権や監護権が父や母のどちらかであれ、子供を養育する義務があります。

養育費に関しては、親の都合ではなく、子供の事を第一に考えるべきです。

 

逆に、養育費は払うけれども、金額に関しては、親同士の経済的な理由で金額の多い少ないという問題が発生すると思います。そこで、あくまで目安としてですが、裁判所が出している養育費換算表がありますので、これを参考にしてもいいかもしれません。

 

いずれにせよ、やむなく離婚に至ってしまった場合、それ自体は仕方のないことかもしれませんが、お子様のことを第一に考えてあげてください。

もちろん中には、お子様のことを考えて離婚を決意される方もいらっしゃいますが、離婚後のお子様の養育は、引き取らなかった側の親としては、直接世話できないとしても、金銭面で養育をサポートしてあげるのが、親の責任だと思います。

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

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NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
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