離婚~養育費~北九州市~梶原行政書士事務所~

2015年10月10日

未成年のお子様のいらっしゃる夫婦で、離婚の話が出た際、養育費に関して払う払わないであったり、金額が大きい小さいだったりで、もめるケースが多くあります。

 

そもそも養育費とは、子供が、親から養育を受けるための費用を、請求する権利ですので、払うとか払わないとか、そういった話ではありません。

親は、例え離婚したとしても、親権や監護権が父や母のどちらかであれ、子供を養育する義務があります。

養育費に関しては、親の都合ではなく、子供の事を第一に考えるべきです。

 

逆に、養育費は払うけれども、金額に関しては、親同士の経済的な理由で金額の多い少ないという問題が発生すると思います。そこで、あくまで目安としてですが、裁判所が出している養育費換算表がありますので、これを参考にしてもいいかもしれません。

 

いずれにせよ、やむなく離婚に至ってしまった場合、それ自体は仕方のないことかもしれませんが、お子様のことを第一に考えてあげてください。

もちろん中には、お子様のことを考えて離婚を決意される方もいらっしゃいますが、離婚後のお子様の養育は、引き取らなかった側の親としては、直接世話できないとしても、金銭面で養育をサポートしてあげるのが、親の責任だと思います。

 

 

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