古物商許可申請 直方市 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月09日

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直方市で古物営業許可申請をお考えなら、梶原行政書士事務までお問い合わせください。

初回の相談は無料です。

中古品の売買をするにしても、取扱品目によっては条件が付くものもあります。

特に中古車などを取り扱う予定がある方は、中古品の保管場所を確保する必要があります。

また、個人申請なのか法人申請なのかで収集する証明書等も変わってきます。

 

というように、古物だけに限らず許認可申請をお考えなら、まず行政書士へご相談ください。

特に許認可を必要とする事業であれば定款の事業目的の文言などについても言及されることがありますので、まずはご相談しておいて損はないかと思います。

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当事務所は初回の相談無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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遺言書は自筆?公正証書? 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月09日

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遺言書は大きく分けて2つ。自分で書くもの。公証役場で作成するもの。

自分で書く遺言書は法律の規定に則って書いたもので、自筆証書遺言とよびます。

公正証書で作成する遺言書は、その名の通り公正証書遺言となります。

 

どちらも法律に則って作成しているので、遺言書として有効か無効か問われるならば、有効です。

もっとも法的拘束力のある部分というのは限られますが、有効です。

では、何が違うのか。

【費用面】

自筆は自分で書くわけですから、費用はかかりません。紙とインク、封筒代くらいなものでしょうか。

公正証書は最終的に公証役場で作成することになりますので、手数料がかかります。

【証人】

自筆は証人を求められていません。

公正証書は証人2名が必要です。

【保管】

自筆は自身で保管しなければなりません。

公正証書は公証役場にて厳重に保管されます。

【改ざんの恐れ】

自筆は改ざんされる恐れがあります。

公正証書は厳重に管理されますので改ざんの恐れはありません。

【亡くなったあとの手続き】※どちらも遺言者の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

自筆は、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。

公正証書は、執行者が手続できます。

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やや言葉足らずなところはありますが、おおまかに上記のような違いがあります。

どちらがいいのか。

まずはご相談ください。

当事務所は初回相談無料です。

お気軽にお問い合わせください。

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口約束で建物賃貸借 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月09日

使わない家があるから住んでていいよ。

Cさんとの口約束で住むことになったXさん。特に契約書もなければ家賃もなく固定資産税も払っていない。かかる費用は水道光熱費くらいなもの。

住み始めて4年。家の持主、貸主でもあるCさんが亡くなりました。

XさんとCさんは何ら血縁関係もありません。

相続人たちから出て行くよう催促されました。

Xさんも高齢で年金暮らしです。出て行くとなってもあてはありません。

Xさんには、兄弟姉妹や子供もいません。

困りました。とのご相談です。

つまるところ、争うのか否か。です。

相続人たちの意思は明確です。もはや協議の余地なしです。

争うのであれば弁護士の先生にお願いすることになります。(弁護士費用かかります)

争わないとすれば、どこにいけばいいのか?施設に入るのか?という決断を迫られます。

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今回のポイントは

・口約束であれ契約であるということ。

・4年間居住しており、近隣の方々からも公然と居住者として認識されている。

・相続人たちも4年間黙認していた。

・契約書面がない

・固定資産税・家賃の支払いがない

・Cさんの遺言書がない

が挙げられます。

 

こんなことにならないためには、CさんとXさんは何をしておけばよかったのか。

皆さんお考えいただければと思います。

 

賃貸借契約書

遺言書

せめてこれらがあれば、窮地に追い込まれることはなかったのではと思います。

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自身の老後について、財産等のことを考える方が増えてきている一方、契約関係に関してあまり着目していない方も多いように感じます。

先日は「男と男の約束だから」という根拠で損害賠償請求しようとした高齢男性がいました。

何ら契約書などの書面がなく証言できる人もいない状態で損害賠償請求とは、一歩間違えたら大変なことになります。

気持ちは分からなくもないですが、双方の債権債務が明確でない以上何もお手伝いできませんし何も言えません。

 

契約関係はしっかりとしておきたいものですね。

 

 

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風営許可申請 北九州市 梶原行政書士事務所

2018年03月08日

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小倉北区や八幡西区での風営許可申請のご相談なら、八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

初回の相談無料です。業種形態、店舗場所、その他内容など、何でもご相談ください。

詳細を確認させていただいて、お見積りを作成させていただき、ご納得いただいてからの着手となりますし、追加料金が生じることも原則ありません。万が一追加料金が生じるのであれば、お見積り提示の段階で可能性がある旨に加えそれがどれくらいの追加料金になるのか、そして実際生じるようなことが起これば事前に確認させていただいておりますので、ご安心ください。

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風営許可申請を受けたあと、晴れて風営業を開始することができますが、開始後の留意点等もありますので軌道に乗るまでサポート出来る体制もとっておりますので、ご要望がありましたら開業後のサポートも行っております。(別途費用かかります)

 

まずは初回相談無料をご利用ください。

許可を取って健全に営業する方にとって行政書士は味方です。

 

 

 

 

 

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離婚の相談はどこに行けばいいの? 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月08日

離婚するとき、夫婦間で話し合います。周囲の家族や友人、ネットの情報を頼りに交渉を進めるときは十分に注意してください。

相手が専門家に相談していて、離婚に関する法的情報を持っていた場合、揚げ足を取られる可能性があります。

夫婦といえど、離婚の協議は交渉の場であるということをご留意いただきたいのです。

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離婚の話し合いは精神的につらい日々になります。その状態で協議に臨むわけですから墓穴を掘ることもあります。

そうなってくると、徐々に自身に不利な条件を突き付けられることにもなりかねません。

話し合いの段階ですから、最終的に合意に至らなければ成立しないものですが、協議でまとまらなければ調停という流れになってしまいます。

話し合いで穏便に解決したいという人たちが圧倒的に多いこの離婚ですが、結局調停や審判という運びになると、精神的にも経済的にも、そして時間も負担がのしかかってきます。

「早く前進したいのに、離婚問題が片付かないから進めない。」

「もう疲れた」

「弁護士費用がつらい」

これらを回避するために早々に話し合いで決着したいわけです。

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離婚の協議は夫婦間の交渉の場です。

交渉するのであれば、自身もある程度の知識が必要です。

当事務所は初回の相談が無料です。そして、紛争性ありと当事務所が判断した場合は弁護士の先生をご紹介することもできます。

周囲の感情が入った意見も大切ですが、冷静に思料した法的な見解も大切ですので、まずはご相談ください。

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

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