不倫関係にある人たちの主張「好きになってしまったものは仕方ない」
これは不倫中にある人たちの多くが使う言葉です。
確かに、人の気持ちを変えることは容易ではありません。むしろ不可能に近いです。
そして、当事者はそれを正当化しようと必死になります。
周りから見れば明らかにおかしいことと分かるのに、当事者たちは気付かないこともしばしば。
さて、不倫(不貞)は不法行為です。
気持ちがどうこうの前に不法行為です。そして、不貞は一人ではできませんから共同不法行為になります。
つまり二人とも責任があるということです。
夫婦は貞操を守る義務があります。夫又は妻ではない者と肉体関係をもつことは、この義務を怠っています。
だから不法行為なんです。
裏切られた人は許し難い事実となり、筆舌に尽くし難い精神的苦痛を受けます。
どれだけ不倫を美化しようとも、結局は不法行為です。
不法行為ですので、損害を賠償することになります。これがいわゆる慰謝料です。
恋愛は自由ですし、人の気持ちを変えることはできないかもしれませんが、不貞は不法行為であることを認識していただけたらと思います。
不貞に関するご相談いつでも承ります。
不貞された側、不貞してしまった側、どちらのご相談でも構いません。
初回無料ですので、安心してお問い合わせください。
先日、某カフェでコーヒーを嗜んでいたところ、隣のテーブルから相続の話が聞こえてきました。
Aさん「ゴタゴタに巻き込まれるくらいなら放棄しなよ」
Bさん「え?放棄って色々面倒なんじゃないの?」
Aさん「放棄するって言えばいいだけよ」
Bさん「言うだけでいいの?」
Aさん「別に貰うわけじゃないから、放棄すると言えばそれだけでいいはずよ」
この会話からおそらく遺産分割協議の段階だと思われます。
この会話から推測される内容としては、
・プラスの財産があるが、ゴタゴタに巻き込まれるくらいなら、いらないと意思表示すること
もしくは
・マイナスの財産で相続するかどうかで揉めて、マイナスだし貰えるものもないから放棄手続きを行う
この二つかと考えられます。
ここでのポイントは「放棄」という言葉です。
Aさんの言う「放棄」とは、「いらない」という意思表示をするための言葉として使っています。
しかし、Bさんの懸念する「放棄」は、色々面倒という言葉から察するに家庭裁判所での手続きを踏む「放棄」であると認識しているかと思います。
つまり、言葉ひとつとっても、お互いの認識が違えば誤解が生じ、本来やらなければならない手続きが遅れてしまうような事態にもなりかねません。
Aさんの言う放棄であれば、遺産分割協議の中で明確にいらないと言えば、それ相応の遺産分割協議書が出来上がるものだと思いますし、納得がいかなければ署名捺印しなければいいだけの話です。
しかし、Bさんのいう放棄で、実際に相続放棄手続きしなければならない状況であれば、直ちに手続きを開始しないと間に合いません。というのも、相続放棄の期限は原則として相続開始から3ヶ月以内だからです。(例外もあります)
放棄という言葉を誤認してしまったがため、マイナスの財産を相続してしまう可能性もあり得るということです。
相続が始まったら、まずは専門家などに相談することをお勧めします。
当事務所は初回の相談無料です。
相続放棄であれば弁護士の先生をご紹介することも可能です。
まずはお問い合わせください。
古物商許可申請。ぶっちゃけ自分で出来ます。
各種証明書の収集や申請書の作成、申請に折尾警察署、不備等あれば修正や差替え、そしてまた折尾警察署へ。
これらを自分で行うことは、もちろん可能です。
しかし、この時間をご自身の事業の時間とするのか、許可申請の時間とするのか、費用対効果を考えて頂きたいのです。
本来の目的は許可を取ることではなく、許可を取ったあとの事業の展開であるということだと思います。
事業を行う上で、許可はゴールではなくスタートだと私は思っておりますので、ではスタートを切るためには何が最も効率的で有効性があるのか、というところをご思案いただきたい。
古物商だけでなく、他の許認可においても同様のことが言えます。
まずはご相談ください。
あなたさまがやろうとしている事業において、古物商だけでは足りない許認可があるかもしれませんのでアドバイスできるかと思います。
夫または妻との間のトラブルで、日常的な主張のぶつかり合いはあっても、限度を越してしまうときがあります。
いわゆる我慢の限界で、既に不法行為が成立しているかもしれません。
そんなときは、お一人で悩まずにご相談ください。
【不貞】
不貞とは配偶者ある者が貞操義務を怠り、配偶者ではない者と肉体関係を持つことことです。
これは立派な不法行為となります。
いわゆる不倫であって、裏切られた感情を抑えることは厳しく、なかなか相手を許せることができない性質をもっています。
成立要件などもありますが、では、今お悩みのあなたの場合ならどうでしょう。不法行為が成立するのかしないのか。
成立するのであれば、どのような対策、請求ができるのか。一緒に考えましょう。
この事実だけで非常に辛い思いをされてらっしゃるかとは思いますが、一歩を踏み出さなければ何も改善されませんし、何も始まりません。
まずは、ご相談ください。
【DV・その他ハラスメント】
DVでは、大きく分けて身体的傷害と精神的傷害があります。
身体的傷害の場合、最悪命を落とす可能性があります。また、DV被害に合っているにもかかわらず配偶者を庇うような言動をしてしまうことも側面としてあります。
本人が、これ以上耐えられないからと自身で行動できる方なら、まだ良いかもしれません。
しかし、私がいなければダメだからとか、私が我慢すれば落ち着くからとか、私を叩いたあとは抱きしめてくれて優しいからとか、ずっと耐え続けてしまう方が多いのも実態です。
こうなってしまっている状態では本人からの相談を期待できませんので、周囲の人たちが気付いてあげて、気付いた方が専門家に相談するようにしてください。
精神的傷害の場合、最悪精神が崩壊して入院せざるを得ないような可能性があります。
暴言や価値観の押し付け、相手の主張を一切聞かないどころか発言さえも遮り、自身の言いたいことだけを押し付けそれに従わせる。
これは、もはや性格の不一致ではなく、いじめです。
何のために結婚しているのか、幸せを築き分かち合うためではないでしょうか。いじめられるために結婚する人はいないと思います。
子供がいるから。離婚後の収入が不安だから。色々悩みどころはありますが、あなたが入院などしてしまったら元も子もありません。
婚姻関係を継続するにしても、何らかの対策は考えなければなりません。
お一人で悩まずまずはご相談ください。
一例を挙げましたが、夫婦間のトラブルというのは尽きないものかもしれません。
ですが、限度を超えてしまったものに関しては、それ相応の対策を考えなければなりません。
それは、自身の尊厳を守るためでもあります。
離婚するかどうかはさておき、お一人で悩まず、まずはご相談ください。
当事務所は初回の相談が無料ですので、安心してお問い合わせください。
相続の手続きって何から始めていいやら、よく分からないものです。ネットとかで調べればある程度までは分かりますが「じゃあ自分たちの場合ならどうなの?」ということが出てきます。
そして、自分たちで始めた手続きも戸籍集めで挫折してしまう方も多く、ご相談に来られます。
不動産の名義の変更だったり、税の申告だったり、分からないことだらけです。
なぜなら、一生のうちに何回もする手続きではないからです。分からなくて当然です。
そんなときは、まず専門家に相談してみるといいかもしれません。
当事務所は初回の相談が無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続手続きの流れやそういった専門家がお手伝いできるとかなど、あなたさまの相続手続きの流れが把握できるかと思います。
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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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