離婚の理由 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月11日

夫婦が離婚を決意するとき、何らかの原因があります。

双方が合意している離婚であれば原因や理由は特に限られたものである必要はありません。

しかし、片方が離婚したくない場合はこの原因や理由が重要になってきます。

いわゆる「婚姻を継続しがたい事由」に当てはまるかどうかです。

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民法に明記してある不貞行為や悪意の遺棄などは分かりやすいのですが、そうではない婚姻を継続しがたい事由になると解釈が難しくなってきます。

そんなときは専門家に相談してみましょう。

そもそもその理由で離婚出来るのかどうかというところから、相手が合意していないことからどうしても離婚したい場合は争いになってしまいますので、弁護士の先生をご紹介することになります。

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当事務所は初回相談無料です。

お一人で悩まずまずはご相談ください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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離婚の理由 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月23日

夫婦が離婚を決意するとき、何らかの原因があります。

双方が合意している離婚であれば原因や理由は特に限られたものである必要はありません。

しかし、片方が離婚したくない場合はこの原因や理由が重要になってきます。

いわゆる「婚姻を継続しがたい事由」に当てはまるかどうかです。

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民法に明記してある不貞行為や悪意の遺棄などは分かりやすいのですが、そうではない婚姻を継続しがたい事由になると解釈が難しくなってきます。

そんなときは専門家に相談してみましょう。

そもそもその理由で離婚出来るのかどうかというところから、相手が合意していないことからどうしても離婚したい場合は争いになってしまいますので、弁護士の先生をご紹介することになります。

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当事務所は初回相談無料です。

お一人で悩まずまずはご相談ください。

 

 

 

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飲食店営業許可申請 八幡西区梶原行政書士

2018年03月10日

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飲食業許認可について、ご自身で行っている方もいらっしゃるかと思いますが、行政書士事務所に依頼されている方が多いのではないでしょうか。

私共も、行政書士事務所として飲食業に関する行政手続きを取り扱っております。

飲食業の皆様、個人法人問わず、許認可以外のところでお悩みはございませんか?

例えば、事業所から排出されるゴミ(事業系一般廃棄物)の処理のコストが軽減できるとすれば、どうでしょう?

法的なご相談はもちろんこと、それ以外でお悩みな事がありましたら、一緒に解決・改善に向けて考えていける行政書士事務所を目指しています。

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どのようなお困りごとでも構いません。当、梶原行政書士事務所に、一度ご相談されてみてはいかがですか?

 

 

 

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相続人の中に外国居住者がいる 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月10日

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相続の際に作成することになる遺産分割協議書ですが、これには各相続人の実印と印鑑証明書が必要となります。

では、相続人の中に外国で居住している方がいた場合どうしましょう。

外国で印鑑証明が発行される国は、韓国や台湾など、ごくごく限られた国しかありません。欧米諸国では印鑑証明は存在しないと考えてよいでしょう。

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この場合、「サイン証明」があれば解決します。サイン証明とは、「日本で言う公証人の面前で、自筆により記名したことを、本人がサインしたことの証明」をしてくれる手続きです。国によって、多少手続き方法に差異があったとしても、おおむね同じと考えてよいでしょう。

注意点として、遺産分割協議書は法務局や銀行で必要になってきますので、当然日本語による書面作成となります。ですが、サイン証明する際は、現地の公証人の面前でサインしなければなりません。ですので、現地言語に翻訳した書面を添付する必要があります。

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当梶原行政書士事務所では、主要言語の翻訳も可能ですので、外国に住んでいる相続人がいる遺産相続に関しても取り扱っております。

ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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離婚養育費 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月10日

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未成年の子がいらっしゃる夫婦で離婚の話が出た際、養育費に関して払う払わないであったり、金額が大きい小さいだったりで、もめるケースが多くあります。

そもそも養育費とは、子供が親から養育を受けるための費用を請求する権利ですので、払うとか払わないとか、そういった話ではありません。

親は、例え離婚したとしても親権や監護権が父や母のどちらかであれ、子を養育する義務があります。

養育費に関しては、親の都合ではなく子供の事を第一に考えるべきです。

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逆に、養育費は払うけれども金額に関しては、親同士の経済的な理由で金額の多い少ないという問題が発生すると思います。そこで、あくまで目安としてですが、裁判所が出している養育費換算表がありますので、これを参考にしてもいいかもしれません。

いずれにせよ、やむなく離婚に至ってしまった場合、それ自体は仕方のないことかもしれませんが、お子様のことを第一に考えてあげてください。

もちろん中には、お子様のことを考えて離婚を決意される方もいらっしゃいますが、離婚後のお子様の養育は引き取らなかった側の親としては直接世話できないとしても、金銭面で養育をサポートしてあげるのが、親の責任だと思います。

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まずはご相談ください。

初回相談無料です。

 

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