相続の相談窓口は、思いのほか色々あります。銀行などの金融機関や役所などの行政機関で相談窓口が設けられています。
他方においては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の士業事務所でも相談できます。
相談できる箇所が多く、どこにいけばいいのかが分からないし、そもそも士業らの違いが分からない。というお声を頂戴することが多々あります。
ですので、まずは無料相談窓口を利用することが、手っ取り早いかもしれません。
一概に相続手続といっても、人それぞれ状況や財産などが違います。
個別に相談でき、かつ相談者様の状況に沿ったアナウンスもしくはアドバイスをしてくれる事務所さんが好ましいのではないでしょうか。
当事務所は、初回の相談は無料です。
そして、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などといった専門家と連携しておりますので、内容によってそれぞれの専門家をご紹介できますし、何も事務所を行ったり来たりせずに当事務所ひとつで対応可能です。(内容によっては他士業事務所にご足労いただくこともあります)
どこに相談すれば良いのか分からないというときは、一度当事務所の初回無料相談をお試しください。
親が亡くなり、相続手続を開始したのはいいものの、預貯金の分け方で合意に至らないケースがあります。
今後施設や病院等でお金がかかるから全部母に。としたい子もいれば、法定相続分通りに。という子もいます。
前者は気持ちが分かります。後者は法的に何も間違ってはいません。どちらも正解と言えば正解かもしれません。
しかし、合意には至ってませんので、話し合いは平行線です。
無論、子らは仲が悪いわけではありませんし、穏便に話し合えている状態です。
それでも合意に至らない。
そんなとき、遺言書があったらどうなるでしょう。
原則として、全て遺言書のとおりになります。
ということは、先述しているようなことは生じません。合意も何も必要とせず遺言書の内容を実現するだけです。
これでひとまず、相続の手続は終わります。
ここから、相続分を侵害しているだとか、寄与分があるだとか、特別受益を受けていただとかの話になります。
つまり、遺言書があれば、ひとまず相続手続は終わります。そして遺言書の内容を相続人たちが納得できるような分け方やその理由などを付け加えることで、不要な争いを予防することができます。
稀に、自身が死んだ後のことは知らん。とおっしゃる方がいらっしゃいます。
分からなくもないですが出来れば自身亡き後、子らが変なケンカをしないように配慮しておくことも親の務めではないでしょうか。
自身の死後に備えることは、何も自身だけの話ではなく配偶者や子らのためでもあります。
一方で、お一人の方であれば自身亡き後の事を真剣に考えてらっしゃる方が多いように思います。
特に、手続関係に関してのものが多いのですが、住居が賃貸なら誰が片付けて解約するのか、持家だったとしても誰に任せるのかということ、それに役所の手続(年金等)は誰にお願いするのかなどなど、早い方で50代、60代で考えられてらっしゃいます。
誰かがしてくれるだろうではなく、自分で備えておくということが大切だと先日ご相談に見えられた方はおっしゃってました。
遺言書=死ぬ ではなくて、自身亡き後の備えであること。そして人はいつ亡くなるかは誰にもわかりません。
その万が一のときが来た時のために備えておくことは、自身の人生のまとめでもあるのかなと思います。
(※遺言書は認知症などを患ってしまうと作れなくなってしまいます。作るなら早め早めでお願いします)
まずはご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、県をまたぐような許可申請も随時受け付けております。
許認可申請は行政書士の得意とする分野です。
産廃収集運搬はもちろん、中間処理などの処分業もまずはご相談ください。
処分業となると事前協議が長くなることが多いです。
時間を有効に使うなら行政書士に依頼するのもひとつの手かと思います。
産業廃棄物に関する許可のご相談、いつでもお問い合わせください。
初回の相談は無料です。お気軽に。
入籍後、夫婦となった二人が結婚式を挙げる。そのとき、夫の親が結婚式費用を出してくれた。時は流れ、離婚の話し合いのときこの結婚式費用に関して夫が半分返せと言ってきた。さて、どうしますか。
夫の主張は、婚姻期間中に生じた費用であり、夫の親は夫名義の通帳で息子が結婚するといのためにということで少しずつ蓄えてきたお金であって、それを全額結婚式に使った。例え婚姻前に貯蓄していたものであっても、婚姻期間中に生じた費用を立て替えただけだ。本当は全額返せと言いたいところだが、財産分与の原則である折半を受け入れる。だから半額返せというもの。
妻としては、婚姻期間に生じた費用を夫の名前で支払った。そのときは婚姻前の固有財産を立て替えたかもしれないが、その後の婚姻期間中に結婚式の費用以上の貯蓄をした。それは妻である私が専業主婦として夫を支えたから。だから、既に結婚式費用立替分は相殺できる。というもの。
この結婚式当時にどのような約束が交わされていたか、というところがポイントになってきます。
結婚式というだけあって、幸福感に満たされた状況で夫婦間の契約書や念書などを作成するとは考えにくく、その時に離婚するかもと懸念を抱いている方も少ないものと思われます。
ですので、明確な証拠というものは存在しにくい状況ではありますが、記憶を辿りどのような口約束があったのかを思い出してください。
最終的に、言った言わないの水掛け論になる恐れがありますが、少なからず話は出来ます。
このような話は、これから先増えてくるかもしれません。
一般的に離婚するつもりで結婚する人はいないでしょうから、書面なども作成しないでしょう。
口約束であっても、しっかりその時に話し合ってお互い合意納得した上で入籍後の結婚式に臨むことが賢明ではないでしょうか。
結婚後の共有財産についてのご相談は八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遠賀郡(遠賀町・芦屋町・水巻町・岡垣町)の古物商営業許可申請なら八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
遠賀郡の管轄警察署は折尾警察署です。
古物商は警察による許可ですので、警察署が窓口となります。
古物商の申請は、実際自身でも可能です。
ただ、各種証明書の収集や申請書作成が割と手間がかかるかもしれません。
申請書作成に時間を使うのか、行政書士に依頼するのかは、費用対効果を考慮した上で決めたらよろしいのではないでしょうか。
取り扱う品目によっては、要件等もございますので、まずはご相談ください。
初回の相談無料です。
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
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