遺言書は自筆?公正証書? 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月09日

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遺言書は大きく分けて2つ。自分で書くもの。公証役場で作成するもの。

自分で書く遺言書は法律の規定に則って書いたもので、自筆証書遺言とよびます。

公正証書で作成する遺言書は、その名の通り公正証書遺言となります。

 

どちらも法律に則って作成しているので、遺言書として有効か無効か問われるならば、有効です。

もっとも法的拘束力のある部分というのは限られますが、有効です。

では、何が違うのか。

【費用面】

自筆は自分で書くわけですから、費用はかかりません。紙とインク、封筒代くらいなものでしょうか。

公正証書は最終的に公証役場で作成することになりますので、手数料がかかります。

【証人】

自筆は証人を求められていません。

公正証書は証人2名が必要です。

【保管】

自筆は自身で保管しなければなりません。

公正証書は公証役場にて厳重に保管されます。

【改ざんの恐れ】

自筆は改ざんされる恐れがあります。

公正証書は厳重に管理されますので改ざんの恐れはありません。

【亡くなったあとの手続き】※どちらも遺言者の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

自筆は、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。

公正証書は、執行者が手続できます。

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やや言葉足らずなところはありますが、おおまかに上記のような違いがあります。

どちらがいいのか。

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