口約束で建物賃貸借 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月09日

使わない家があるから住んでていいよ。

Cさんとの口約束で住むことになったXさん。特に契約書もなければ家賃もなく固定資産税も払っていない。かかる費用は水道光熱費くらいなもの。

住み始めて4年。家の持主、貸主でもあるCさんが亡くなりました。

XさんとCさんは何ら血縁関係もありません。

相続人たちから出て行くよう催促されました。

Xさんも高齢で年金暮らしです。出て行くとなってもあてはありません。

Xさんには、兄弟姉妹や子供もいません。

困りました。とのご相談です。

つまるところ、争うのか否か。です。

相続人たちの意思は明確です。もはや協議の余地なしです。

争うのであれば弁護士の先生にお願いすることになります。(弁護士費用かかります)

争わないとすれば、どこにいけばいいのか?施設に入るのか?という決断を迫られます。

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今回のポイントは

・口約束であれ契約であるということ。

・4年間居住しており、近隣の方々からも公然と居住者として認識されている。

・相続人たちも4年間黙認していた。

・契約書面がない

・固定資産税・家賃の支払いがない

・Cさんの遺言書がない

が挙げられます。

 

こんなことにならないためには、CさんとXさんは何をしておけばよかったのか。

皆さんお考えいただければと思います。

 

賃貸借契約書

遺言書

せめてこれらがあれば、窮地に追い込まれることはなかったのではと思います。

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自身の老後について、財産等のことを考える方が増えてきている一方、契約関係に関してあまり着目していない方も多いように感じます。

先日は「男と男の約束だから」という根拠で損害賠償請求しようとした高齢男性がいました。

何ら契約書などの書面がなく証言できる人もいない状態で損害賠償請求とは、一歩間違えたら大変なことになります。

気持ちは分からなくもないですが、双方の債権債務が明確でない以上何もお手伝いできませんし何も言えません。

 

契約関係はしっかりとしておきたいものですね。

 

 

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