産業廃棄物収集運搬業新規許可申請のご相談いつでも承ります。
産廃収集運搬の許可申請するにあたって、最低限必要なのは「車両」です。
車両がなければ運べませんので、当然と言えば当然です。
そこでこの許可申請にかかる各種証明書の収集や申請書作成にかかる時間と手間。
思いのほか大変ですし、時間かかります。
この時間、本業に使うのか申請に使うのか、考えどころですね。
行政書士に依頼することになると、費用対効果を考慮した上での判断になるかと思います。
社長様の事業が滞りなく進めることができるよう、また、最短で許可がおりるよう努めております。
まずはご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
離婚に向けて夫婦間で話し合い決めた約束事を書面に残す離婚協議書。
これを公正証書にしたい。そんなときは八幡西区の梶原行政書士事務所までご相談ください。
よく、自分たちだけで公正証書を作成したのち、ご相談に来られる方が多いです。
よく読んだら納得できないという内容が多いのですが、実質公正証書を作成したあとからの変更は厳しいと考えてください。
であれば、作る前に一度専門家に相談することをお勧めします。
そもそも離婚協議書とは、夫婦が離婚したあとお互いの権利義務を書き記すものです。
これを公正証書にするということは、強制執行できるようにするためでもあります。
また、協議書という名前が目立ちますが、ひとつの契約でもあります。
契約ということは、変更するにはお互いの合意が必要になりますので、合意が得られない場合変更は難しいと考えてください。
もっとも、明らかに公序良俗に反するものや社会通念上不適切なものであれば無効を主張することはできます。
話が逸れましたが、自分たちで作成した離婚協議書をそのまま私文書として保管する分にはまだ対応は可能ですが、
公正証書にしてしまうと、内容変更はなかなか難しいものがあるということをご理解いただき、
公正証書にする前に一度、専門家に相談してください。
当事務所は初回の相談が無料です。
まずはご相談ください。あとから後悔しても遅いので、先手先手で動きましょう。
公正証書遺言作成に関するお悩みは初回無料の八幡西区梶原行政書士事務所までご相談ください
財産をどのように分けるのか、お墓は誰が引き継ぐのか、そして、なぜそのように分けたいのかの理由を当り障りなく伝えるにはどうしたら良いのかなど、どのような内容でも構いません。
遺言書を作成することを思い立ったということは、それだけ相続人たちのことを考えていることのように思えます。
それが、例え差が生じるような内容であってもです。
ずっと面倒を見てくれていたり、お世話してくれていたりした人に多く財産を残してあげたいという気持ちがあったり、
また一方で、全く音沙汰なく疎遠になり、しかも無視されているような相手には相続させる財産を減らしたくなる気持ちがあったりと
色々な感情があります。
そのようなお気持ちを、最後の意思表示として遺言書に残すこと。良い意味でも悪い意味でも相続人たちのことを考えての事だと思います。
そして、最近の流れとしては、皆さん自筆より公正証書にしようという方が多いような気がします。
自筆の最大のメリットである、費用がかからず書き直しが何度でも出来るというところよりもデメリットのほうを考慮されておられるみたいです。
そこで、公正証書遺言を作成するにあたって、何をすれば良いのかがお悩みのひとつになっています。
当事務所は数多の公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいております。
遺言書は最後の意思表示です。せっかく作るなら納得のいくしっかりしたものを作りたいですよね。
そういったご希望に沿えるよう努めておりますので、まずはご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続に関するご相談なら、まずは初回無料の梶原行政書士事務所まで。
相続とはいっても、手続きが結構あります。
特に不動産の名義変更などは放置しがちな傾向があります。
放置して時間が経過するとともに、相続人の数が増えてきます。そうなるとなかなか大変な状況になります。
というのも、不動産を故人名義から変更しようとすると、相続人全員の署名捺印が必要になります。
また、相続税の申告にかかる相続では、申告期限が10ヶ月と決まってます。
他には、故人が使っていた自動車や家財道具、衣服なども相続財産になります。
単純に、預貯金を分けるだけではない相続手続きです。
一方で、負の財産の相続手続きとなると放棄することを多くの方は考えます。
放棄の期限は3ヶ月です。
ただ「私は放棄する」と宣言しても効果がないので、きちんと家庭裁判所で相続放棄手続きを行いましょう。
放棄するに当たって気を付けなければならないのが、自身が相続放棄したあと、誰に相続する権利が移ったのか。です。
負の相続財産を親族の誰かが引き継いでいる可能性はあります。そこは調べておいた方がよろしいでしょう。
というように、相続というのはプラスの財産であれ、マイナスの財産であれ、何らかの手続きが必要になってきます。
相続が開始されたら、まずはご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
改葬手続きについてのご相談は北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所まで。
改葬とは、お墓や納骨堂などを移動するときに行う手続きです。
お墓の引越というのも、あまりないケースかもしれませんが、場合によっては引越するときもあります。
そんなときに必要な手続きになります。
例えば、どんなときに引越するのか。
お墓の管理をする者が近くにいないから、自宅近くの墓地に移動する。
そもそもお墓の管理者が不明で、その土地が開発されることになった。
納骨堂で供養していたが、寺ともめたから別の寺へ。
など、色々あります。
勝手に引越のできないお墓や納骨堂ですので、改葬を考えたらまずは行政書士にご相談ください。
当事務所は初回の相談無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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