また、県をまたぐような許可申請も随時受け付けております。
許認可申請は行政書士の得意とする分野です。
産廃収集運搬はもちろん、中間処理などの処分業もまずはご相談ください。
処分業となると事前協議が長くなることが多いです。
時間を有効に使うなら行政書士に依頼するのもひとつの手かと思います。
産業廃棄物に関する許可のご相談、いつでもお問い合わせください。
初回の相談は無料です。お気軽に。
入籍後、夫婦となった二人が結婚式を挙げる。そのとき、夫の親が結婚式費用を出してくれた。時は流れ、離婚の話し合いのときこの結婚式費用に関して夫が半分返せと言ってきた。さて、どうしますか。
夫の主張は、婚姻期間中に生じた費用であり、夫の親は夫名義の通帳で息子が結婚するといのためにということで少しずつ蓄えてきたお金であって、それを全額結婚式に使った。例え婚姻前に貯蓄していたものであっても、婚姻期間中に生じた費用を立て替えただけだ。本当は全額返せと言いたいところだが、財産分与の原則である折半を受け入れる。だから半額返せというもの。
妻としては、婚姻期間に生じた費用を夫の名前で支払った。そのときは婚姻前の固有財産を立て替えたかもしれないが、その後の婚姻期間中に結婚式の費用以上の貯蓄をした。それは妻である私が専業主婦として夫を支えたから。だから、既に結婚式費用立替分は相殺できる。というもの。
この結婚式当時にどのような約束が交わされていたか、というところがポイントになってきます。
結婚式というだけあって、幸福感に満たされた状況で夫婦間の契約書や念書などを作成するとは考えにくく、その時に離婚するかもと懸念を抱いている方も少ないものと思われます。
ですので、明確な証拠というものは存在しにくい状況ではありますが、記憶を辿りどのような口約束があったのかを思い出してください。
最終的に、言った言わないの水掛け論になる恐れがありますが、少なからず話は出来ます。
このような話は、これから先増えてくるかもしれません。
一般的に離婚するつもりで結婚する人はいないでしょうから、書面なども作成しないでしょう。
口約束であっても、しっかりその時に話し合ってお互い合意納得した上で入籍後の結婚式に臨むことが賢明ではないでしょうか。
結婚後の共有財産についてのご相談は八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遠賀郡(遠賀町・芦屋町・水巻町・岡垣町)の古物商営業許可申請なら八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
遠賀郡の管轄警察署は折尾警察署です。
古物商は警察による許可ですので、警察署が窓口となります。
古物商の申請は、実際自身でも可能です。
ただ、各種証明書の収集や申請書作成が割と手間がかかるかもしれません。
申請書作成に時間を使うのか、行政書士に依頼するのかは、費用対効果を考慮した上で決めたらよろしいのではないでしょうか。
取り扱う品目によっては、要件等もございますので、まずはご相談ください。
初回の相談無料です。
不倫関係にある人たちの主張「好きになってしまったものは仕方ない」
これは不倫中にある人たちの多くが使う言葉です。
確かに、人の気持ちを変えることは容易ではありません。むしろ不可能に近いです。
そして、当事者はそれを正当化しようと必死になります。
周りから見れば明らかにおかしいことと分かるのに、当事者たちは気付かないこともしばしば。
さて、不倫(不貞)は不法行為です。
気持ちがどうこうの前に不法行為です。そして、不貞は一人ではできませんから共同不法行為になります。
つまり二人とも責任があるということです。
夫婦は貞操を守る義務があります。夫又は妻ではない者と肉体関係をもつことは、この義務を怠っています。
だから不法行為なんです。
裏切られた人は許し難い事実となり、筆舌に尽くし難い精神的苦痛を受けます。
どれだけ不倫を美化しようとも、結局は不法行為です。
不法行為ですので、損害を賠償することになります。これがいわゆる慰謝料です。
恋愛は自由ですし、人の気持ちを変えることはできないかもしれませんが、不貞は不法行為であることを認識していただけたらと思います。
不貞に関するご相談いつでも承ります。
不貞された側、不貞してしまった側、どちらのご相談でも構いません。
初回無料ですので、安心してお問い合わせください。
先日、某カフェでコーヒーを嗜んでいたところ、隣のテーブルから相続の話が聞こえてきました。
Aさん「ゴタゴタに巻き込まれるくらいなら放棄しなよ」
Bさん「え?放棄って色々面倒なんじゃないの?」
Aさん「放棄するって言えばいいだけよ」
Bさん「言うだけでいいの?」
Aさん「別に貰うわけじゃないから、放棄すると言えばそれだけでいいはずよ」
この会話からおそらく遺産分割協議の段階だと思われます。
この会話から推測される内容としては、
・プラスの財産があるが、ゴタゴタに巻き込まれるくらいなら、いらないと意思表示すること
もしくは
・マイナスの財産で相続するかどうかで揉めて、マイナスだし貰えるものもないから放棄手続きを行う
この二つかと考えられます。
ここでのポイントは「放棄」という言葉です。
Aさんの言う「放棄」とは、「いらない」という意思表示をするための言葉として使っています。
しかし、Bさんの懸念する「放棄」は、色々面倒という言葉から察するに家庭裁判所での手続きを踏む「放棄」であると認識しているかと思います。
つまり、言葉ひとつとっても、お互いの認識が違えば誤解が生じ、本来やらなければならない手続きが遅れてしまうような事態にもなりかねません。
Aさんの言う放棄であれば、遺産分割協議の中で明確にいらないと言えば、それ相応の遺産分割協議書が出来上がるものだと思いますし、納得がいかなければ署名捺印しなければいいだけの話です。
しかし、Bさんのいう放棄で、実際に相続放棄手続きしなければならない状況であれば、直ちに手続きを開始しないと間に合いません。というのも、相続放棄の期限は原則として相続開始から3ヶ月以内だからです。(例外もあります)
放棄という言葉を誤認してしまったがため、マイナスの財産を相続してしまう可能性もあり得るということです。
相続が始まったら、まずは専門家などに相談することをお勧めします。
当事務所は初回の相談無料です。
相続放棄であれば弁護士の先生をご紹介することも可能です。
まずはお問い合わせください。
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