飲食業許認可について、ご自身で行っている方もいらっしゃるかと思いますが、行政書士事務所に依頼されている方が多いのではないでしょうか。
私共も、行政書士事務所として飲食業に関する行政手続きを取り扱っております。
飲食業の皆様、個人法人問わず、許認可以外のところでお悩みはございませんか?
例えば、事業所から排出されるゴミ(事業系一般廃棄物)の処理のコストが軽減できるとすれば、どうでしょう?
法的なご相談はもちろんこと、それ以外でお悩みな事がありましたら、一緒に解決・改善に向けて考えていける行政書士事務所を目指しています。
どのようなお困りごとでも構いません。当、梶原行政書士事務所に、一度ご相談されてみてはいかがですか?
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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相続の際に作成することになる遺産分割協議書ですが、これには各相続人の実印と印鑑証明書が必要となります。
では、相続人の中に外国で居住している方がいた場合どうしましょう。
外国で印鑑証明が発行される国は、韓国や台湾など、ごくごく限られた国しかありません。欧米諸国では印鑑証明は存在しないと考えてよいでしょう。
この場合、「サイン証明」があれば解決します。サイン証明とは、「日本で言う公証人の面前で、自筆により記名したことを、本人がサインしたことの証明」をしてくれる手続きです。国によって、多少手続き方法に差異があったとしても、おおむね同じと考えてよいでしょう。
注意点として、遺産分割協議書は法務局や銀行で必要になってきますので、当然日本語による書面作成となります。ですが、サイン証明する際は、現地の公証人の面前でサインしなければなりません。ですので、現地言語に翻訳した書面を添付する必要があります。
当梶原行政書士事務所では、主要言語の翻訳も可能ですので、外国に住んでいる相続人がいる遺産相続に関しても取り扱っております。
ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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そもそも養育費とは、子供が親から養育を受けるための費用を請求する権利ですので、払うとか払わないとか、そういった話ではありません。
親は、例え離婚したとしても親権や監護権が父や母のどちらかであれ、子を養育する義務があります。
養育費に関しては、親の都合ではなく子供の事を第一に考えるべきです。
逆に、養育費は払うけれども金額に関しては、親同士の経済的な理由で金額の多い少ないという問題が発生すると思います。そこで、あくまで目安としてですが、裁判所が出している養育費換算表がありますので、これを参考にしてもいいかもしれません。
いずれにせよ、やむなく離婚に至ってしまった場合、それ自体は仕方のないことかもしれませんが、お子様のことを第一に考えてあげてください。
もちろん中には、お子様のことを考えて離婚を決意される方もいらっしゃいますが、離婚後のお子様の養育は引き取らなかった側の親としては直接世話できないとしても、金銭面で養育をサポートしてあげるのが、親の責任だと思います。
まずはご相談ください。
初回相談無料です。
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中古品の売買をするにしても、取扱品目によっては条件が付くものもあります。
特に中古車などを取り扱う予定がある方は、中古品の保管場所を確保する必要があります。
また、個人申請なのか法人申請なのかで収集する証明書等も変わってきます。
というように、古物だけに限らず許認可申請をお考えなら、まず行政書士へご相談ください。
特に許認可を必要とする事業であれば定款の事業目的の文言などについても言及されることがありますので、まずはご相談しておいて損はないかと思います。
当事務所は初回の相談無料です。
お気軽にお問い合わせください。
遺言書は大きく分けて2つ。自分で書くもの。公証役場で作成するもの。
自分で書く遺言書は法律の規定に則って書いたもので、自筆証書遺言とよびます。
公正証書で作成する遺言書は、その名の通り公正証書遺言となります。
どちらも法律に則って作成しているので、遺言書として有効か無効か問われるならば、有効です。
もっとも法的拘束力のある部分というのは限られますが、有効です。
では、何が違うのか。
【費用面】
自筆は自分で書くわけですから、費用はかかりません。紙とインク、封筒代くらいなものでしょうか。
公正証書は最終的に公証役場で作成することになりますので、手数料がかかります。
【証人】
自筆は証人を求められていません。
公正証書は証人2名が必要です。
【保管】
自筆は自身で保管しなければなりません。
公正証書は公証役場にて厳重に保管されます。
【改ざんの恐れ】
自筆は改ざんされる恐れがあります。
公正証書は厳重に管理されますので改ざんの恐れはありません。
【亡くなったあとの手続き】※どちらも遺言者の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
自筆は、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。
公正証書は、執行者が手続できます。
やや言葉足らずなところはありますが、おおまかに上記のような違いがあります。
どちらがいいのか。
まずはご相談ください。
当事務所は初回相談無料です。
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