使わない家があるから住んでていいよ。
Cさんとの口約束で住むことになったXさん。特に契約書もなければ家賃もなく固定資産税も払っていない。かかる費用は水道光熱費くらいなもの。
住み始めて4年。家の持主、貸主でもあるCさんが亡くなりました。
XさんとCさんは何ら血縁関係もありません。
相続人たちから出て行くよう催促されました。
Xさんも高齢で年金暮らしです。出て行くとなってもあてはありません。
Xさんには、兄弟姉妹や子供もいません。
困りました。とのご相談です。
つまるところ、争うのか否か。です。
相続人たちの意思は明確です。もはや協議の余地なしです。
争うのであれば弁護士の先生にお願いすることになります。(弁護士費用かかります)
争わないとすれば、どこにいけばいいのか?施設に入るのか?という決断を迫られます。
今回のポイントは
・口約束であれ契約であるということ。
・4年間居住しており、近隣の方々からも公然と居住者として認識されている。
・相続人たちも4年間黙認していた。
・契約書面がない
・固定資産税・家賃の支払いがない
・Cさんの遺言書がない
が挙げられます。
こんなことにならないためには、CさんとXさんは何をしておけばよかったのか。
皆さんお考えいただければと思います。
賃貸借契約書
遺言書
せめてこれらがあれば、窮地に追い込まれることはなかったのではと思います。
自身の老後について、財産等のことを考える方が増えてきている一方、契約関係に関してあまり着目していない方も多いように感じます。
先日は「男と男の約束だから」という根拠で損害賠償請求しようとした高齢男性がいました。
何ら契約書などの書面がなく証言できる人もいない状態で損害賠償請求とは、一歩間違えたら大変なことになります。
気持ちは分からなくもないですが、双方の債権債務が明確でない以上何もお手伝いできませんし何も言えません。
契約関係はしっかりとしておきたいものですね。
小倉北区や八幡西区での風営許可申請のご相談なら、八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
初回の相談無料です。業種形態、店舗場所、その他内容など、何でもご相談ください。
詳細を確認させていただいて、お見積りを作成させていただき、ご納得いただいてからの着手となりますし、追加料金が生じることも原則ありません。万が一追加料金が生じるのであれば、お見積り提示の段階で可能性がある旨に加えそれがどれくらいの追加料金になるのか、そして実際生じるようなことが起これば事前に確認させていただいておりますので、ご安心ください。
風営許可申請を受けたあと、晴れて風営業を開始することができますが、開始後の留意点等もありますので軌道に乗るまでサポート出来る体制もとっておりますので、ご要望がありましたら開業後のサポートも行っております。(別途費用かかります)
まずは初回相談無料をご利用ください。
許可を取って健全に営業する方にとって行政書士は味方です。
離婚するとき、夫婦間で話し合います。周囲の家族や友人、ネットの情報を頼りに交渉を進めるときは十分に注意してください。
相手が専門家に相談していて、離婚に関する法的情報を持っていた場合、揚げ足を取られる可能性があります。
夫婦といえど、離婚の協議は交渉の場であるということをご留意いただきたいのです。
離婚の話し合いは精神的につらい日々になります。その状態で協議に臨むわけですから墓穴を掘ることもあります。
そうなってくると、徐々に自身に不利な条件を突き付けられることにもなりかねません。
話し合いの段階ですから、最終的に合意に至らなければ成立しないものですが、協議でまとまらなければ調停という流れになってしまいます。
話し合いで穏便に解決したいという人たちが圧倒的に多いこの離婚ですが、結局調停や審判という運びになると、精神的にも経済的にも、そして時間も負担がのしかかってきます。
「早く前進したいのに、離婚問題が片付かないから進めない。」
「もう疲れた」
「弁護士費用がつらい」
これらを回避するために早々に話し合いで決着したいわけです。
離婚の協議は夫婦間の交渉の場です。
交渉するのであれば、自身もある程度の知識が必要です。
当事務所は初回の相談が無料です。そして、紛争性ありと当事務所が判断した場合は弁護士の先生をご紹介することもできます。
周囲の感情が入った意見も大切ですが、冷静に思料した法的な見解も大切ですので、まずはご相談ください。
相続の相談窓口は、思いのほか色々あります。銀行などの金融機関や役所などの行政機関で相談窓口が設けられています。
他方においては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の士業事務所でも相談できます。
相談できる箇所が多く、どこにいけばいいのかが分からないし、そもそも士業らの違いが分からない。というお声を頂戴することが多々あります。
ですので、まずは無料相談窓口を利用することが、手っ取り早いかもしれません。
一概に相続手続といっても、人それぞれ状況や財産などが違います。
個別に相談でき、かつ相談者様の状況に沿ったアナウンスもしくはアドバイスをしてくれる事務所さんが好ましいのではないでしょうか。
当事務所は、初回の相談は無料です。
そして、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などといった専門家と連携しておりますので、内容によってそれぞれの専門家をご紹介できますし、何も事務所を行ったり来たりせずに当事務所ひとつで対応可能です。(内容によっては他士業事務所にご足労いただくこともあります)
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親が亡くなり、相続手続を開始したのはいいものの、預貯金の分け方で合意に至らないケースがあります。
今後施設や病院等でお金がかかるから全部母に。としたい子もいれば、法定相続分通りに。という子もいます。
前者は気持ちが分かります。後者は法的に何も間違ってはいません。どちらも正解と言えば正解かもしれません。
しかし、合意には至ってませんので、話し合いは平行線です。
無論、子らは仲が悪いわけではありませんし、穏便に話し合えている状態です。
それでも合意に至らない。
そんなとき、遺言書があったらどうなるでしょう。
原則として、全て遺言書のとおりになります。
ということは、先述しているようなことは生じません。合意も何も必要とせず遺言書の内容を実現するだけです。
これでひとまず、相続の手続は終わります。
ここから、相続分を侵害しているだとか、寄与分があるだとか、特別受益を受けていただとかの話になります。
つまり、遺言書があれば、ひとまず相続手続は終わります。そして遺言書の内容を相続人たちが納得できるような分け方やその理由などを付け加えることで、不要な争いを予防することができます。
稀に、自身が死んだ後のことは知らん。とおっしゃる方がいらっしゃいます。
分からなくもないですが出来れば自身亡き後、子らが変なケンカをしないように配慮しておくことも親の務めではないでしょうか。
自身の死後に備えることは、何も自身だけの話ではなく配偶者や子らのためでもあります。
一方で、お一人の方であれば自身亡き後の事を真剣に考えてらっしゃる方が多いように思います。
特に、手続関係に関してのものが多いのですが、住居が賃貸なら誰が片付けて解約するのか、持家だったとしても誰に任せるのかということ、それに役所の手続(年金等)は誰にお願いするのかなどなど、早い方で50代、60代で考えられてらっしゃいます。
誰かがしてくれるだろうではなく、自分で備えておくということが大切だと先日ご相談に見えられた方はおっしゃってました。
遺言書=死ぬ ではなくて、自身亡き後の備えであること。そして人はいつ亡くなるかは誰にもわかりません。
その万が一のときが来た時のために備えておくことは、自身の人生のまとめでもあるのかなと思います。
(※遺言書は認知症などを患ってしまうと作れなくなってしまいます。作るなら早め早めでお願いします)
まずはご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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