相続の手続で遺言書があればよかった 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月07日

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親が亡くなり、相続手続を開始したのはいいものの、預貯金の分け方で合意に至らないケースがあります。

今後施設や病院等でお金がかかるから全部母に。としたい子もいれば、法定相続分通りに。という子もいます。

前者は気持ちが分かります。後者は法的に何も間違ってはいません。どちらも正解と言えば正解かもしれません。

しかし、合意には至ってませんので、話し合いは平行線です。

無論、子らは仲が悪いわけではありませんし、穏便に話し合えている状態です。

それでも合意に至らない。

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そんなとき、遺言書があったらどうなるでしょう。

原則として、全て遺言書のとおりになります。

ということは、先述しているようなことは生じません。合意も何も必要とせず遺言書の内容を実現するだけです。

これでひとまず、相続の手続は終わります。

ここから、相続分を侵害しているだとか、寄与分があるだとか、特別受益を受けていただとかの話になります。

つまり、遺言書があれば、ひとまず相続手続は終わります。そして遺言書の内容を相続人たちが納得できるような分け方やその理由などを付け加えることで、不要な争いを予防することができます。

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稀に、自身が死んだ後のことは知らん。とおっしゃる方がいらっしゃいます。

分からなくもないですが出来れば自身亡き後、子らが変なケンカをしないように配慮しておくことも親の務めではないでしょうか。

自身の死後に備えることは、何も自身だけの話ではなく配偶者や子らのためでもあります。

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一方で、お一人の方であれば自身亡き後の事を真剣に考えてらっしゃる方が多いように思います。

特に、手続関係に関してのものが多いのですが、住居が賃貸なら誰が片付けて解約するのか、持家だったとしても誰に任せるのかということ、それに役所の手続(年金等)は誰にお願いするのかなどなど、早い方で50代、60代で考えられてらっしゃいます。

誰かがしてくれるだろうではなく、自分で備えておくということが大切だと先日ご相談に見えられた方はおっしゃってました。

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遺言書=死ぬ ではなくて、自身亡き後の備えであること。そして人はいつ亡くなるかは誰にもわかりません。

その万が一のときが来た時のために備えておくことは、自身の人生のまとめでもあるのかなと思います。

(※遺言書は認知症などを患ってしまうと作れなくなってしまいます。作るなら早め早めでお願いします)

 

まずはご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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