婚約中の浮気で婚約破棄 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月28日

男女が結納、婚約したのち、婚約中にもかかわらず浮気(肉体関係あり)をした。

これが原因で婚約破棄となった場合、慰謝料などの請求は可能でしょうか。

冒頭の理由であれば請求可能です。

請求方法は内容証明郵便で行うことになります。

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では、請求できる場合とはどういうときでしょうか。

そもそも婚約とは婚姻予約ですから、ひとつの契約です。契約に違反されたことから損害賠償を請求できるわけです。

前提として、婚約している事実を証明できなければなりません。

例えば、冒頭のように結納を済ませている。とか、婚約指輪などを交換している。とかの事実が必要です。

つまり、「正当な理由がないにもかかわらず、一方的に婚約を破棄された」場合となります。

これに加え、婚約相手が妊娠などしていた場合は、悪質と捉えられます。

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請求する金額は特に定めはありませんが、判例をもとに決めることは可能です。

その人その人の状況などもありますので、一概にいくらとは言えません。

 

婚約破棄についてのご相談は、初回無料の梶原行政書士事務所をご利用ください。

話し合いで収拾可能ならお手伝いできますし、争いになれば弁護士を紹介することもできます。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

 

 

 

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http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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農地から宅地へ地目変更するには 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月28日

農地から他の地目に変更するときは、まず行政書士に相談してください。

これは農地転用といい、許可が必要です。この許可の根拠は農地法です。

農地法の目的としては、

「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」

とあります。

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簡単に言うと、農地がこの日本からなくなったら、「国産」のお米や野菜、その他食料品がなくなりますし、それをお仕事にしている農家さんたちも困ります。なので、農地がなくなったら大変だから法律で確保しますよ。ってことです。

法律で規制されてますので、農地を農地以外にするときは許可申請が必要ということになります。

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許可申請。行政書士の出番です。

もっとも、法律で規制されてますので、申請すれば許可が出るわけではありません。

そもそも申請すら受け付けてくれない土地もあります。

なので、もし農地転用を考えられてらっしゃるのであれば、まずはご相談ください。

 

当事務所は初回の相談を無料で承ってます。

お電話にてご予約をいただいてからのご相談となります。

まずはお電話を。

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風営許可申請 八幡西区 小倉北区 梶原行政書士事務所

2018年02月26日

風営許可申請のご相談なら梶原行政書士事務所まで。

旧1号、2号申請であればご相談承れます。(雀荘やパチンコはやっておりません)

いわゆるラウンジなどの接待行為を行う営業許可申請になります。

風営法でいう接待行為とは定義があります。これに加え、警察庁が出している通達にも解釈が載っています。

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当事務所においては、許可申請書類作成はもちろん、従業員名簿の作成、などもおこなっており、許可申請時に作成しなければならない店舗内の測量、図面作成も滞りなく行っています。

 

まずはご相談ください。お見積りの金額にご納得いただいてからの着手となりますのでご安心ください。

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これに加え、深夜酒類提供飲食店営業に関するご相談も随時行っております。

ラウンジなどの風営では、深夜0時もしくは1時(店舗の場所による)というような縛りがありますが、

一方で、こちらは接待行為が禁止されていますが朝方まで営業できるものです。

そしてこの深夜酒類提供飲食店営業は届出で済むというメリットもあります。更新手続きが必要ありません。

ですが、届出るときにはそれなりの書類が必要となりますので、一度ご相談いただければと思います。

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あなたが行おうとしている事業は、風営許可が必要なものなのか、深夜酒類提供飲食店営業届出とするのか、まずはご相談ください。

また、法人格を取得してから申請あるいは届出を考えておられる方も、定款事業目的にこれら文言は必須ですし、これら事業の他に入れておいた方がよさそうな目的のご相談なども対応しております。

 

まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

 

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不貞(不倫の肉体関係)の事実が明らかとなったとき 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月26日

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夫あるいは妻が不貞している事実が明らかとなったときは、まずは落ち着いてください。

感情的になる気持ちは察するに余りありますが、とにかく落ち着いてください。

冷静になって、今後どうすべきかを考えます。

主に考えられる選択肢は

①不貞(不倫)関係を絶って、戻ってきてほしい

②不貞相手に慰謝料を請求する

③配偶者、不貞相手ともに慰謝料を請求する

④離婚を考える

⑤④に加え、③も行う

⑥黙認する

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①の道を選ぶか、④の道を選ぶか。きっと悩みます。子供がいればなおさらです。

ここの悩みをお一人で抱えてしまうと、辛いばっかりになってしまいます。

家族や友人にも相談できないときは、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

誰かに話すことで、とりあえずは気持ちも楽になります。

そこから、具体的にどのような道を選択するか考えても遅くはありません。

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まずは自身の気持ちを落ち着かせることが大切だと思います。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

 

 

 

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相続手続 不動産の名義や税金 初回無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月26日

相続手続きのご相談なら初回相談無料の梶原行政書士事務所をご利用ください。

何から始めれば良いかよくわからないとか、戸籍を集め始めたけど結構大変で全部集めることができるか不安だとか、どのような内容でも構いません。

まずは、ご相談ください。

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実際、戸籍を全部集める作業というのは手間がかかります。

戸籍が全部集まったら、相続人たちで話し合って決めた遺産の分け方などを書面に起こす必要があります。

そこからようやく相続手続きが始まることになります。

不動産に関しては、法務局に。

税金に関しては、税務署に。

それぞれに手続きが必要です。

この相続手続きに入るまでに、役所での手続きや年金の手続きなども経て現在に至ることのほうが多いですが、手続き手続きと大変です。

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そんなときのために各専門家がいるわけです。

当事務所は、司法書士や税理士といった先生方と連携して相続手続きを進めて参りますので、一つの窓口で相続手続きができるわけです。

 

相続手続きが行き詰まったら、ご相談ください。

ご予約を取って頂いた方が確実です。まずはお電話を。093-616-7889

 

 

 

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