男女が結納、婚約したのち、婚約中にもかかわらず浮気(肉体関係あり)をした。
これが原因で婚約破棄となった場合、慰謝料などの請求は可能でしょうか。
冒頭の理由であれば請求可能です。
請求方法は内容証明郵便で行うことになります。
では、請求できる場合とはどういうときでしょうか。
そもそも婚約とは婚姻予約ですから、ひとつの契約です。契約に違反されたことから損害賠償を請求できるわけです。
前提として、婚約している事実を証明できなければなりません。
例えば、冒頭のように結納を済ませている。とか、婚約指輪などを交換している。とかの事実が必要です。
つまり、「正当な理由がないにもかかわらず、一方的に婚約を破棄された」場合となります。
これに加え、婚約相手が妊娠などしていた場合は、悪質と捉えられます。
請求する金額は特に定めはありませんが、判例をもとに決めることは可能です。
その人その人の状況などもありますので、一概にいくらとは言えません。
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