婚約中の浮気で婚約破棄 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月28日

男女が結納、婚約したのち、婚約中にもかかわらず浮気(肉体関係あり)をした。

これが原因で婚約破棄となった場合、慰謝料などの請求は可能でしょうか。

冒頭の理由であれば請求可能です。

請求方法は内容証明郵便で行うことになります。

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では、請求できる場合とはどういうときでしょうか。

そもそも婚約とは婚姻予約ですから、ひとつの契約です。契約に違反されたことから損害賠償を請求できるわけです。

前提として、婚約している事実を証明できなければなりません。

例えば、冒頭のように結納を済ませている。とか、婚約指輪などを交換している。とかの事実が必要です。

つまり、「正当な理由がないにもかかわらず、一方的に婚約を破棄された」場合となります。

これに加え、婚約相手が妊娠などしていた場合は、悪質と捉えられます。

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請求する金額は特に定めはありませんが、判例をもとに決めることは可能です。

その人その人の状況などもありますので、一概にいくらとは言えません。

 

婚約破棄についてのご相談は、初回無料の梶原行政書士事務所をご利用ください。

話し合いで収拾可能ならお手伝いできますし、争いになれば弁護士を紹介することもできます。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

 

 

 

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