農地から他の地目に変更するときは、まず行政書士に相談してください。
これは農地転用といい、許可が必要です。この許可の根拠は農地法です。
農地法の目的としては、
「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」
とあります。
簡単に言うと、農地がこの日本からなくなったら、「国産」のお米や野菜、その他食料品がなくなりますし、それをお仕事にしている農家さんたちも困ります。なので、農地がなくなったら大変だから法律で確保しますよ。ってことです。
法律で規制されてますので、農地を農地以外にするときは許可申請が必要ということになります。
許可申請。行政書士の出番です。
もっとも、法律で規制されてますので、申請すれば許可が出るわけではありません。
そもそも申請すら受け付けてくれない土地もあります。
なので、もし農地転用を考えられてらっしゃるのであれば、まずはご相談ください。
当事務所は初回の相談を無料で承ってます。
お電話にてご予約をいただいてからのご相談となります。
まずはお電話を。
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