風営許可申請 八幡西区 小倉北区 梶原行政書士事務所

2018年02月26日

風営許可申請のご相談なら梶原行政書士事務所まで。

旧1号、2号申請であればご相談承れます。(雀荘やパチンコはやっておりません)

いわゆるラウンジなどの接待行為を行う営業許可申請になります。

風営法でいう接待行為とは定義があります。これに加え、警察庁が出している通達にも解釈が載っています。

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当事務所においては、許可申請書類作成はもちろん、従業員名簿の作成、などもおこなっており、許可申請時に作成しなければならない店舗内の測量、図面作成も滞りなく行っています。

 

まずはご相談ください。お見積りの金額にご納得いただいてからの着手となりますのでご安心ください。

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これに加え、深夜酒類提供飲食店営業に関するご相談も随時行っております。

ラウンジなどの風営では、深夜0時もしくは1時(店舗の場所による)というような縛りがありますが、

一方で、こちらは接待行為が禁止されていますが朝方まで営業できるものです。

そしてこの深夜酒類提供飲食店営業は届出で済むというメリットもあります。更新手続きが必要ありません。

ですが、届出るときにはそれなりの書類が必要となりますので、一度ご相談いただければと思います。

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あなたが行おうとしている事業は、風営許可が必要なものなのか、深夜酒類提供飲食店営業届出とするのか、まずはご相談ください。

また、法人格を取得してから申請あるいは届出を考えておられる方も、定款事業目的にこれら文言は必須ですし、これら事業の他に入れておいた方がよさそうな目的のご相談なども対応しております。

 

まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

 

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梶原行政書士事務所
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