相続の際に作成することになる遺産分割協議書ですが、これには各相続人の実印と印鑑証明書が必要となります。
では、相続人の中に外国で居住している方がいた場合どうしましょう。
外国で印鑑証明が発行される国は、韓国や台湾など、ごくごく限られた国しかありません。欧米諸国では印鑑証明は存在しないと考えてよいでしょう。
この場合、「サイン証明」があれば解決します。サイン証明とは、「日本で言う公証人の面前で、自筆により記名したことを、本人がサインしたことの証明」をしてくれる手続きです。国によって、多少手続き方法に差異があったとしても、おおむね同じと考えてよいでしょう。
注意点として、遺産分割協議書は法務局や銀行で必要になってきますので、当然日本語による書面作成となります。ですが、サイン証明する際は、現地の公証人の面前でサインしなければなりません。ですので、現地言語に翻訳した書面を添付する必要があります。
当梶原行政書士事務所では、主要言語の翻訳も可能ですので、外国に住んでいる相続人がいる遺産相続に関しても取り扱っております。
ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
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