入籍後の結婚式費用について離婚時に揉めた 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月07日

入籍後、夫婦となった二人が結婚式を挙げる。そのとき、夫の親が結婚式費用を出してくれた。時は流れ、離婚の話し合いのときこの結婚式費用に関して夫が半分返せと言ってきた。さて、どうしますか。

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夫の主張は、婚姻期間中に生じた費用であり、夫の親は夫名義の通帳で息子が結婚するといのためにということで少しずつ蓄えてきたお金であって、それを全額結婚式に使った。例え婚姻前に貯蓄していたものであっても、婚姻期間中に生じた費用を立て替えただけだ。本当は全額返せと言いたいところだが、財産分与の原則である折半を受け入れる。だから半額返せというもの。

妻としては、婚姻期間に生じた費用を夫の名前で支払った。そのときは婚姻前の固有財産を立て替えたかもしれないが、その後の婚姻期間中に結婚式の費用以上の貯蓄をした。それは妻である私が専業主婦として夫を支えたから。だから、既に結婚式費用立替分は相殺できる。というもの。

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この結婚式当時にどのような約束が交わされていたか、というところがポイントになってきます。

結婚式というだけあって、幸福感に満たされた状況で夫婦間の契約書や念書などを作成するとは考えにくく、その時に離婚するかもと懸念を抱いている方も少ないものと思われます。

ですので、明確な証拠というものは存在しにくい状況ではありますが、記憶を辿りどのような口約束があったのかを思い出してください。

最終的に、言った言わないの水掛け論になる恐れがありますが、少なからず話は出来ます。

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このような話は、これから先増えてくるかもしれません。

一般的に離婚するつもりで結婚する人はいないでしょうから、書面なども作成しないでしょう。

口約束であっても、しっかりその時に話し合ってお互い合意納得した上で入籍後の結婚式に臨むことが賢明ではないでしょうか。

 

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