遺言書の必要性 北九州市八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年06月10日

先日、当事務所に相談に来られた方を例にさせていただきます。

・現在、長男の嫁と暮らしている。(孫は大学生)

・長男は既に他界している。

・今住んでいる家(土地、建物)を嫁に相続させたい。

・だから、長女には放棄するように言ってるし、どう分けたいかをメモで残しているから、メモのとおりやってくれたらいい。

 

まず、お嫁さん。相続人にはなりません。

よって、相続人である長女、もしくは孫が不動産を相続することになります。その後、売買または譲渡によってお嫁さんに不動産を渡すことになります。これなら孫のままでいいでしょとお嫁さんは言ってました。

メモがあれば出来るもんだと考えていたご相談者様ですが、メモでは難しいのが実情です。

メモではなく、きちんと自筆証書遺言という形であれば良いのですが、「家は嫁に」では・・・

結局メモをもとに「遺産分割協議書」を遺族が作成しなければなりませんし、この段階でお嫁さんに財産がいくことはありません。

どうしてもお嫁さんに、となると遺言書で遺贈の意思表示が必要です。

また、自筆の場合家庭裁判所で検認手続きを経なければなりませんし、裁判所の手続きって聞くだけで敬遠される方も多く、遺族の方が大変です。「よくしてくれたから」とか「感謝しているから」といった理由で財産を残したいと思われているのであれば、「死んだあとのことは知らん」ではなく、家族が困らないように遺言書を遺しておいた方が優しいです。

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一方で、相続人側からすると、遺言書があるのとないのとでは手続きの煩雑さに変化があります。

〇まず、共通点

・遺産(プラスの財産、マイナスの財産)を全部調べて財産目録を作成し、相続財産(不動産・動産・預貯金・有価証券等)の全貌の把握。

・相続税が発生するのであれば10か月以内に申告

負債が法外な金額なら放棄するかどうかの判断(3ヶ月以内)

 

〇遺言書がない場合

・相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合い

・まとまったら書面作成、署名捺印

・その書面をもって、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続き

 

〇遺言書(自筆)がある場合

・開封せずに家庭裁判所に検認を申し立てる

・裁判所で開封されて検認証書が添付される

・検認証書が添付された遺言書をもって、各種手続きを開始する

 

はい。これらを誰がしますか?から始まります。誰が財産調べるの?誰が書面作るの?誰が裁判所に申し立てるの?

ちなみに、上記は簡単に書いてますので、証明書等はもちろん必要です。

また検認は、その遺言書が法的に有効か無効かを判断するものではありません。

 

〇では、公正証書遺言がある場合はどうでしょうか。

・遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)が設定されていれば(ほぼ設定されてます)その人にお任せ。

・共通の財産目録作成についても執行者が行うことになります。

はい。以上です。

 

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相続人の負担を軽減するには何が最善の方法なのか、一目瞭然ですね。

子供世代の方からのご相談も承ります。

まずはお問い合わせを。

 

 

 

 

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遺言書を作る意味 北九州市八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年06月10日

遺言書と聞いて何を思い浮かべますか?

①自身が死を悟り、思い残したことを書き連ねるものですか?

②自身の財産をどのように分けるかを記すものですか?

③自身亡きあとに、相続でトラブルを防ぐためのものですか?

これらは間違いではありませんが、少し補足します。

 

①は、遺言書というより「遺書」というほうが正しいです。

え?遺言書と遺書って同じじゃ?と思うかもしれませんが、厳密言うと違うものになります。

②は、皆平等という意思があれば必要ないかもしれません。

③は、財産が多い人とか会社を経営している人向けと思うかもしれません。

これらは、大抵の人たちが思っている遺言書に対してのイメージです。

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ここで少し「遺言書」について書いてみたいと思います。

 

例えば、財産を平等に分けるにしても不動産(土地建物)や車などは、その物自体を分けることはできません。権利を分けるか、売ったお金を分けるかという方法になってきますので、遺言者が不動産を残す必要がないと考えているのであればその意思を残しておかなければ相続人たちは分かりません。

「実家だから。想い出が残っているから。きっとお父さんは残してほしいと思ってる。」など、相続人たちは想像してしまう可能性があります。そうなると、誰が管理するの?という問題が新しく生じてきますね。

これでは、残された家族が困惑してしまいます。

なので、遺言書ではっきり書いておくことは、残された家族への配慮となります。

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また、「うちは子供たちが争うことはない」から必要ない。そうですね。子供たちは余程のことが無い限り相続で揉める可能性は低いかもしれません。しかし、その子供たちに配偶者はいませんか?

悲しいかなその配偶者が直接ではないにしろ、相続に口を挟むことから相続トラブルに発展してしまいます。

「私が最後まで義父の面倒見たのに、他の兄弟と同じって納得いかない」

「生前私達夫婦には何もしてもらってないのに、義理の弟夫婦にはたくさん援助してたじゃない。相続は平等にって、もはや平等じゃなくない?」

このようなことを配偶者から言われたら、たとえ仲の良かった兄弟姉妹であってもトラブルに発展しますし、実際にこのようなケースでトラブルになって当事務所に相談に来られる方も多いです。

 

相続に関して挙げればきりがありませんので、今回はこのくらいにしておきます。

つまり、「平等に分ければよい」「うちに限ってトラブルはない」「争うほど財産がない」というのは、裏を返せばトラブルになる可能性が高いです。

こういったトラブルを予防するには「遺言書」を残すことであり、遺言書の中で「なぜ遺言書を作ったのか」という理由も添えておくことで子供たちが揉めることを予防できます。

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残される家族のことを思いやる気持ちをカタチにしたものが「遺言書」です。

是非ご一考いただきたいと思います。

 

もし子供世代の方がこのブログを読んでいただいているのであれば「遺言書の必要性」をご一考いただければ幸いです。

 

 

 

 

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古物商許可申請はイオンタウン黒崎の梶原行政書士事務所へ

2017年06月07日

古物営業許可申請。警察署に申請する許可のひとつです。

簡単に言うと、何かしら買取りを行う場合や中古品を売る場合で、それを業として行うときに必要な許可になります。

実際のところ、ご本人さんが自分で申請できるものではありますが、「時間が取れない」「書類作る時間を本業に充てたい」と考えてらっしゃる方が多数を占めているのが現状だと思います。

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そんなときは行政書士をご利用ください。

行政書士を利用することで、本業に時間を費やすことができ、費用対効果を考えるとご依頼されたほうが好ましいかと思います。

当、梶原行政書士事務所は古物営業許可申請単体でのご依頼はもちろん、併せて法人設立も行っております。

あなたの事業の発展に少しでもお役に立てれば、私共としても嬉しい限りです。

古物営業許可申請、いつでもお問い合わせください。

お急ぎで申請されたい方は、その旨お伝えいただければ最優先案件としてお取り扱い致しますのでご安心ください。

 

まずはお問い合わせください。

093-616-7889

 

 

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福岡・北九州・中間・直方・田川 パスポート認証ならお任せください!迅速対応!

2017年06月12日

パスポート認証。海外で金融口座開設や不動産取引等で求められるものの一つです。

当事務所は、翻訳(英語・中国語)の業務もおこなっていますので、パスポート認証に関しても全く問題ありません。

 

早ければ30分程度のお時間で認証できます。

当事務所専用のレターヘッドもありますし、先方の求める様式等にも対応できます。

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注意点としては、次のとおりです。

・必ず本人と面談した上での認証です。(運転免許証等の提示をお願いしております)

・先方が求めている「認証」が、弁護士又は行政書士が行う「認証」なのかの確認。

・専用の様式があるのかないのか。

・通常のパスポートの認証で済むのか、又はさらなる認証(公証人の認証、法務局長の認証、アポスティーユ、領事認証)が必要なのかどうか。

 

まずはお問い合わせください。

当事務所では、認証した行政書士の行政書士票も添付しております。(もちろん英訳付き)

 

 

 

 

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北九州市 身近な街の法律家!初回無料!賢く生きる!法律を知って損はしません!

2017年06月24日

こんなこと弁護士の先生に相談してもいいのかな?という内容の相談ってありますよね。

弁護士の先生に相談にいくには敷居が高く感じられたり、費用が高いのではと思っていたり、と躊躇してしまいがちです。

かといって、自分の判断だけでは不安だ。誰に相談しようか。友人や家族には相談したくない。

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そんなときは行政書士にご相談ください。

行政書士は「権利義務の書面作成、相談」が主な職務です。つまり、生活に密着した相談を受けることができますし、費用面も相対的に抑えられることが挙げられます。

もっと詳しく言うと、当事者間で合意に至った書面の作成。例えば離婚協議書や合意書、示談書といった類の書面や、賃貸借契約書、借用書などの債権債務を如実に示す契約書の類などの書面が作成でき、これらの相談業務も可能です。

また、クーリングオフや何らかの契約解除の意思表示を行うには内容証明郵便を送付しなければなりませんので、その原案作成といった業務もあります。

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一方で、何が出来ないのか。紛争性のある案件(当事者間で争っに至るであろう、または争っている案件)は取り扱うことは出来ません。

これは、弁護士の先生にお願いすることになります。

例えば、もはや話し合いでは折り合いがつかず、裁判所に決めて貰おうというような案件です。

このような案件は行政書士では扱えません。

 

「え?じゃあ私の場合は紛争性があるの?ないの?」と混乱されるかもしれませんが、まずは行政書士に相談してみることで今後の流れが掴めるのではないかと思います。

もちろん、行政書士は国家資格でありバッジも付けておりますので、弁護士法に抵触して資格喪失するような行為は致しませんので、紛争性ありと判断した場合は、当事務所においては弁護士の先生を紹介しております。

 

穏便に解決したいとか、こんなこと相談してもいいのかとか、そんなときは当梶原行政書士事務所でご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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