北九州市 不倫に対する慰謝料請求をしたい 土日祝日相談可 初回相談無料

2017年06月23日

夫または妻が不倫(不貞)した。その相手方の人物に慰謝料を請求したい。そして不倫した夫または妻にも慰謝料を請求したい。

請求金額はいくらくらいが妥当なのか?

離婚しない配偶者にも請求できるのか?

請求方法は口頭?それとも手紙?メール?

色々疑問が生まれます。

 

ここで良く聞かれるのが、「請求するのに弁護士に頼まなければいけませんか?」です。

弁護士は本人の代理人として交渉してくれることになりますので、当事者の方の精神的負担、時間的負担は軽減されます。

ただ、慰謝料の請求もそうですが、世の中の手続きは、ほぼ全部本人であれば出来ます。(専門的知識が必要になってくることはあります)

なので、この慰謝料請求もご自身で出来ます。

もちろん弁護士の先生に依頼する事で請求もできますし、司法書士の先生や行政書士でも請求できます。(ここでいう請求は書面で行うことです)

あとは、費用面や今後の流れ、そして信頼できるかどうかというところで判断して依頼する形が好ましいと思います。

 

話が逸れましたが、「慰謝料を請求したい!」ときは、まずはご相談ください。

人それぞれ状況が違います。そして、そもそも相手が争う姿勢なのか、話し合う姿勢なのかでも大きく変わってきますので、まずはお話しを伺うところから始めさせてください。

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あなたの裏切られた気持ちを少しでも和らげることが出来るかを念頭に、お気持ちに沿ったお手伝いができるよう努めております。

女性スタッフも常駐しておりますので、お気軽に安心してご相談ください。

 

営業時間:9:00~19:00

定休日:火曜日

※予約優先

※予約あれば21時まで対応可能

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州市八幡西区で行政書士をお探しなら梶原行政書士事務所へ!イオンタウン黒崎1F!

2017年06月14日

北九州で行政書士をお探しなら梶原行政書士事務所へお任せください!

当、梶原行政書士事務所では、下記のような多岐に渡る業務を行っております。

 

遺産相続・許認可・男女トラブル・終活・遺言書・金銭トラブル・遺品整理・法務相談

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「権利義務・事実証明」の作成及び相談

例:遺産分割協議書

株式会社・公益財団法人等定款

契約書・示談書・離婚協議書

告訴・告発状

内容証明(相続・離婚・不倫・慰謝料)

交通事故自賠責保険請求書

会計記帳

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「官公署に提出書類」の作成及び提出代理、相談

例 建設業許可・宅建業登録・建築士事務所登録

一般廃棄物・産業廃棄物処理業許可・施術所届出

自動車登録・車庫証明・名義変更

農地転用許可・開発許可

風営法許可・古物商許可

公益財団法人設立許可

貨物運送業許可・倉庫業許可

 

 

初回相談料は頂いておりません!まずは、お気軽にお問合せ下さい!

 

 

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孫に遺産を残すには!北九州市無料相談!梶原行政書士事務所へ!代襲相続!!!

2017年06月15日

孫に遺産を残すのは具体的にどうしたら良いのか。これには遺言書を準備することが大切になってきます。

遺言書がなければ、いわゆる法定相続人に遺産が相続されるからです。

そして、この遺言書ですが大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。

・自筆は自身で書いたもの。

・公正証書は公文書にするもの。

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さて、

「孫に遺産を残す」と書かれている遺言書を、子供たち法定相続人がどのように思うか?

指名された孫の親は、何も異論はないでしょう。しかし、それ以外の相続人は?

これが自筆だったら・・・

そもそも法律に則った書式になっているのか?法的に有効な遺言書か?

 

一方、公正証書で残しておけば、基本的に遺言の内容を実現する人(執行者)を設定していますので、執行者が遺言の内容を忠実に実現してくれます。また、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの恐れもなくなります。

当然ですが、公正証書で作成された遺言書は法的に有効です。

 

 

もっとも、何も遺言書だけが方法ではありません。代襲相続でお孫さんに遺産が残ることもあります。これは遺産を残そうとする人の子ども(孫の親)が先に亡くなっていることが条件です。

他には、お孫さんを自身の子にする養子縁組という方法です。法的には子になりますので必然的に相続人の一人になります。ただ、遺言書がなく相続人たちで遺産分割協議を行うことになったとき、本来孫である立場の方が親や親の兄弟姉妹たちと対等に遺産分割協議に参加できるかと言われれば、難しいのではないでしょうか。

つまり、お孫さんに遺産を残したいと考えているのであれば、公正証書で遺言書を作成することをお勧めいたします。

遺言書作成なら、当梶原行政書士事務所までご相談ください。

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遺産を残すのもそうだけど、生前贈与を考えているという内容のご相談も承っております。

皆さんよく言われる年間110万円とか、1500万円とか、2500万円とか、相続時精算課税制度とかのご相談は無料でお受けしております。

具体的になってきたときは、当事務所から紹介する会計士、税理士に引き継ぎますのでご安心ください。(会計士、税理士の費用はかかります)

 

当事務所は特に「終活」に力を入れておりますので、遺言や後見、相続、贈与に関するご相談はいつでも承っております。

お孫さんにあげたい、親族ではないがお世話になった方に少しでも遺贈したい、寄付したいなどございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

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遺産相続 北九州市 中間市 直方市 無料相談!八幡西区の梶原行政書士事務所へ

2017年06月11日

故人の遺産分け、遺品分け、家・土地・車の名義変更、凍結された口座解約、役所関係の手続きなど、相続手続きは結構ボリュームがあります。

具体的に、どのように手続きを進めていけばよいか。基本的に、手続きを行う機関・役所に問い合わせれば、ある程度のことは教えてくれます。「戸籍を集めてください。」「遺産分割協議書を持ってきてください。」などです。

そして、それぞれの機関・役所で手続きを行っていきますが、これには時間も費用もかかってきます。

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このあたりで、よくご相談に来られる方が多いです。

「戸籍集めてこいと言われたが、どこからどこまで集めれば良いのか。そして遠方にある戸籍はどうしたらいいのか」

「遺産分割協議書って何?」

「ネットの情報から自分たちで作った遺産分割協議書が、これじゃダメだと法務局から言われた。」

まず、役所関係では分かりやすく解説された用紙をもらえるんですが、説明書を見ながら実際にやってみても戸籍が足らないとか、記載した内容に不備があるとか、色々問題が発生してくる場合が多いようです。

そして、途中であきらめて専門家に相談というケースが多く見受けられます。

 

「途中までやってて、今更専門家に相談なんて行けない」こう思ってらっしゃる方、心配いりません。相談に来られるほとんどの方は、途中までやって、行き詰まってしまってます。もしくは時間がかかりすぎてしまって、あきらめてしまうことも多々あるようです。

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ここまで書いておいて今更ですが、相続手続きは相続人であれば誰でも出来ます。相続人以外であれば委任状があれば出来ます。

別に弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに依頼せずとも、誰でも出来ます。

ただ、不動産の相続登記などは専門性の高い知識が必要ですので、自分でやろうとすると何度も法務局に出向くことになるでしょう。

また、相続税や所得税の計算も知識が必要ですし、故人が相続時精算課税制度を利用していた場合、たいていの方は「?」となるでしょう。

相続人たちが争っている場合、裁判所を利用することになりますが、自分たちで裁判所の手続きとは、これいかに!?となるでしょう。

 

誰でもできるのであれば、なぜ士業と呼ばれる職業があるのでしょうか。

それは、前述したように、専門性の高い知識を要する場合に、あなたの代わりに手続きを行うのです。

これら専門家に依頼することの最大のメリットは、「時間と手間が省ける」です。

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当、梶原行政書士事務所は、このような相続手続きに関してのご相談も数多く頂戴しており、手続きに必要な書類収集、書類作成を行い、行政における手続きのお手伝いをさせていただいております。

そして、必要があれば弁護士、司法書士、税理士等の専門家と連携し、一つの窓口で相続手続きを終わらせることが可能であることも、ご利用いただいている理由のひとつかもしれません。

一方、「遺品整理」に関しても専門のスタッフがおりますので、相続手続き全てにおいてサポートが可能です。

 

相続で困った!ときは、梶原行政書士事務所までご相談ください。

 

 

 

 

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示談書・契約書・協議書 北九州 八幡西区 小倉 梶原行政書士事務所 無料相談

2017年06月14日

示談書・契約書・協議書などなど、約束事をまとめた書面は色々あります。

イメージとしては、示談書はトラブルに対して解決を図った書面ですね。

契約書は、そのままの意味ですかね。

協議書は、複数人で何かの事案をまとめたときの書面ですね。

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呼称はともかく、内容が重要になってくるこれら書面ですので、しっかり作成しておいたほうが好ましいでしょう。

個人間で作成し、双方が納得した内容であって双方が署名捺印したもの。ここまでが基本です。

なので、何も専門家が入らずともこれら書面は作成できます。

 

ただ、個人で作成したものには不備が生じている可能性があり、当事者の一方が揚げ足を取るような人であったとき、取り返しがつきません。

特に「一筆貰っているから大丈夫」という方。確かに、一筆あるのとないのとでは全く違いますが、その一筆の書き方がきちんとしているか否か。です。

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いずれにせよ、何らかの書面を作成し、当事者間で何らかの法律行為(契約等)を行う場合は、当事者間で作成した書面を専門家にチェックしてもらったほうが好ましいでしょう。

 

もちろん、ご依頼いただければ最初から最後までしっかりした書面を作成させていただきます。

このような契約書関係は、お互いがお互いを守るためのものであって、何も一方的なものを作成するわけではありません。

確かに、示談書などであれば債権者と債務者と立場は明確になりますが、債権者だからといって何を要求しても許されるものではなく、法令で制限されているものについては法令を遵守しなければなりません。

 

一方で、債務者としても債務は債務なので、遅滞するようなことがあれば相応のペナルティを課せられることになります。

 

当事者間のトラブルを解決する法的手段として、書面にて約束事を取り交わすことが望ましいです。

何らかのトラブルを抱えてらっしゃるのであれば、まずはご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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