遺言書の必要性 北九州市八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年06月10日

先日、当事務所に相談に来られた方を例にさせていただきます。

・現在、長男の嫁と暮らしている。(孫は大学生)

・長男は既に他界している。

・今住んでいる家(土地、建物)を嫁に相続させたい。

・だから、長女には放棄するように言ってるし、どう分けたいかをメモで残しているから、メモのとおりやってくれたらいい。

 

まず、お嫁さん。相続人にはなりません。

よって、相続人である長女、もしくは孫が不動産を相続することになります。その後、売買または譲渡によってお嫁さんに不動産を渡すことになります。これなら孫のままでいいでしょとお嫁さんは言ってました。

メモがあれば出来るもんだと考えていたご相談者様ですが、メモでは難しいのが実情です。

メモではなく、きちんと自筆証書遺言という形であれば良いのですが、「家は嫁に」では・・・

結局メモをもとに「遺産分割協議書」を遺族が作成しなければなりませんし、この段階でお嫁さんに財産がいくことはありません。

どうしてもお嫁さんに、となると遺言書で遺贈の意思表示が必要です。

また、自筆の場合家庭裁判所で検認手続きを経なければなりませんし、裁判所の手続きって聞くだけで敬遠される方も多く、遺族の方が大変です。「よくしてくれたから」とか「感謝しているから」といった理由で財産を残したいと思われているのであれば、「死んだあとのことは知らん」ではなく、家族が困らないように遺言書を遺しておいた方が優しいです。

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一方で、相続人側からすると、遺言書があるのとないのとでは手続きの煩雑さに変化があります。

〇まず、共通点

・遺産(プラスの財産、マイナスの財産)を全部調べて財産目録を作成し、相続財産(不動産・動産・預貯金・有価証券等)の全貌の把握。

・相続税が発生するのであれば10か月以内に申告

負債が法外な金額なら放棄するかどうかの判断(3ヶ月以内)

 

〇遺言書がない場合

・相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合い

・まとまったら書面作成、署名捺印

・その書面をもって、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続き

 

〇遺言書(自筆)がある場合

・開封せずに家庭裁判所に検認を申し立てる

・裁判所で開封されて検認証書が添付される

・検認証書が添付された遺言書をもって、各種手続きを開始する

 

はい。これらを誰がしますか?から始まります。誰が財産調べるの?誰が書面作るの?誰が裁判所に申し立てるの?

ちなみに、上記は簡単に書いてますので、証明書等はもちろん必要です。

また検認は、その遺言書が法的に有効か無効かを判断するものではありません。

 

〇では、公正証書遺言がある場合はどうでしょうか。

・遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)が設定されていれば(ほぼ設定されてます)その人にお任せ。

・共通の財産目録作成についても執行者が行うことになります。

はい。以上です。

 

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相続人の負担を軽減するには何が最善の方法なのか、一目瞭然ですね。

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