遺言書を作る意味 北九州市八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年06月10日

遺言書と聞いて何を思い浮かべますか?

①自身が死を悟り、思い残したことを書き連ねるものですか?

②自身の財産をどのように分けるかを記すものですか?

③自身亡きあとに、相続でトラブルを防ぐためのものですか?

これらは間違いではありませんが、少し補足します。

 

①は、遺言書というより「遺書」というほうが正しいです。

え?遺言書と遺書って同じじゃ?と思うかもしれませんが、厳密言うと違うものになります。

②は、皆平等という意思があれば必要ないかもしれません。

③は、財産が多い人とか会社を経営している人向けと思うかもしれません。

これらは、大抵の人たちが思っている遺言書に対してのイメージです。

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ここで少し「遺言書」について書いてみたいと思います。

 

例えば、財産を平等に分けるにしても不動産(土地建物)や車などは、その物自体を分けることはできません。権利を分けるか、売ったお金を分けるかという方法になってきますので、遺言者が不動産を残す必要がないと考えているのであればその意思を残しておかなければ相続人たちは分かりません。

「実家だから。想い出が残っているから。きっとお父さんは残してほしいと思ってる。」など、相続人たちは想像してしまう可能性があります。そうなると、誰が管理するの?という問題が新しく生じてきますね。

これでは、残された家族が困惑してしまいます。

なので、遺言書ではっきり書いておくことは、残された家族への配慮となります。

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また、「うちは子供たちが争うことはない」から必要ない。そうですね。子供たちは余程のことが無い限り相続で揉める可能性は低いかもしれません。しかし、その子供たちに配偶者はいませんか?

悲しいかなその配偶者が直接ではないにしろ、相続に口を挟むことから相続トラブルに発展してしまいます。

「私が最後まで義父の面倒見たのに、他の兄弟と同じって納得いかない」

「生前私達夫婦には何もしてもらってないのに、義理の弟夫婦にはたくさん援助してたじゃない。相続は平等にって、もはや平等じゃなくない?」

このようなことを配偶者から言われたら、たとえ仲の良かった兄弟姉妹であってもトラブルに発展しますし、実際にこのようなケースでトラブルになって当事務所に相談に来られる方も多いです。

 

相続に関して挙げればきりがありませんので、今回はこのくらいにしておきます。

つまり、「平等に分ければよい」「うちに限ってトラブルはない」「争うほど財産がない」というのは、裏を返せばトラブルになる可能性が高いです。

こういったトラブルを予防するには「遺言書」を残すことであり、遺言書の中で「なぜ遺言書を作ったのか」という理由も添えておくことで子供たちが揉めることを予防できます。

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残される家族のことを思いやる気持ちをカタチにしたものが「遺言書」です。

是非ご一考いただきたいと思います。

 

もし子供世代の方がこのブログを読んでいただいているのであれば「遺言書の必要性」をご一考いただければ幸いです。

 

 

 

 

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