示談書・和解書・覚書・念書などの契約書の作成サポートはお任せください。
契約書はお互い約束を守るために作りますので、あまりに理不尽な内容のもの(公序良俗に反するもの)は無効を主張することができます。
また、借用書などの契約書についても利息が法外なものであれば無効を主張することが出来ます。
何のためにこれら契約書を作成するのか?という本質を念頭に作成しなければならないので、相手方の一方的な主張のままの契約書では契約締結は難しいです。
双方、納得のいく契約内容で、お互いが約束を守っていこうとすることが目的です。
最近ではネットに情報が溢れていますので、自分たちで作ろうと思えば作れる契約書ですが、内容に不備が生じ相手方に揚げ足を取られる可能性があります。(実際に相談に来られる方がいらっしゃいます。)
そもそも契約書はこのようなトラブルにならないために作成するものなのに、トラブルに発展してしまうと何の意味もありません。
状況が変化し、内容を改める必要があると双方が納得し改訂するならまだしも、内容の不備を理由に約束を反故にした上、「契約上こう書いてあるから作り直しなんかしません。この契約書のとおり約束を守ってください」なんて言われた日にはもうどうしたら良いのか分からなくなります。
仮に裁判所に訴えようとも、この契約書が有効と判断されればもう打つ手がありません。
そうなる前に、一度は専門家に相談した方が良いでしょう。
とにかく急いで申請、とにかく急いで手続き。
お急ぎ案件は、当梶原行政書士事務所にお任せください。
許可申請などは、申請受理から許可が出るまでの期間を早めることはできませんが、申請までの時間を最大限縮めることはできます。
また、示談書などで早急に解決したいというときも可能な限り急ぎ作成致します。
まずはお問い合わせください。
予約の方優先ですので、お電話もしくはwebにて予約していただいたほうが、より時間を有効に使えるかと思います。
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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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