最短1日!契約書・示談書作成サポート!北九州市 中間市 直方市!相談無料!

2017年06月01日

示談書・和解書・覚書・念書などの契約書の作成サポートはお任せください。

契約書はお互い約束を守るために作りますので、あまりに理不尽な内容のもの(公序良俗に反するもの)は無効を主張することができます。

また、借用書などの契約書についても利息が法外なものであれば無効を主張することが出来ます。

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何のためにこれら契約書を作成するのか?という本質を念頭に作成しなければならないので、相手方の一方的な主張のままの契約書では契約締結は難しいです。

双方、納得のいく契約内容で、お互いが約束を守っていこうとすることが目的です。

 

最近ではネットに情報が溢れていますので、自分たちで作ろうと思えば作れる契約書ですが、内容に不備が生じ相手方に揚げ足を取られる可能性があります。(実際に相談に来られる方がいらっしゃいます。)

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そもそも契約書はこのようなトラブルにならないために作成するものなのに、トラブルに発展してしまうと何の意味もありません。

状況が変化し、内容を改める必要があると双方が納得し改訂するならまだしも、内容の不備を理由に約束を反故にした上、「契約上こう書いてあるから作り直しなんかしません。この契約書のとおり約束を守ってください」なんて言われた日にはもうどうしたら良いのか分からなくなります。

仮に裁判所に訴えようとも、この契約書が有効と判断されればもう打つ手がありません。

 

そうなる前に、一度は専門家に相談した方が良いでしょう。

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
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北九州でお急ぎ案件なら梶原行政書士事務所へ!小倉 八幡 若松 迅速対応!

2017年06月15日

とにかく急いで申請、とにかく急いで手続き。

お急ぎ案件は、当梶原行政書士事務所にお任せください。

許可申請などは、申請受理から許可が出るまでの期間を早めることはできませんが、申請までの時間を最大限縮めることはできます。

また、示談書などで早急に解決したいというときも可能な限り急ぎ作成致します。

 

まずはお問い合わせください。

予約の方優先ですので、お電話もしくはwebにて予約していただいたほうが、より時間を有効に使えるかと思います。

 

 

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