相続手続きといっても何から始めればよいのか分からない。
そんなときは、当事務所の出張無料相談をご利用ください。
北九州市内はもちろん、その近郊中間市直方市遠賀郡鞍手郡どこでも伺います。
相続の手続きを始めるにあたって、不動産の名義変更や相続税の課税対象なのかという不安があります。
何を準備しなければならないのか、戸籍を集めるにしてもどこからどこまで集めれば良いのかなど、事務的な部分も分からないことが多いかと思います。
そんなときは、まずご相談いただければ不安解消になります。
相続手続き。一生のうちにそう何度も行う手続きではありませんから、分からなくて当然です。
まずは電話にてお問い合わせください。
離婚に向けて動き始めるのか、関係修復に向けて動くのか、ご相談いただいてから決めても遅くありません。(ただし、DVなど切迫した状況は除く)
離婚に向けて話を進めていくのであれば、お互い話し合うことから始めることになります。
話し合いが決裂するまでは、お互い真摯に離婚問題に向き合わなければなりません。もちろんお互いの主張がぶつかることもあるかもしれませんが、まずは話し合いです。直接会って話し合いたくないという方であれば、一度ご相談ください。
話し合いでまとまった内容は必ず書面に残すことをお勧めします。あとから言った言わないを防ぐことはもちろん、お互いの権利義務を明らかにしておくことで、離婚後また会って話し合うこともなくなります。
また、話し合いで決着がつかないときは、調停という流れになりますが、大半の方は話し合い(協議)で離婚される方が多いです。
離婚の原因で相手の不貞(不倫)やDVなどの不法行為があった場合、慰謝料を請求する権利が生じます。
どのようなときに慰謝料を請求できるのか、人それぞれ状況や背景が違いますので、私の場合はどうなんだろう?という方は一度ご相談ください。
一方、関係を修復したいという方もご相談承ります。
当事務所では、関係修復に至ったケースも多々あり、関係修復するにあたり夫婦間で約束事を決め、お互い守ろうねという契約を結ぶことになります。もちろん、夫婦間で話し合って決めるので窮屈な約束事にはなりませんし、お互いが奈遠く出来る範囲での契約になりますので、修復後は案外仲睦まじい夫婦になってらっしゃいます。
というように、夫婦間でトラブルがあって離婚が頭をよぎる状況であっても冷静に考え判断することで、離婚より修復のほうが好ましいと思った方は、一度ご相談ください。
単純に、配偶者が不倫している。配偶者の不倫をやめさせたい。というご相談でも構いません。
離婚は精神的にも経済的にも身体的にも疲れる問題です。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
誰にも言えない悩みでも、私共には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
初回の相談は無料です。
また、事務所に入っていくところを見られたくないという方は、出張相談(初回無料)もしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
金銭トラブルなどのトラブルが生じた際、お互いにこれで決着付けましょうと話し合いでまとまったときに作成する書面の示談書や和解書に関するご相談も随時承っております。
このような書面は、もちろん当事者たちで作成することはできますが、心配・不安な方は一度書類作成の専門家である行政書士にご相談されてください。
債権者であれ、債務者であれ、本当にこれで良いのかという不安は付いてまわってきます。
のちのちのトラブルを回避するために作る書面ですから、案外大切です。
せっかく作ったのに、あとからこうじゃない、ああじゃないなどになったら元も子もありません。
初回の相談は無料です。
債権者側、債務者側、どちらからのご相談も構いません。
また、自分たちで作った書面の添削も行っておりますので、遠慮なくご相談ください。
数年前から話題の「終活」ですが、皆さんは老後に備えて何か準備してますか?
終活とは、一般的なイメージとしてエンディングノートの作成が主流かと思います。
もちろんエンディングノートを作成しておくことは、子供たちなどの相続人のためになります。
どういった財産があるという記録を残すことはとても大切です。特に不動産などは子供たちも知らない土地があるケースも多いので、エンディングノートの作成はお勧めします。
そしてさらに、法的な備えとして以下の項目に挙げることも準備しておくことで、ご自身もさらに安心できますし、子供たちのためにもなります。
⑴遺言書
よく聞く言葉かもしれません。遺言書は自身の財産をどのように分けるかというところが主になりますし、付言という最後のお手紙も付け加えることができます。仮に相続人平等に分けるなら作る必要がないとおっしゃるかたも実際にはいらっしゃいます。
遺言書がなかった場合、相続人たちで遺産分割協議をしなければならず、その協議がまとまらなければそもそも相続手続きを始めることができません。であれば、財産を残す人が事前に遺言書を準備しておいてあげることが大切になってきます。
遺言書も公正証書遺言と自筆証書遺言の大きく分けて2つあります。(秘密証書遺言、その他遺言書は割愛します)
この2つの違いを詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。
⑵任意後見契約
先日もこのブログでご紹介しましたが、認知症などになってしまったあと自身の財産管理ができなくなってしまいます。そのときに、後見人としての権利を得るためには家庭裁判所での手続きが必要になります。
そしてこの任意後見契約というのは、まだ元気なうちに自身が信頼できる人と後見の契約をすることができる制度です。
詳しく知りたい方は一度ご相談ください。
⑶死後事務委任契約
これは、自身亡き後の事務手続きを誰に任せるかという契約になります。
例えば、賃貸物件にお住まいであれば自身が亡くなったあと、誰が家を整理して契約の解除を行うのかという事務手続きです。
そしてこれば基本的に遺言書の中に盛り込むことができます。
詳しく知りたい方は一度ご相談ください。
⑷尊厳死宣言書
名前のとおりです。自身が人間としての尊厳を保ったまま死にたいという意思表示になる書面です。
例えば、延命治療のために意識がない状態で様々な管を通されていること。自分がこういうのは嫌だと、そんなことするくらいなら死なせてくれと考えてらっしゃる方のための書面になります。
医師としても勝手に治療を中止するわけにはいきませんから、もし尊厳を保ったまま死にたいとお考えであれば作成しておくことになりますので、詳しく知りたい方は一度ご相談ください。
というように、上記4点をご紹介致しましたが、終活といってもそれは多種多様に活動範囲はあります。
何から始めたら良いのか分からないというところからのご相談でも構いません。
まずは一度、お話しをお聞かせいただけるとこから始めさせてください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
子供世代の方からの親に準備させたいというご相談でも構いません。
北九州市、中間市、直方市、遠賀郡及びその近郊で、介護福祉施設開業にあたって、介護保険指定申請の書類作成や事前協議にお困りの方、当事務所にまずはご相談ください。
また、介護保険指定申請を行う際に、定款事業目的の文言なども行政機関から指摘されることがあります。
このとき、定款を変更してから指定申請という流れになります。
指定申請にかかる定款変更、事前協議、申請、現地確認など分からないことがありましたら何でもご質問ください。
初回の相談は無料です。電話にて予約をお願い致します。
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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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