これは、自筆でも法的に有効な遺言書を作成できるということです。
もちろん、公正証書は法的に有効な遺言書です。
一方で、「遺言書」と題名が書かれていても、様式や書き方が法に則ったものでなければ遺言書とはなりません。
これがいわゆる「遺書」というものです。
ですので、遺言書を遺す際は、一度専門家にご相談いただければと思います。
せっかく作った遺言書が法的に無効となってしまわないように、また、相続人たちのためを思って残した遺言書が逆に相続人たちを困らせることのないようにしたいものです。
当事務所は幾多の遺言書作成のお手伝いをしてきた実績があります。
まずは、初回無料相談をご利用ください。
不倫していたら相手の配偶者から慰謝料を請求された。どう対応したらよいのか。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
基本的に無視することはお勧めしません。事実関係を明確にし、請求された内容と照らし合わせ、また、あなたの状況やあなたがどうしたいのかというところも加味したところで、対応することになります。
もちろん、請求された額をそのまま振り込めば終わります。
が、しかし、その金額が到底一括で支払えるものではない、あるいは法外な金額で納得できないものであれば、相手方と話し合わなければなりません。
話し合うといっても、何も直接会って口頭で話すわけではなく、書面でのやりとりといった形になります。
どのような状況や形であれ、お一人で悩まずにご相談ください。
初回の相談は無料ですし、争いに発展しているようであれば弁護士の先生をご紹介することも可能です。
まずはお電話を。
古物商の許可申請なら梶原行政書士事務所までご相談ください。
申請書類作成、各種証明書の収集から申請まで、スピーディーに行います。
許可は必要だけど、申請書類の作成まで時間が取れないという方は、是非梶原行政書士事務所をご利用ください。
遠賀郡の古物営業許可申請先は折尾警察署です。
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093-616-7889
配偶者の不倫。この事実を知ったときショックです。ですが、落ち着いてまずは無料相談をご利用ください。
不倫というのは、そのほとんどが肉体関係のあるものですが、その事実を当事者に認めさせるかあるいは証拠を掴むということで立証しなければなりません。これがいわゆる不貞行為と呼ばれるもので不法行為に該当します。
不貞行為の事実が明らかになり、立証できる状態になってから損害賠償請求ということになります。
このとき、不貞行為は1人ではできず2人いないと成立しないため、共同不法行為となります。その責任は不貞行為を行った2人にかかってきます。
ですので、配偶者とその不貞相手に損害賠償を請求できるものとされています。
ただし、ここで気を付けていただきたいのが、配偶者の不貞相手がそのお付き合いしている相手(あなたの配偶者)が結婚していることを知っていたのか、知らなかったのかというところです。
あなたの配偶者は明らかに結婚していますのでここは問題ではありませんが、不貞相手が知っていたかどうかも重要なポイントになります。
というように、不法行為に対して何らかの請求をしようとしたときには、色々考えないといけないことがあります。
請求するにしても請求方法やその内容なども感情的にではなく理路整然と行うことになります。
また、不貞が原因で離婚という話も出てくることもありますし、それが紛争性を帯びる可能性もあります。
いかに話し合いで終わらせるか。もちろん、裁判してでも懲らしめてやりたい、離婚したいという意思があればそれでも構いません。
まずは、お一人で悩まずご相談ください。初回無料です。
万が一、紛争性があるような案件であれば弁護士の先生をご紹介することもできますし、話し合いで決着しそうなら和解書の作成なども可能です。請求方法や請求内容についてもご相談承ることができます。
※慰謝料とは、実質的な経済損失に対する損害賠償とは異なり、謝罪の意味合いも込められた精神的苦痛に対する損害賠償を敢えて金銭に換算するものとなりますので、原則相場というものはありません。俗にいう慰謝料相場とは、裁判の事例に基づいた平均的数値であって、裁判を行わず話し合いで決めるのであれば双方が納得する金額に落ち着く形になります。
相続の手続きを始めようとしたとき、何から始めればよいのか分からない。まずは銀行に行こう。
一般的にはこのような形から始めるのではないでしょうか。すると金融機関から「この書類に相続人全員の署名と印鑑を貰って来て下さい。そして、亡くなられた方の戸籍全部と相続人たちとの繋がりの分かる戸籍、住所を証明するものも併せて持ってきてください。」
何か大変そうですね。では不動産(家・土地)の名義変更や相続税申告ってどうやるんだろう。
ネットで検索すると、法務局や司法書士事務所のページが出てきます。
相続税申告で検索すると、税務署や税理士事務所のページが出てきます。
それぞれのページを見てみると「遺産分割協議書」なるものが必要っぽいことが書いてあります。
遺産分割協議書?
そもそも戸籍全部集めるってどういうこと?
このような疑問が次から次に出てくるケースが非常に多いです。
それもそうです。相続手続きは一生のうちに何回も行う手続きではありません。
そのために専門家がいるわけです。
では、司法書士事務所や税理士事務所など色々な事務所に相談に行かなければならないのか?
これもまた大変です。
当事務所では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、遺産目録の作成などはもちろん出来ますし、司法書士や公認会計士、税理士といった先生方と連携して相続手続きを行っております。
つまり、一つの窓口で全ての相続手続きが終わるということです。
しかも、初回の相談は無料ですので、ご自身で相続手続きを進めたいという方でもご相談いただければ助言できるかもしれません。
また、漠然とした状況からのご相談であっても構いません。
気になる費用の面については、まず初回の相談は無料です。(2回目以降は原則として相談料が生じます)
そこからお見積りのご依頼があれば、お見積りを無料で作成致します。この際、司法書士や税理士にかかる費用も各先生方に出してもらいます。
お見積りの額にご納得いただき、ご依頼という形とさせていただいておりますのでご安心ください。
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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