不倫の代償 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月18日

人の気持ちを止めることは出来ない。確かに第三者から人を好きになる気持ちを止めることは出来ません。

だからといって不倫してもいいかというと、そうではないです。

ただし、ここでいう不倫とは「不貞行為」(肉体関係)を指すものとして、人としてはともかく、法的にどのような責任が生じるのかを書いていきます。

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設定として、今回不倫しているのが「夫」とします。

まず夫婦には貞操を守る義務があります。つまり、配偶者ではない者と性交渉したらダメよということです。

そして、離婚事由に配偶者に不貞な行為があったときというのも明確に書かれています(民法770条)

この不貞行為は1人では不可能なので、必ず相手がいることになります。つまり愛人の存在です。

となると、不貞行為は夫とその愛人による、妻に対する共同不法行為という図式が当てはまり、不法行為に基づく損害賠償責任が共同というくらいなので、夫と愛人にその責任が生じます。(民法709条)

また、夫の不貞が原因で離婚するとなった場合、さらに責任は重くなりますし、もし愛人が積極的に離婚させようとした場合は悪質だと捉えられても仕方ないかもしれません。

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「300万だろうが500万だろうが、お金払えば良いんでしょ?お金さえ払ったら離婚してくれるんでしょ?」

そう考える愛人の方(慰謝料を請求された方)が最近非常に多いです。

確かに、この日本において民事上の解決策として金銭の支払いという着地点はありますが、何か釈然としないものを感じます。

ここからは人としての問題なので割愛しますが、当事務所も様々な不貞問題や離婚相談を受ける中、統計的に言えることがあります。

ほぼほぼ、不倫は誰も幸せにはならない。ということです。

不貞→離婚→慰謝料支払う→再婚する→離婚→相談というケースが、割と多いです。

一方で「遊びだから」と開き直っている方もいらっしゃいますが、遊びで夫婦関係を壊された側としては許せない感情が沸き起こるでしょう。

ましてや子供が小さかったり、出産を控えていたりという場合は、察するに余りあります。

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恋愛は確かに自由です。

しかし相手に配偶者や家族がいるのであれば、一旦踏みとどまってください。

不倫の代償は金銭だけにとどまらず、職場などで噂が立つなどの私生活においても影響を及ぼす可能性もありますし、親にばれて叱責を受け勘当される恐れもあります。

既婚者を奪うことが幸せなのか、否か。

家庭を壊すつもりはなかった。これは言い訳にすらなりません。

何があなたの幸せなのか、もう一度自分自身に問いかけてみてください。

 

 

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相続で知らない不動産が出てきた 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月18日

相続手続きの一環で遺産目録を作成していたら、知らない土地が出てきた。

どうしましょう?というご相談がありました。

結論からすると、誰の名義にするか?複数の名義にするか?ということなんですが、誰もいらないということでした。

この場合、原則として土地などの不動産は生きている方の名義でなければ売ることができません。

なので、一旦相続人のどなたかの名義にして、売る事になります。

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というように、想定外な遺産が出てくることもしばしばあります。

例えば、預貯金も結構あるけど負債も結構あったなどのケースも往々にしてあります。

万が一、負債の方が大きくなるようであれば相続そのものを放棄するかどうかというところも悩みどころです。

放棄も3ヶ月と期限が決まってますので、そんなに猶予はありません。(伸長手続きをすることはできます)

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相続手続きを進めていくに当たって、なんじゃこりゃ!?みたいなものが出てきて対応に戸惑うような事態に陥ったときは、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所は初回相談無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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DVでお悩みの方 まずはご相談を  八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月17日

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DVでお悩みの方、お一人で悩まずまずはご相談ください。

DV被害にあっているにもかかわらず、本人が気付いていないことも多々あります。その時は周囲の近しい人がご相談ください。

例えば、「姉がDV被害にあっている。しかし本人は大丈夫だから。私がいないとあの人ダメだから。などと言って相手にされない」というようなご相談でも構いません。

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一旦、DVのスパイラルに陥ってしまうと、本人もなかなか抜け出せなくなってしまいます。

そうなってしまった場合、周囲の人たちの手助けがなければ、ずっとDV被害にあってしまいます。

場合によっては最悪のケースも視野に入れなければなりません。

警察に相談することも重要です。

一方で、DV被害による別居・離婚などの民事に関しては専門家に相談してください。

このように、協力してくれる人や助けてくれそうな人を増やすことも重要です。

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まずはご相談ください。本人でなくとも、その周囲の方からのご相談でも構いません。

いちはやく、被害にあってる方を救いましょう。

 

 

 

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産業廃棄物収集運搬業許可申請 北九州市梶原行政書士事務所

2018年02月17日

産業廃棄物収集運搬業許可申請についてのご相談、いつでも承ります。

仕事が忙しく、申請書類作成に時間を割くのがもったいないとお考えの方、一度ご相談ください。

迅速に申請までの書類作成から各種証明書の収集を行い、社長様の事業を違った側面からお支えします。

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まずはお見積り書を提示させていただき、ご納得いただいてからの着手になりますので、料金も明確です。

ご来所する時間すらもったいないとお思いになられのであれば、こちらからお伺い致しますのでまずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

 

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夫婦で遺言書作成の注意点 北九州市梶原行政書士事務所

2018年02月17日

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夫婦揃って遺言書を作成しようとしたときの注意点として、連名では遺言書として無効だということです。

ここのポイントしっかりと抑えて見ていきましょう。

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そもそも夫婦揃って遺言書作成を考えるときとはどういうときでしょう。

それは、夫は妻を、妻は夫を、自身の死後相手を想って作るというようなケースです。具体的には、自分が亡くなったあと子供たちは財産を相続しなくても生活していけるが、配偶者は生活に困窮するだろうという場合や、夫婦お互いにある程度の財産がある場合などです。

例えば夫が「全財産を妻に相続させる。子供たちには理解して欲しいし、お母さんを支えていってくれ」というような遺言書を作りたいとします。(これを公正証書にしようとしたとき、万が一妻が先に亡くなっていた場合を想定して書き加えることになるのですが、それはとりあえず置いときます。)

そして妻も同じことを考えている。

人はいつ亡くなるかは分かりません。夫が先なのか妻が先なのかは誰にもわかりません。

なので、夫婦の想いをカタチに残すこと、夫婦がそれぞれ遺言書を作ることになります。

どちらが先に亡くなってしまったとしても、夫婦の意思は遺言書を通じて実現できますし、ある種保険のようなイメージを持ってもらえばよろしいかと思います。

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「全財産を・・・」という形になるのであれば、他の相続人(子供たちなど)には遺留分減殺請求権が生じますけれども、何故全財産を夫又は妻に残すのかという理由を遺言書の中で明確にし、理解・納得を得ることができるか、あるいは生前直接話し合って理解してもらうかなどの手段はとれます。

もっとも、遺言書がなくても相続人たちの話し合い(遺産分割協議)で、全財産を夫又は妻(子供たちからすれば父又は母)にすることは可能です。しかし、この場合においては家庭裁判所の相続に関する家事事件の取扱件数を見ても分かるように、ほぼほぼ揉めます。

当事務所の数あるご相談内容から抜粋すると、「子供たちの配偶者、あるいはその子(孫)が口を挟み、子供たちも板挟みになってしまって争いに発展する」というものです。

これは悲しいです。

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遺言書の作成のご相談はいつでもお問い合わせください。

初回無料です。出張相談もしております。

ますはお電話ください。093-616-7889

 

 

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