終活の無料相談  八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月12日

数年前から話題の「終活」ですが、皆さんは老後に備えて何か準備してますか?

終活とは、一般的なイメージとしてエンディングノートの作成が主流かと思います。

もちろんエンディングノートを作成しておくことは、子供たちなどの相続人のためになります。

どういった財産があるという記録を残すことはとても大切です。特に不動産などは子供たちも知らない土地があるケースも多いので、エンディングノートの作成はお勧めします。

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そしてさらに、法的な備えとして以下の項目に挙げることも準備しておくことで、ご自身もさらに安心できますし、子供たちのためにもなります。

⑴遺言書

よく聞く言葉かもしれません。遺言書は自身の財産をどのように分けるかというところが主になりますし、付言という最後のお手紙も付け加えることができます。仮に相続人平等に分けるなら作る必要がないとおっしゃるかたも実際にはいらっしゃいます。

遺言書がなかった場合、相続人たちで遺産分割協議をしなければならず、その協議がまとまらなければそもそも相続手続きを始めることができません。であれば、財産を残す人が事前に遺言書を準備しておいてあげることが大切になってきます。

遺言書も公正証書遺言と自筆証書遺言の大きく分けて2つあります。(秘密証書遺言、その他遺言書は割愛します)

この2つの違いを詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。

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⑵任意後見契約

先日もこのブログでご紹介しましたが、認知症などになってしまったあと自身の財産管理ができなくなってしまいます。そのときに、後見人としての権利を得るためには家庭裁判所での手続きが必要になります。

そしてこの任意後見契約というのは、まだ元気なうちに自身が信頼できる人と後見の契約をすることができる制度です。

詳しく知りたい方は一度ご相談ください。

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⑶死後事務委任契約

これは、自身亡き後の事務手続きを誰に任せるかという契約になります。

例えば、賃貸物件にお住まいであれば自身が亡くなったあと、誰が家を整理して契約の解除を行うのかという事務手続きです。

そしてこれば基本的に遺言書の中に盛り込むことができます。

詳しく知りたい方は一度ご相談ください。

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⑷尊厳死宣言書

名前のとおりです。自身が人間としての尊厳を保ったまま死にたいという意思表示になる書面です。

例えば、延命治療のために意識がない状態で様々な管を通されていること。自分がこういうのは嫌だと、そんなことするくらいなら死なせてくれと考えてらっしゃる方のための書面になります。

医師としても勝手に治療を中止するわけにはいきませんから、もし尊厳を保ったまま死にたいとお考えであれば作成しておくことになりますので、詳しく知りたい方は一度ご相談ください。

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というように、上記4点をご紹介致しましたが、終活といってもそれは多種多様に活動範囲はあります。

何から始めたら良いのか分からないというところからのご相談でも構いません。

まずは一度、お話しをお聞かせいただけるとこから始めさせてください。

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初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

子供世代の方からの親に準備させたいというご相談でも構いません。

 

 

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