クーリングオフなどの契約解除を行う場合、明確な意思表示を書面で行う必要があります。
この場合、内容証明郵便を使って行うことになります。
内容証明郵便とは、自分の控え・郵便局の控え・そして相手に送付されるものというものになります。
ですので、全く同じ通知文を3部準備することになります。
また、横何文字縦何文字といった制限もあります。
このように、書面でする意思表示のときに内容証明郵便を使用することは、日付の確定や内容の確定を意図したものですし、受け取った側も明確な契約解除の意思表示を受け取らなければ、安易に契約を解除することはできません。
受け取る側としては、全くの別人から解除の申し入れを受け、契約解除してしまった場合、本来契約した本人が勝手に契約解除させられているという事態を避けたいわけです。
もっとも窓口が設けられていて、本人確認がなされその場で契約解除の書類に記入するという場合であれば書面で通知する必要はありませんが、原則としては書面での通知という形になります。
内容証明郵便の使いどころは他にもあるわけですが、長くなりそうなので割愛します。
内容証明郵便で送る文章の作り方など、分からないことがあればご相談ください。
初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
八幡西区で風営許可申請なら一度ご相談ください。
風営許可申請で大変なのが図面の作成かと思います。測量しなければならず、照明の明るさなんかも測らなければなりません。
また、書類の量も割と多い方ですし、申請先の警察署にも場合によっては複数回通うことになります。
そのような特殊な機器がない場合や書類作成の時間を他に充てたい場合は、是非行政書士をご利用ください。
当事務所は風営1号許可申請(旧1号、2号)を主に取り扱っております。
※パチンコや雀荘などは取り扱っておりません。
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まずはご相談ください。
古物営業許可申請なら八幡西区の梶原行政書士事務所までご連絡ください。
北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区、若松区、八幡東区、八幡西区)中間市、遠賀郡(遠賀町、岡垣町、芦屋町、水巻町)直方市、宮若市、鞍手郡(鞍手町、小竹町)、宗像市などで、古物商の許可申請を承ります。
報酬等については直接面談にてお見積りを提示させていただいてますので、まずはご相談ください。
離婚するつもりはないけど配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい。
可能と言えば可能です。
請求方法や請求金額については、それぞれ状況などが違いますのでご相談を受けるところから始まります。
一般的に、離婚するのとしないのとでは、不貞(不倫)相手へ請求できる金額に差が生じますので、詳しくは面談時にご説明致します。
もっとも、この場合協議(話し合い)によってまとめることになりますので、よく聞く示談や和解といった言葉になります。
相手方(不貞相手)が完全に争う姿勢でくるのであれば、こちらとしては訴訟を視野に入れるのかどうかという判断になってきますが、紛争性を帯びた時点で弁護士の先生をご紹介するという形になります。
いずれにせよ、まずは相手方に意思表示しなければ始まりません。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。初回の相談無料です。
お電話にてご予約ください。
何らかの不法行為によって慰謝料を請求されてしまった。特に多いのが不倫です。
請求されたら、まずは慌てず専門家に相談することをお勧めします。
基本的には書面が送られてきて、請求の内容が書かれてあり期限を設けられて振り込めみたいな文章だと思います。
もしくは、回答をよこせなどもあります。
いずれにせよ、何らかの回答はしたほうが好ましいです。
相手方が言っていることが事実であれば、真摯に受け止めこちら側が出来る範囲での回答をすることになりますし、
事実と異なる場合は、反論しなければなりません。
基本的に無視することはお勧めしません。
そして、回答するにしても書面を送付する形が好ましいと言えます。
口頭であれば、あとで言った言わないの水掛け論になってしまいますし、その後裁判所で争うときに何ら証拠の無い状態で荒尾素ことになりますので、必ず形に残るもので話し合いを進めた方がよろしいです。
まずは、請求されたからといって慌てることなくご相談ください。
まだ話し合いの余地があるのか、完全に紛争性を帯びているのかというところを判断し、必要であれば弁護士の先生を紹介することも可能です。
お一人で悩まず、まずはお問い合わせを。
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