離婚後、未成年のお子さんを元配偶者が引取り、離れて生活しているので、養育費を払っている。
しかし、あなた自身再婚する可能性があります。再婚したのち、新しい配偶者との間に子どもが生まれることも往々にしてありますし、新しい配偶者には既に子どもがいることもあり得ます。
そんなとき、あなたは新しい配偶者、子どもを養育する義務が生じます。
一方で、前の配偶者との子も養育しなければならないのか?という疑問が生まれるかもしれません。
また、元配偶者が再婚したケースについても、同じような疑問が生まれます。
離婚後、その親が再婚したときの養育費に関する疑問がある方は、一度当事務所にご相談ください。
初回の相談無料です。
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離婚後、ようやく落ち着きを取り戻した頃に、未成年の子を引き取ったひとり親の方が備えておくべき事があります。
それは、「自分自身に万一の事が起きたとき、子供を誰に託すのか」ということです。事故とかありますので、人はいつ死を迎えるかわかりません。
子供が成人していれば、自身の意思で生活は出来ますが、未成年では財産の管理や各種契約ができませんし、そもそも監護してもらって世話してもらわないと生活ができませんので、親権者に代わる人が必要となります。
これを「未成年後見人」といいます。これは家庭裁判所に届け出て選任してもらうのですが、何の準備もしていなければ、家庭裁判所が客観的に選ぶことになり、離婚した元配偶者が選任される可能性があります。
もしくは、元配偶者が「親権者変更の審判」の申し立てをする可能性もあります。
もし、元配偶者だけには任せたくない事情があり、子供を託す人(自身の親や兄弟姉妹、親族等)が決まっているのであれば、未成年後見人を事前に指定しておかなければなりません。
方法としては、「遺言書を作成し、その中に記載しておくこと」です。
遺言書に関して簡単に説明しますと、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。
自筆であれば費用を抑えることが可能ですし(民法の規定に則る必要あり。)、
公正証書であれば間違いがありません。(費用はかかる。証人が2人必要。)
未成年のお子様がいるひとり親の方は、自身に起こり得るもしもの時のために、遺言書という形で備えておくべきかと思います。
そして、自身が子供を託したい方に事前に承諾を得ておけば安心できますし、また、遺言書の存在を伝えておいて、自身に万一のことが起きたとき、その方に家庭裁判所で手続きしてもらうことができますので、さらに安心ですね。
遺言書は、財産の残し方だけのものではありません。
大切なお子さんのために、遺言書を作成することで備えておく方法もあるということが伝われば幸いです。
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離婚協議書。離婚を考えたら離婚届を出す前に、離婚後の約束事を書面に残しましょう。それが「離婚協議書」です。
家に住み続けるのはどちらか、引き払ってそれぞれ好きな場所に引っ越すのか、預金をどう分けるかなどの財産分与、養育費の額や期間などなど、夫婦間で決めなければならない事が、実は結構あります。
ネットで検索すると、離婚協議書の書き方が無数に出てきます。これらを参考に自分たちで作る事が可能な時代です。
そして専門家のページを見ると、「離婚協議書は公正証書に」と書かれています。
この情報をもとに、自分たちで公証役場に行き、離婚協議書を公正証書にすることも出来ます。
そもそも、約束事を書面にすることは大切なことです。これはお互いが約束を守りましょうという契約書のひとつであって、お互いを守るためのものです。そして、養育費の取り決めなどあれば、お互いの子を守るためのものにもなります。
このように考え、自分たちで離婚協議書を作り、なおかつ公正証書にしたから、もう安心。ですよね?
しかし、離婚協議書を作った。離婚協議書を公正証書にした。にもかかわらず、当事務所へのご相談が後を絶ちません。
公正証書にしてない離婚協議書の場合
・約束を守ってくれない
・お金の振込が遅れている
公正証書の場合
・払ってくれないから強制執行の手続きを始めたが、相手の職場が変わってて差し押さえるものが分からない。
・養育費の額が低すぎた。増額したい。
・相手が財産を隠してた。請求したら「精算条項」?があるから応じない。
・相手の所在が分からない
・作り直したい
などなど、せっかく作った離婚協議書も意味がありません。
何がいけなかったのか。単純に離婚協議書の内容に問題があったわけです。
いろいろな専門家のページを複数見ながら作ったのに何がダメだったのか。
それは、基本的に100%の情報を載せているところが、限りなく0に近いということが挙げられます。
100%載せてしまうと、仕事になりません。
100%載せているところもありますが、それは平均的で一般的な内容になっていることが多く、ある程度まで許容できるものは出来上がります。
夫婦の実情は、千差万別。それぞれの夫婦が抱える離婚問題は、カテゴリでは分けることができても、財産や養育費、はたまたそれぞれの収入や実家の家族・親族の状況などを考慮すると、一括りにはできません。
もちろん、「離婚」には少なからず感情も入ってきます。人が抱える感情で全く同じということは、ほぼあり得ません。
ということは、ある種「離婚協議書フォーマット」だけでは、離婚後のトラブルに対応できないケースが発生してしまうのです。
「専門家に依頼したら費用がかかるから自分たちで作ろう」
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結果:お金が振り込まれない。 作り直しに応じてくれない。 作り直すにも費用がかかる。
最終的に、最初から専門家に依頼しておけばよかった。と後悔される方が、最近非常に多いです。
時間もかかるし、離婚してもなお相手とかかわらなければならない上に、さらに費用がかさむ。時間もお金ももったいないです。
離婚を考えたら、離婚届を出す前に、そして公正証書を作る前に、まずは専門家に相談してください。
当梶原行政書士事務所は、離婚案件を多く取り扱っております。離婚後のトラブルを回避できるように、またご相談者様の意向に沿えるように、スタッフ一丸となって対応させていただいております。
離婚後の新しい人生の第1歩を踏み出せるよう、そしてお子様がいるのであればお子様の今後の生活・将来に向かって安心できるよう、お手伝い出来ればと思っております。
女性スタッフも常駐しておりますので、お気軽にまずはご相談ください。
初回の相談は無料です。
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定休日:火曜日
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福岡県外の車屋さんからのご依頼を中心とさせていただいております。
場合によっては直接現地確認も行っておりますので、安心してご依頼いただけるかと思います。
同時に別途費用はかかりますが、登録のご依頼も承っておりますので、併せてお申し付けください。
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北九州市内はもちろん、中間市や遠賀郡も迅速に対応可能です。
また、近郊においては直方市、宮若市、鞍手郡、田川郡、飯塚市、宗像市であれば対応可能です。
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