離婚後、親権者が死亡したあとの次の親権監護者 北九州市

2017年05月12日

離婚後、ようやく落ち着きを取り戻した頃に、未成年の子を引き取ったひとり親の方が備えておくべき事があります。

それは、「自分自身に万一の事が起きたとき、子供を誰に託すのか」ということです。事故とかありますので、人はいつ死を迎えるかわかりません。

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子供が成人していれば、自身の意思で生活は出来ますが、未成年では財産の管理や各種契約ができませんし、そもそも監護してもらって世話してもらわないと生活ができませんので、親権者に代わる人が必要となります。

これを「未成年後見人」といいます。これは家庭裁判所に届け出て選任してもらうのですが、何の準備もしていなければ、家庭裁判所が客観的に選ぶことになり、離婚した元配偶者が選任される可能性があります。

もしくは、元配偶者が「親権者変更の審判」の申し立てをする可能性もあります。

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もし、元配偶者だけには任せたくない事情があり、子供を託す人(自身の親や兄弟姉妹、親族等)が決まっているのであれば、未成年後見人を事前に指定しておかなければなりません。

方法としては、「遺言書を作成し、その中に記載しておくこと」です。

遺言書に関して簡単に説明しますと、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。

自筆であれば費用を抑えることが可能ですし(民法の規定に則る必要あり。)、

公正証書であれば間違いがありません。(費用はかかる。証人が2人必要。)

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未成年のお子様がいるひとり親の方は、自身に起こり得るもしもの時のために、遺言書という形で備えておくべきかと思います。

そして、自身が子供を託したい方に事前に承諾を得ておけば安心できますし、また、遺言書の存在を伝えておいて、自身に万一のことが起きたとき、その方に家庭裁判所で手続きしてもらうことができますので、さらに安心ですね。

 

遺言書は、財産の残し方だけのものではありません。

大切なお子さんのために、遺言書を作成することで備えておく方法もあるということが伝われば幸いです。

 

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